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労務管理

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日雇いアルバイト登録の解約について

著者 tokki さん

最終更新日:2008年06月28日 15:36

はじめまして。

一つお聞きしたいことがございます。
以前に日雇いのアルバイト登録をしていたのですが、
ここ一年以上そちらで働いていなかったので、
解約をしてほしいと電話したところ、
電話での解約はできず、一度、会社に行って、
書面を記入しないと解約できないといわれました。

しかし、ただいま別の職場で働いており、
登録会社が遠いこともあり、なかなか
会社に出向くことができません。

こういった場合、実際、
書面を記入しないと解約はできないもの
なのでしょうか?

よろしくお願い致します。

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Re: 日雇いアルバイト登録の解約について

著者シモヤマさん

2008年06月29日 11:51

はじめまして。

契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。(民法540条)

解除は口頭でも良いので電話で良さそうですが、当事者間で書面で解除の手続をする特約を交わしているかもしれませんし、会社の管理上必要ということかもしれませんので、問題が無ければ郵送で送られてはどうでしょうか?

Re: 日雇いアルバイト登録の解約について

> はじめまして。
>
> 一つお聞きしたいことがございます。
> 以前に日雇いのアルバイト登録をしていたのですが、
> ここ一年以上そちらで働いていなかったので、
> 解約をしてほしいと電話したところ、
> 電話での解約はできず、一度、会社に行って、
> 書面を記入しないと解約できないといわれました。
>
> しかし、ただいま別の職場で働いており、
> 登録会社が遠いこともあり、なかなか
> 会社に出向くことができません。
>
> こういった場合、実際、
> 書面を記入しないと解約はできないもの
> なのでしょうか?
>
> よろしくお願い致します。

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専門職や契約社員・パート;アルバイトなどの契約期間に定めがある労働契約(有期労働契約)の場合は、途中解約はできないというのが原則ですが、止むを得ない事由があるときは即時に契約の解除ができるとされています(民法628条)。
 ただし、使用者側からの即時解雇の場合では、労働基準法による解雇予告手当の問題が生じますし、契約残期間の賃金について労働者から損害賠償請求されることがあるかも知れません。一方、労働者側からの退職の場合は、使用者が代替要員の確保等で実際に損害を受けた場合は損害賠償請求の対象となり得ます。

 しかし、パート;アルバイト労働者の途中解約についてみると、労働者側からのトラブルが多い反面、パート;アルバイト労働者の代替要員確保は比較的容易なことから、使用者側からのトラブルはあまり聞かないことも事実です。

 ちなみに、パート;アルバイト労働者の場合は、前契約と同一の条件で契約更新するケースが多いのですが、このように更新した場合は、労働者は2週間の予告期間を置けばいつでも辞めることができるとされます(民法629条1項)。
 また、これとは別に、1年を超える有期労働契約を締結した労働者は、労働契約の期間の初日から1年を契約した日以後においては、使用者に申出ることにより、いつでも退職できることにもなっています。(労基法附則137条による暫定措置)【2006年6月】

時間調整が充分にできない場合、内容証明郵便物で「退職届」「契約解除通知」を郵送することで充分です。郵送後、相手先がなんら申し入れをなさない場合はその郵送物が証明書となり、相手先の管理不適切がしてきされます。
発送後、2週間を経れば、退職契約解除が承認されたとみなされます

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