相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

取締役の不正、セクハラ&パワハラの処分について

著者 コバぴょん さん

最終更新日:2008年07月15日 12:56

初めまして!

総務担当3ヶ月の初心者です。
表記の件の処分について、従業員の約8割からの不満が、一挙に総務に来ました、今後の対処方法をご指導下さい。

従業員20名、役員3名(代取1名、元代取の平取1名、平取1名)の小さな会社です。この平取りが当事者です。

処分は取締役営業部長から課長に期限付き降格(2009・3まで)取締役解任

小額ですが横領、部下の女子社員に対するセクハラ、別の部署の女性に対するパワハラです。

呼称のみ会長で元代取の取締役と現代取のみが株主で、未だに会長の力が強く、この処分も会長の意向が反映した模様です。
総務として従業員の不満を反映するには、どうしたら良いのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 取締役の不正、セクハラ&パワハラの処分について

著者たまりんさん

2008年07月15日 16:51

こんにちは、コバぴょんさん。

 さて、ご相談の件ですが、普通に拝見すれば、「処分は取締役営業部長から課長に期限付き降格(2009・3まで)取締役解任」なのですから、相当な制裁が加えられていると思いますが…。

 「従業員の不満を反映する」というのは、要は『辞めさせる手段を教えて』ということでしょうか?
 唯一の手段は、『会長を説得する』しかないように思えますが…。


以上

Re: 取締役の不正、セクハラ&パワハラの処分について

著者コバぴょんさん

2008年07月15日 17:18

たまりんさん

ありがとうございました!

 さて、ご相談の件ですが、普通に拝見すれば、「処分は取締役営業部長から課長に期限付き降格(2009・3まで)取締役解任」なのですから、相当な制裁が加えられていると思いますが…。
>
>  「従業員の不満を反映する」というのは、要は『辞めさせる手段を教えて』ということでしょうか?
>  唯一の手段は、『会長を説得する』しかないように思えますが…。

一般的には、やはり相当な処分なのでしょうか?
労務士さんのご意見では、パワハラに該当する部分は免職に相当する。
セクハラは就業前に会社のPCを使い、エロサイトを部下の女性の前で見ていた。ただこれは当事者間の意見がかなり異なり事実関係が難しいが、これも免職に相当する。
横領は、本来、即、懲戒免職対象となるが、金額が少額(10万未満)のため、裁判事例では過料になる金額なため、労務士からは結論が出せない。との事でした。

会長の説得は、元オーナーでもあり、小さい会社特有で、かなり難しいと思います。

Re: 取締役の不正、セクハラ&パワハラの処分について

著者たまりんさん

2008年07月15日 17:39

こんにちは、コバぴょん。

 さて、ご返信の件、改めて以下の通り回答します。

> 一般的には、やはり相当な処分なのでしょうか?

→会社の大小を考慮しなければ、取締役から(課長でも)一社員に降格するのですから、相当な制裁だと思いますよ。


> 労務士さんのご意見では、パワハラに該当する部分は免職に相当する。

→実際にどのような行為があったのか分かりませんが、社労士さんのご意見は、少し過激に見えますね。
 パワハラも後述のセクハラと同様、見る者・受ける者・する者それぞれに受け取り方が違うので、立証することが困難なのです。それを考えると、(多分)そこに居合わせていない社労士の意見をそのまま受け入れるのは、少々危険かと思います。慎重に行きましょう。


> 横領は、本来、即、懲戒免職対象となるが、金額が少額(10万未満)のため、裁判事例では過料になる金額なため、労務士からは結論が出せない。との事でした。

→一般的に考えれば、横領行為は懲戒免職事由になりますが、その行為自体が横領かどうかの判断は、結局のところ『判断者の判断』になってしまいます。
 例としては悪いですが、役人どもが、「使った分を返せばいい」と思っているのと同じ事例というか、そう思っている人(判断者)であれば、免職には値しないんですよ。


以上

Re: 取締役の不正、セクハラ&パワハラの処分について

著者コバぴょんさん

2008年07月19日 09:11

たまりんさん

ありがとう ございました。

> 一般的には、やはり相当な処分なのでしょうか?>
> →会社の大小を考慮しなければ、取締役から(課長でも)一社員に降格するのですから、相当な制裁だと思いますよ。

そうですよね。

私も、以前のように、上場会社に勤めていたころならば、そのように受け止めていたはずです。
まだ、今の会社に入社して間もないのですが、会社の規模の違いか、取締役、社長、会長との距離が近すぎて、分からなくなっていたみたいです。

> →実際にどのような行為があったのか分かりませんが、社労士さんのご意見は、少し過激に見えますね。
>  パワハラも後述のセクハラと同様、見る者・受ける者・する者それぞれに受け取り方が違うので、立証することが困難なのです。それを考えると、(多分)そこに居合わせていない社労士の意見をそのまま受け入れるのは、少々危険かと思います。慎重に行きましょう。
>
> 横領は、本来、即、懲戒免職対象となるが、金額が少額(10万未満)のため、裁判事例では過料になる金額なため、労務士からは結論が出せない。との事でした。
>
> →一般的に考えれば、横領行為は懲戒免職事由になりますが、その行為自体が横領かどうかの判断は、結局のところ『判断者の判断』になってしまいます。
>  例としては悪いですが、役人どもが、「使った分を返せばいい」と思っているのと同じ事例というか、そう思っている人(判断者)であれば、免職には値しないんですよ。
>
ありがとうございます。
非常に参考になる、ご意見を、本当にありがとうございます。
自分なりに、咀嚼し、今後に生かしたいと思います。
また、ご指導の程、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP