相談の広場
最終更新日:2008年05月21日 09:46
この度、平成20年5月31日付にて退職する人がいます。
有給休暇を4月16日からとっています。
当社の給料締めは11日~翌月10日、支払日は当月25日なんですが通勤交通費は、有給休暇中の日にち分も支払うものなのでしょうか?(この方は、車両通勤なんですが1ヶ月の定期代を通勤交通費として支払っています)
ご指導のほど宜しくお願いいたします。
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通勤手当は法定の支払義務はありません。
基本的に就業規則や給与規程などの社内の定めによります。
通勤手当を、出勤したことを理由に支給する規則なら、有給休暇の日について控除することは問題ありません。
そうでないのなら、年休を取得した時の賃金がどうなっているのかにもよりますが、
仮に、平均賃金を支払う場合で、通常は通勤手当が支払われている場合には、
(通勤手当は、1月ごとに支払われているとしますと)
通勤手当-((有給休暇取得日数)×1日あたりの通勤手当)の金額を支払えばよい
(昭和23・4・20 基発628号)
のではないでしょうか。
御社で過去に同ケースがあればそのように対処されればよいと思います。
すでに退職が決まっている方のただの年休消化はよくあることだと思います。
通勤手当の本来の目的は、会社と自宅を往復するための運賃を会社が恩恵的に面倒をみようとするもので、実費弁償的なものと解釈されます。
ですから権利としては労働者に属するかもしれませんが、通勤の事実が無ければ実費弁償にはあたりません。本人の了解があれば不支給としても構わないと思います。
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