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出産手当金について教えてください

著者 F-MM さん

最終更新日:2008年07月13日 01:48

今度12月24日に出産を控えています。
その場合、出産手当金受給資格等詳しい情報を教えてください。
私は、被保険者期間が1年以上あり受給資格があります。産休に入ったら退職する予定です。

①産前42日前の11月13日に退職日&欠勤にすれば出産手当金を貰うことが出来るのでしょうか?

出産手当金の申請は、いつ、どこへ申請すれば良いのでしょうか?
また、いつ支払われるのでしょうか?

出産手当金を貰っている間、保険料も支払わなければならないと思いますが、退職した時点で夫の扶養家族に入れないのでしょうか?扶養家族に入れた場合、出産手当金は貰えなくなるのでしょうか?

出産手当金を受給した後で、失業手当も貰うことができるのでしょうか?

最近出産についていろいろと調べ出したため
わからないことだらけですが、出来ましたら詳しい情報を教えて下さい。
よろしくお願いします。

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Re: 出産手当金について教えてください

著者Mariaさん

2008年07月13日 14:36

> 今度12月24日に出産を控えています。
> その場合、出産手当金受給資格等詳しい情報を教えてください。
> 私は、被保険者期間が1年以上あり受給資格があります。産休に入ったら退職する予定です。
>
> ①産前42日前の11月13日に退職日&欠勤にすれば出産手当金を貰うことが出来るのでしょうか?

そうなります。

> ②出産手当金の申請は、いつ、どこへ申請すれば良いのでしょうか?
> また、いつ支払われるのでしょうか?

一括で申請するのであれば、産後56日にあたる2/18以降に申請します。
分割で申請するのであれば、出産後ならいつでも申請可能ですが、
未来の分の申請はできませんので、申請期間が過去の日付になるように申請する必要があります。
たとえば、初回の申請を11/13~12/25として12/25以降に申請、
2回目を12/26~1/25として1/25以降に申請というような感じですね。
(ただし、保険者によっては、分割での申請を認めていないところもありますので、
 分割で申請するつもりであれば、前もって保険者に確認しておくことをオススメします)
申請後、概ね1~2ヶ月で支給されます。

申請先は、F-MMさんが現在加入している健康保険の保険者(政府管掌健康保険なら管轄の社会保険事務所組合管掌健康保険なら健康保険組合)になります。
ただし、在職中の期間(11/13)を含む申請については、
事業主の証明、賃金台帳出勤簿の写しの添付が必要となりますので、
初回の申請は、事業主経由で行うことになります。
分割で申請する場合の2回目以降の申請は、在職中の期間を含みませんので、
直接保険者に申請してください。

> ③出産手当金を貰っている間、保険料も支払わなければならないと思いますが、退職した時点で夫の扶養家族に入れないのでしょうか?扶養家族に入れた場合、出産手当金は貰えなくなるのでしょうか?

出産手当金の日額が3612円未満であれば、ご主人の被扶養者になって、かつ出産手当金を受給することも可能ですが、
常勤で勤務されていた方ですとほとんどは、日額が3612円以上となり、
ご主人の健康保険被扶養者になることはできません。
健康保険被扶養者になるには収入の制限があり、被扶養者認定要件でいう収入には、出産手当金失業手当金などの保険給付も含まれるからです。
被扶養者になると出産手当金がもらえなくなる、のではなく、
 出産手当金によって収入基準をオーバーすると被扶養者になれない、ということです)
したがって、出産手当金の日額が3612円以上となる方は、
退職後は任意継続被保険者となるか、国民健康保険に加入することになります。
なお、いつからご主人の健康保険被扶養者になれるかは、
ご主人の加入されている健康保険の保険者にご確認ください。
産後57日以降であれば加入できるところと、実際に出産手当金の受給が終わってからでなければ加入できないところがあるようですので。

> ④出産手当金を受給した後で、失業手当も貰うことができるのでしょうか?

