相談の広場
初めまして!
総務担当3ヶ月の初心者です。
表記の件の処分について、従業員の約8割からの不満が、一挙に総務に来ました、今後の対処方法をご指導下さい。
従業員20名、役員3名(代取1名、元代取の平取1名、平取1名)の小さな会社です。この平取りが当事者です。
処分は取締役営業部長から課長に期限付き降格(2009・3まで)取締役解任。
小額ですが横領、部下の女子社員に対するセクハラ、別の部署の女性に対するパワハラです。
呼称のみ会長で元代取の取締役と現代取のみが株主で、未だに会長の力が強く、この処分も会長の意向が反映した模様です。
総務として従業員の不満を反映するには、どうしたら良いのでしょうか?
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たまりんさん
ありがとうございました!
さて、ご相談の件ですが、普通に拝見すれば、「処分は取締役営業部長から課長に期限付き降格(2009・3まで)取締役解任」なのですから、相当な制裁が加えられていると思いますが…。
>
> 「従業員の不満を反映する」というのは、要は『辞めさせる手段を教えて』ということでしょうか?
> 唯一の手段は、『会長を説得する』しかないように思えますが…。
一般的には、やはり相当な処分なのでしょうか?
労務士さんのご意見では、パワハラに該当する部分は免職に相当する。
セクハラは就業前に会社のPCを使い、エロサイトを部下の女性の前で見ていた。ただこれは当事者間の意見がかなり異なり事実関係が難しいが、これも免職に相当する。
横領は、本来、即、懲戒免職対象となるが、金額が少額(10万未満)のため、裁判事例では過料になる金額なため、労務士からは結論が出せない。との事でした。
会長の説得は、元オーナーでもあり、小さい会社特有で、かなり難しいと思います。
こんにちは、コバぴょん。
さて、ご返信の件、改めて以下の通り回答します。
> 一般的には、やはり相当な処分なのでしょうか?
→会社の大小を考慮しなければ、取締役から(課長でも)一社員に降格するのですから、相当な制裁だと思いますよ。
> 労務士さんのご意見では、パワハラに該当する部分は免職に相当する。
→実際にどのような行為があったのか分かりませんが、社労士さんのご意見は、少し過激に見えますね。
パワハラも後述のセクハラと同様、見る者・受ける者・する者それぞれに受け取り方が違うので、立証することが困難なのです。それを考えると、(多分)そこに居合わせていない社労士の意見をそのまま受け入れるのは、少々危険かと思います。慎重に行きましょう。
> 横領は、本来、即、懲戒免職対象となるが、金額が少額(10万未満)のため、裁判事例では過料になる金額なため、労務士からは結論が出せない。との事でした。
→一般的に考えれば、横領行為は懲戒免職事由になりますが、その行為自体が横領かどうかの判断は、結局のところ『判断者の判断』になってしまいます。
例としては悪いですが、役人どもが、「使った分を返せばいい」と思っているのと同じ事例というか、そう思っている人(判断者)であれば、免職には値しないんですよ。
以上
たまりんさん
ありがとう ございました。
> 一般的には、やはり相当な処分なのでしょうか?>
> →会社の大小を考慮しなければ、取締役から(課長でも)一社員に降格するのですから、相当な制裁だと思いますよ。
そうですよね。
私も、以前のように、上場会社に勤めていたころならば、そのように受け止めていたはずです。
まだ、今の会社に入社して間もないのですが、会社の規模の違いか、取締役、社長、会長との距離が近すぎて、分からなくなっていたみたいです。
> →実際にどのような行為があったのか分かりませんが、社労士さんのご意見は、少し過激に見えますね。
> パワハラも後述のセクハラと同様、見る者・受ける者・する者それぞれに受け取り方が違うので、立証することが困難なのです。それを考えると、(多分)そこに居合わせていない社労士の意見をそのまま受け入れるのは、少々危険かと思います。慎重に行きましょう。
>
> 横領は、本来、即、懲戒免職対象となるが、金額が少額(10万未満)のため、裁判事例では過料になる金額なため、労務士からは結論が出せない。との事でした。
>
> →一般的に考えれば、横領行為は懲戒免職事由になりますが、その行為自体が横領かどうかの判断は、結局のところ『判断者の判断』になってしまいます。
> 例としては悪いですが、役人どもが、「使った分を返せばいい」と思っているのと同じ事例というか、そう思っている人(判断者)であれば、免職には値しないんですよ。
>
ありがとうございます。
非常に参考になる、ご意見を、本当にありがとうございます。
自分なりに、咀嚼し、今後に生かしたいと思います。
また、ご指導の程、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
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