相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

月をまたぐ振替休日

著者 悩めーる さん

最終更新日:2008年06月30日 11:32

悩んでいる内容:

月度内に振替休日をした場合は問題無いが、月をまたぐ場合は月の営業日数が変わるので振替休日が出来ない? 


前提:

労務管理は月末で締めています。
・土曜日 法定外休日
・日曜日 法定休日
・変形労働契約は結んでいません
就業規則振替休日が有る旨は設定済み
・振替ても週40時間は守る
※例えば 6月の場合のは 6/1~6/30まで
 就業日数 21日で給与計算を行っています。


具体的問題:

ある部署だけ月末近くの日曜日と翌月の金曜日を振替休日とした場合に労働基準法で問題は有るでしょうか?

振替具体例:

・6/22(日)→6/27(金) 問題なし 
・6/29(日)→7/4(金)  ×?

振替をするのは一部の部署(5名)のみ。
6月の営業日数が21日+1日=22日となる。
翌月は7月が他の者より △1日となる。

変形労働契約を結んでいないと他の人と就業日数が違うと問題なのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 月をまたぐ振替休日

著者グレゴリオさん

2008年07月02日 08:51

勉強中の者ですが。

> 月度内に振替休日をした場合は問題無いが、月をまたぐ場合は月の営業日数が変わるので振替休日が出来ない? 

振替休日は月をまたいではいけないという規定はありません。通達で「できる限り近接していることが望ましい」とされているだけです。

> ある部署だけ月末近くの日曜日と翌月の金曜日を振替休日とした場合に労働基準法で問題は有るでしょうか?

労働基準法上、問題ありません。
振替休日について、就業規則で部署単位で振り替えるなどの規定がされていれば、たとえば個人単位で振り替えても問題ないはずです。
法定労働時間に係る時間外の割増賃金や、その月の賃金の全額払いなどの点で法令に違反していなければ。

変形労働制休日を振替るのではなくて、労働日や休日を固定的ではなく、あらかじめ週や月で変則的に決めておくものです。変形労働制を取っていなくても休日の振替は行えます。

Re: 月をまたぐ振替休日

著者悩めーるさん

2008年07月02日 14:16

グレゴリオさん 

解りやすいアドバイスありがとう御座います。

自分が行った処理に問題が無いことがわかり安心致しました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP