相談の広場
はじめて投稿致します。
いつも参考にさせていただいております。
労働保険の賃金総額に算入するものについての質問です。
労働局から郵送されてくる手引きなどには、「賞与」は算入するものと規定されていますが、市町村によって算入しなくてもよい、ということはありえるのでしょうか?
当社の就業規則作成や労働保険の加入に関しての責任者が、当社の所在地のハローワークで確認し、証拠もあるといっているのですが・・・。証拠の書類はまだ確認できていません。
顧問税理士からは、賞与からも雇用保険の社員負担を差し引くように以前言われました。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
ご質問文を拝見して思ったのですが、「労働保険料の算定基礎届」と「雇用保険の離職票」がゴチャゴチャになっていないでしょうか?
保険料の計算には賞与が含まれますが、失業手当の計算には賞与は含みません・・・と言ったら、何となく感じがわかっていただけるでしょうか?
ハローワークに確認したという点を考えても、恐らく、労働保険関係の担当者が言う「賞与は参入しない」というのは、雇用保険の離職票を発行する時の処理を言っているように思うのですが。
なので、賞与から雇用保険料を差し引くのは正しいですし、算定基礎届に賞与の額を載せるのも正しいです。(算定基礎届の記入用紙にも、「賞与等 月」という形で、賞与額を記入する欄がありますし。)
引かなくてもよいなんてことはありません。
ご参考になれば幸いです。
こんにちは。
その後、確認はできましたでしょうか?
参考になりそうなURLを見つけましたので、ご覧下さい。
厚生労働省のHPにアップされているものです。
<労働保険料等の算定基礎となる賃金早見表(例示)>
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_6.htm
このページでも、「賞与」は「賃金総額に算入するもの」に分類されています。
あくまで担当者が「ハローワークに確認した・賞与は保険料に算入しない処理が正しいのだ」と突っぱるようなら、賞与を算入するのが正しい処理だという法的根拠として、このページを見せるのも一案かと思います。
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