相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

他社への応援業務

著者 marujiji さん

最終更新日:2008年06月10日 09:52

今般、親会社の業務拡大に伴い(当社の営業拡大が原因)何名かを2ケ月程度応援として親会社に出すことを予定しています。
このような場合、労基署、社内手続としてはどのようなことが必要なのでしょうか。
経営者は短期出向ではなくあくまでも応援とするという意見です。
親会社の場所は、すぐ近くなので、交通費関係は今のままで問題ありません。
宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 他社への応援業務

> 今般、親会社の業務拡大に伴い(当社の営業拡大が原因)何名かを2ケ月程度応援として親会社に出すことを予定しています。
> このような場合、労基署、社内手続としてはどのようなことが必要なのでしょうか。
> 経営者は短期出向ではなくあくまでも応援とするという意見です。
> 親会社の場所は、すぐ近くなので、交通費関係は今のままで問題ありません。
> 宜しくお願いします。

######################



一点ですが、貴社内での、関係会社または他社への「社員出向規程」は策定されていませんか?

期間により、社員の服務規程福利厚生面での確認が必要になります
期間が二か月、出向先住所が近隣となる場合通常では出向元の社員就業条件を基本として通勤手当などの条件変更で良いと思います。(お話条件では必要ないでしょう)
その際、社員への出向内容、条件などの確認を求めること及び社員、出向先との契約書の締結が必要となります。

Re: 他社への応援業務

「応援・出向」「請負・派遣」の定義。
1.応援・出向
親会社・子会社・関連会社や協力会社への応援や出向により,相手企業で仕事をする。身分はそのまま。
2.請負・派遣
請負会社や派遣会社に雇用されていて,請負契約派遣契約にもとづきユーザー企業で仕事をする人。請負社員や派遣社員が該当。

○応援といっても、別会社ですし労災事故が発生すれば大変ですので、「出向規定」でしっかり規定を作成して下さい。
それと、平成20年2月1日より、出向には「労働契約法で社員の同意」が必要です。また合理的な必要性も大切です。

社内手続としては、辞令・本人の同意だけです。恒常的に続くようですと、「特定労働者派遣事業」の届出(免許)も必要となってきます。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com

Re: 他社への応援業務

著者marujijiさん

2008年06月11日 10:07

削除されました

Re: 他社への応援業務

著者marujijiさん

2008年06月11日 10:10

> 「応援・出向」「請負・派遣」の定義。
> 1.応援・出向
> 親会社・子会社・関連会社や協力会社への応援や出向により,相手企業で仕事をする。身分はそのまま。
> 2.請負・派遣
> 請負会社や派遣会社に雇用されていて,請負契約派遣契約にもとづきユーザー企業で仕事をする人。請負社員や派遣社員が該当。
>
> ○応援といっても、別会社ですし労災事故が発生すれば大変ですので、「出向規定」でしっかり規定を作成して下さい。
> それと、平成20年2月1日より、出向には「労働契約法で社員の同意」が必要です。また合理的な必要性も大切です。
>
> 社内手続としては、辞令・本人の同意だけです。恒常的に続くようですと、「特定労働者派遣事業」の届出(免許)も必要となってきます。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com

丁寧なご教示有難うございます。ご教示頂いた内容を元に手続関係検討致します。

Re: 他社への応援業務

著者marujijiさん

2008年06月11日 10:12

> > 今般、親会社の業務拡大に伴い(当社の営業拡大が原因)何名かを2ケ月程度応援として親会社に出すことを予定しています。
> > このような場合、労基署、社内手続としてはどのようなことが必要なのでしょうか。
> > 経営者は短期出向ではなくあくまでも応援とするという意見です。
> > 親会社の場所は、すぐ近くなので、交通費関係は今のままで問題ありません。
> > 宜しくお願いします。
>
> ######################
>
>
>
> 一点ですが、貴社内での、関係会社または他社への「社員出向規程」は策定されていませんか?
>
> 期間により、社員の服務規程福利厚生面での確認が必要になります
> 期間が二か月、出向先住所が近隣となる場合通常では出向元の社員就業条件を基本として通勤手当などの条件変更で良いと思います。(お話条件では必要ないでしょう)
> その際、社員への出向内容、条件などの確認を求めること及び社員、出向先との契約書の締結が必要となります。


早速の回答有難うございます。ご意見を参考に対応検討いたします。 有難うございます。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP