相談の広場
これから採用しようとしているアルバイトの方が、
実は、他社とのアルバイトを兼務しています。
当社でも週に3日以上の勤務となり、
当社で健保、厚生、雇用、労災の加入のつもりいるのですが、すでに他社とも週3日以上の勤務をしており、そちらで
前述の社会保険を加入しているとのことですが、
当社では何も手続きをしなくてもいいのでしょうか。
アドバイスを宜しくお願いします。
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関西商人様
2社以上にて勤務をする場合には、収入の多い会社にて社会
保険に加入することになっているはずです。
御社の方が収入が多くなることが見込まれるのであれば、加入
は御社にて加入となるはずです。
その際に、もう一つの会社での3か月分の給与明細などが必要になるはずです。社会保険料に関しては、2つの会社の合算で算定することになっているはずです。
逆の場合には、御社で加入する必要はないので、社会保険の手続きは
不要です。
ただし、所得税は乙欄を適用し、いかなる収入であろうとも
課税の対象になるはずです。
以上、よろしくお願いします。
> これから採用しようとしているアルバイトの方が、
> 実は、他社とのアルバイトを兼務しています。
>
> 当社でも週に3日以上の勤務となり、
> 当社で健保、厚生、雇用、労災の加入のつもりいるのですが、すでに他社とも週3日以上の勤務をしており、そちらで
> 前述の社会保険を加入しているとのことですが、
>
> 当社では何も手続きをしなくてもいいのでしょうか。
>
> アドバイスを宜しくお願いします。
> 当社では何も手続きをしなくてもいいのでしょうか。
御社がすべき手続きは、勤務状況などによって異なります。
短時間労働者の健康保険と厚生年金は、
1日(または週)の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が、
一般従業員の概ね3/4以上の場合に被保険者となります。
したがって、まずは、すでに勤務している会社と御社のそれぞれで、
3/4要件を満たしているかどうかを確認します。
すでに他社で加入しているとのことなので、おそらくそちらは3/4要件を満たしていたのだろうと思いますが、
念のため確認してみたほうがいいかもしれません。
両方の会社で3/4要件を満たしている場合、
他社と御社の両方で強制加入の対象となりますので、
以下のような手続きが必要です。
●他社と御社の保険者が同じ場合:保険者に「2以上事業所勤務届」を提出
●他社と御社の保険者が異なる場合:どちらかの保険者を選択し、保険者に「所属選択届」を提出
いずれの場合も、標準報酬月額は両方の報酬を合算して決定します。
ようは、「2ヶ所とも強制被保険者になるので、こっちで加入しますよ」「2社の報酬はそれぞれこの額ですよ」
という届出をするわけですね。
なお、その際、報酬を合算して標準報酬月額が決定されますので、
非選択事業者は、選択事業者に対して対象者の報酬額を連絡する必要があります。
事業者負担分の保険料は、支払われる報酬の比率で按分した額をそれぞれの会社が負担することになります。
また、御社からの資格取得手続きも必要です。
【参考】
http://shosai.jugem.jp/?eid=8
(「2ヶ所以上の勤務と社会保険」の部分をご参照ください)
逆に、他社では3/4要件を満たし、御社では3/4要件を満たさない場合、
御社では強制被保険者とはなりませんので、
上記のような届出は必要ありません。
雇用保険については、主たる給与を得ている会社のほうのみで加入することになっていますので、
支払われる給与が多いほうの会社で加入させることになります。
なお、ご質問の内容からは外れますが、
兼務の場合、時間外労働手当の面で注意が必要となる場合があります。
たとえば、他社で昼間に6時間勤務したあと、御社で6時間勤務したような場合、
両方とも8時間には満たないのですが、合計して8時間を超えた分には時間外労働手当の支払いが必要になります。
この場合、原則としては、後から雇用契約を結んだほうに、時間外労働手当の支給義務があるようです。
ご注意ください。
【参考】
http://tutida.livedoor.biz/archives/50207786.html
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