相談の広場
悩んでいる内容:
月度内に振替休日をした場合は問題無いが、月をまたぐ場合は月の営業日数が変わるので振替休日が出来ない?
前提:
労務管理は月末で締めています。
・土曜日 法定外休日
・日曜日 法定休日
・変形労働契約は結んでいません
・就業規則に振替休日が有る旨は設定済み
・振替ても週40時間は守る
※例えば 6月の場合のは 6/1~6/30まで
就業日数 21日で給与計算を行っています。
具体的問題:
ある部署だけ月末近くの日曜日と翌月の金曜日を振替休日とした場合に労働基準法で問題は有るでしょうか?
振替具体例:
・6/22(日)→6/27(金) 問題なし
・6/29(日)→7/4(金) ×?
振替をするのは一部の部署(5名)のみ。
6月の営業日数が21日+1日=22日となる。
翌月は7月が他の者より △1日となる。
変形労働契約を結んでいないと他の人と就業日数が違うと問題なのでしょうか?
スポンサーリンク
勉強中の者ですが。
> 月度内に振替休日をした場合は問題無いが、月をまたぐ場合は月の営業日数が変わるので振替休日が出来ない?
振替休日は月をまたいではいけないという規定はありません。通達で「できる限り近接していることが望ましい」とされているだけです。
> ある部署だけ月末近くの日曜日と翌月の金曜日を振替休日とした場合に労働基準法で問題は有るでしょうか?
労働基準法上、問題ありません。
振替休日について、就業規則で部署単位で振り替えるなどの規定がされていれば、たとえば個人単位で振り替えても問題ないはずです。
法定労働時間に係る時間外の割増賃金や、その月の賃金の全額払いなどの点で法令に違反していなければ。
変形労働制は休日を振替るのではなくて、労働日や休日を固定的ではなく、あらかじめ週や月で変則的に決めておくものです。変形労働制を取っていなくても休日の振替は行えます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]