再就職の意思があり、就労可能になってからの申請なら受給可能です。
失業手当金は、すぐにでも労務可能で、就労する意思がある方が、
失業状態にある場合にのみ支給されるものです。
つまり、退職以降は専業主婦になるなど、再就職する意思がない場合は受給できません。
また、出産や育児のためにすぐには就労できない場合も、その時点では受給できないことになります。
失業手当金の受給期間は1年で、その期間内に限り、給付日数分の受給ができる仕組みになっていますが、
すぐには就労できない方の場合、受給期間延長手続きをしておけば、
最大3年間受給期間を延長することができ、延長を停止してからの1年間を受給期間とすることができます。
したがって、F-MMさんに再就職の意思があるのであれば、
受給期間延長手続きをしたうえで、実際に就職可能となってから申請するのであれば、
失業手当金を受給することは可能、ということになります。

Re: 出産手当金について教えてください

著者F-MMさん

2008年07月13日 22:30

Mariaさん ご丁寧なご回答ありがとうございました。

それでは、11月13日を退職日&欠勤として会社へは伝えようと思います。
出産手当金の支払等については、私の保険者は健康保険組合となっていますので、一度問い合わせて確認したいと思います。

あと一つ質問なんですが、
保険料支払いを任意継続被保険者もしくは国民健康保険とした場合、どちらの方が保険料が安くなるのでしょうか?また、夫の被扶養者へ変わる場合、任意継続していてもいつでも変更することは可能なのでしょうか?(1年継続とか決まりはあるのか・・?)

よろしくお願いします。

Re: 出産手当金について教えてください

著者Mariaさん

2008年07月14日 09:01

> 保険料支払いを任意継続被保険者もしくは国民健康保険とした場合、どちらの方が保険料が安くなるのでしょうか?

国民健康保険のほうが高くなるケースが多いですが、
その人の収入やお住まいの地方自治体によって変わってきますので、
実際に両方の保険料を確認してみることをオススメします。

任意継続の場合、原則退職時の保険料の2倍(今まで事業主が負担していた分も自己負担となるため)です。
ちょうど定時決定の時期で9月から標準報酬月額が変わりますので、
9月以降の保険料の2倍と考えればよろしいかと思います。
ただし、任意継続の保険料には上限があり、
加入している健康保険平均標準報酬月額よりも高い標準報酬月額の方は、
平均標準報酬月額のほうが適用されます。
平均標準報酬月額は加入している健康保険によって違います(被保険者の構成が違うため)ので、
健康保険組合に問い合わせる際に、いっしょに聞いてみるといいでしょう。

国民健康保険の保険料は、昨年の収入を元に計算されますので、
昨年の所得が高い方ですと、保険料も高くなります。
また、保険料の計算式はお住まいの地方自治体によって異なりますので、
お住まいの地方自治体の窓口で、保険料がいくらになるか計算してもらってください。
昨年の源泉徴収票か、6月に届いた住民税の通知票を持っていくと、
手っ取り早いと思います。

> また、夫の被扶養者へ変わる場合、任意継続していてもいつでも変更することは可能なのでしょうか?(1年継続とか決まりはあるのか・・?)

任意継続は最大2年の加入期間となっており、
本人が社会保険に加入したなど、一定の条件を満たす場合しか資格喪失できません。
したがって、「夫の被扶養者になるから」というような理由で任意に資格喪失することはできません。
ただし、任意継続資格喪失条件には、納付期限までに保険料を納めなかった場合、というものがあり、
そのときは納付期限の翌日付で資格喪失となります。
したがって、保険料の納付をストップすることで資格喪失することが可能です。

Re: 出産手当金について教えてください

著者F-MMさん

2008年07月14日 12:39

やはり一度自分のことを調べてみたほうが良さそうですね。
その上で、良い方へ選択してみたいと思います。

Mariaさん いろいろとありがとうございました。

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