相談の広場
育児休業給付金を受けるためには、休む前の2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あり、所定の雇用保険を納めていることが条件となります。1人目を出産し、育児休業中または、復帰した後すぐに2人目ができてしまった場合、また産休育休をとる事になりますが、上であげたように「育児休業給付金を受けるためには、休む前の2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あり、所定の雇用保険を納めていることが条件」とありますが、1人目の育児休暇が1年~1年半あった場合、2人目の育児休業給付金はどうなるのでしょうか。
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> 上であげたように「育児休業給付金を受けるためには、休む前の2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あり、所定の雇用保険を納めていることが条件」とありますが、1人目の育児休暇が1年~1年半あった場合、2人目の育児休業給付金はどうなるのでしょうか。
産前産後休業、育児休業、傷病による休業などで給与の支給を受けられなかった場合、
“休業開始前の2年間”には、その期間は含まないことになっていますので、
休業開始前の2年間に上記の期間を含む場合は、それに相当する期間分を加算した期間で判断します。
たとえば、上記にあたる期間が1年間あった場合、
実際には育児休業開始日から3年前の時点からカウントすればいいわけです。
法的根拠は以下の条文によります。
雇用保険法第61条の4 (育児休業基本給付金)
育児休業基本給付金は、(中略)当該休業を認始した日前2年間(当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
健康保険法施行規則第101条の12 (法第61条の4第1項 の厚生労働省令で定める理由)
法第61条の4第1項の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。
1 出産
2 事業所の休業
3 前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
横から質問してしまってすいません。
育児休暇を2回や3回連続してとってる人も話には聞くんですが、 そのたびに1年間は育児休暇の給付金をもらえると思っていたんですが。。。
1人目は2006年4月21日ぐらいから産休に入って、1年半休んで2007年12月14日に復職して、(有給休暇もいれて)7ヶ月働いて 2008年7月19日から二人目の産休に入ります。
会社は(できればだけど)3人目が欲しいなら続けて休んでくれると 助かりますと言っていたので、1歳10ヶ月?違いで3人目ができればと 思っています。
そうするとあまり働いてないんですが、3人目も育児給付金はもらえますか?
過去4年さかのぼっても12ヶ月働いてないんですが。。。
ちなみに入社5年ちょっと働いて一人目の産休に入りました。
トータルで5年7ヶ月ちょっとは働いています。
> 育児休暇を2回や3回連続してとってる人も話には聞くんですが、 そのたびに1年間は育児休暇の給付金をもらえると思っていたんですが。。。
その認識は間違いですね。
育児休業の取得要件と育児休業給付金の受給要件はまったく別物です。
育児休業給付金を受給する場合、
育児休業を取得していることはもちろんですが、
それ以外に休業開始日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月(みなし被保険者期間)が12か月以上あることが必要となります。
逆を言えば、この条件を満たしていなければ、たとえ育児休業を取得していても育児休業給付金は受給できないということです。
ただし、上記の“育児休業開始日以前2年間”に1人目2人目の産休や育児休業を取得している場合などは、
3人目の育児休業開始日から過去2年+上記の休業期間の間に、
支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要ということになります。
仮にちょうど第2子の育児休業(1歳まで)が終わる直後に第3子の産休に入るとしましょう。
第2子の出産日を8/29だとすると、第2子の育児休業終了日は2009/8/28ですから、
その翌日から第3子の産休に入るとして、出産日は2009/10/9で計算してみます。
(細かい計算はめんどうなので概算で失礼します)
この場合、第3子の育児休業開始日は12/5になります。
そこから過去2年間の間に第1子、第2子の産休や育児休業期間が約17ヶ月ありますから、
その分を遡って、2006年7月頃から2009/12/5までの間にみなし被保険者期間が12ヶ月以上必要なわけです。
しかしながら、第1子・第2子の産休や育児休業期間分を加算したとしても、
たかQさんのみなし被保険者期間は7ヶ月しかないわけですから、
第2子の育児休業から続けて第3子の育児休業に入った場合、
そのままでは第3子の育児休業給付金を受給することは無理です。
受給できる可能性があるとすれば、
第2子の出産ギリギリまで働いたり、第2子・第3子の産後休暇と育児休業の間に年次有給休暇をはさんだりして、
支払い基礎日数が11日以上になる月を増やした場合ですが、
それでもかなり難しいかと思います。
生まれるのかどうかもわからない第3子に合わせて逆算するなんて不可能ですしね・・・。
ちなみに、上記は産休中や育児休業中は無給であることを前提にしたお答えです。
産休中や育児休業中も給与が支払われる場合はその期間も賃金支払い基礎日数に入りますから、
受給要件を満たすことはそれほど難しくないです。
すいません。また教えて欲しいことがあります。
三人目の出産予定日が2010年10月26日で、二人目の復職が
2009年11月1日でした。
うちの会社は出産日まで給料が出るので、ぎりぎり11日以上
働いてる日が今回の復職期間だけで12ヶ月ですが、
たとえば続けて4人目ができて産休に入るとしたら、
育児休暇の給付金の対象になりますか?
12ヶ月ちょうど働いているので大丈夫だと思うんですが、
だいぶ前にハローワークに聞いた時、働いた日数の計算として
前の子の育児休暇の開始日起算と言っていたのが気に
なって・・・
2人目が2008年8月18産まれで、育児休暇の開始日は
10月14日です。
14日を一日目とカウントすると、上記の期間だと11ヶ月になって
しまうので、続けて4人目の育児休暇をとるのは無理ですか?
会社に言えば、3人目の復帰した時すぐ4人目の産休に入る感じ
でしたら、有給消化とと産前6週(有給扱い)のお給料が
あるので大丈夫だと思うんですが・・・
3人というのも初めてで(歳の近い兄弟もいないです)、
4人となるとうちの会社は未知の世界で。。。
先のことですが、会社が雇ってくれれば4人も考えてます!!
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