相談の広場
お世話になります。
まだ慣れていない兼任総務をしています。
よろしくお願いします。
弊社就業規則をよく読んでいるときに疑問に思ったのですが、
年次有給休暇の項は、
『6ヶ月継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した従業員には
10労働日の年次有給休暇を与える。その後は、1年を越えるごとに
勤務年数に応じて~有給休暇を与える』
とあります。
初めの6ヶ月は所定労働日の8割以上出勤という縛りがあるのに
それ以降はありません。
6ヵ月後~1年越え毎にに8割以下しか出勤しない者がいたとしても
有給付与しないといけないんでしょうか?
教えてやってください。
実は、うちに休みがちな者がおり、
初めの6ヶ月が80.7%の出勤率
(あと1日で8割切れ、早退遅刻あわせると実質8割越え)、
その後現在まで通期で81%程度の出勤率なんです。。。
対応には苦慮しています。
以上どうぞよろしくお願いします。
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全労働日の8割以上出勤しているかどうかの要件は、採用された当初はその6か月の継続勤務の期間で判断されますが、その後は1年ごとの勤務状況で判断されます。
出勤率が8割を下回ってしまうと、その年の有給休暇は付与しなくてもよいことになっています。
年次有給休暇(労基39条)
「2項…ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間の初日の前日の属する期間において出動した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない」
また、次の1年間で出勤率を満たせば、翌年は当初からの継続勤務年数に応じた有給休暇が、再び与えられます。
8割ラインぎりぎりでも8割確保ならば付与する必要があります。
>対応には苦慮
されているとのこと、そうですね、他の人のやる気にも影響してきますからねぇ。でも目いっぱい有給を取得したからといって不利益な取り扱いをすることはだめです。
グレゴリオ様ありがとうございます。
基本的にはおっしゃるとおりだと思います。
本人の態度、状況次第じゃないでしょうか。
私は決定権等あるわけではなく、
いろいろなケースを想定して
単に勉強不足で疑問に思ったものをそのまま
お聞きしたまでですが、
私自身がグレゴリオ様と同様体験をしたとすると
やはり通院のための有休があると
非常に助かると思います。
数字でやるものではないと思っています。
当該者の場合、私個人的には
休職した方がよいのではと思っています。
仕事の大事な時期も関係なく病欠以外でも休む
お酒の席では非常に元気、
一緒に仕事をしている者への負担が非常に大きく
そちらのモチベーション低下もとても心配です。
十分参考にさせていただきます。
コメントありがとうございました。
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