相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

扶養者調書

著者 てらっちょ さん

最終更新日:2008年07月16日 23:44

先日、扶養者調書が届きました。
初めてなので皆さんに聞きたいんですが、これは従業員本人が記入するものなのですか?
収入とかの欄もあるみたいなんですが、、、
他の会社ではどのように調べるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 扶養者調書

著者ナミヘイさん

2008年07月17日 01:46

こんばんは。
私はその用紙を記載した事はないんですが
対象の従業員に聞けばいいだけなのでは?
扶養者の収入が解らないと言われたら市区町村で非課税証明なり収入証明なりを取ってきて貰えば良い訳ですし。

会社で従業員扶養の収入調べるなんて無理ですよ。
個人情報だだ漏れじゃないですか~w

Re: 扶養者調書

著者たまりんさん

2008年07月17日 08:55

こんにちは、てらっちょさん。

 さて、ご相談の

> 初めてなので皆さんに聞きたいんですが、これは従業員本人が記入するものなのですか?
> 収入とかの欄もあるみたいなんですが、、、
> 他の会社ではどのように調べるのでしょうか?

について、弊社は従業員本人に記入させていますよ。
理由は、
従業員数が多いから(約300人。約半数に扶養家族があると思われる。)、個別確認していると時間がいくらあっても足りない。
②電話で確認すると、どうしてもいい加減な金額を申告をする者がいる。

からです。


以上

Re: 扶養者調書

著者まゆりさん

2008年07月17日 08:57

おはようございます。
私の勤め先では、該当の社員に用紙を配布して、記入後提出してもらう形にしていますよ。
「各個人でなければわからないことなので、記載は社員の皆様個人にお願いします。」
と言えば、皆さん納得して書いてくれます。

正直、一人ひとりに聞き取り調査をして、総務で書くなんてやってられません。
特に「税法上は扶養じゃないけど、健康保険年金保険扶養」という配偶者がいらっしゃる場合や、同居が扶養の要件になっているご親族がいらっしゃる場合には、各種公的証明書類が必要になりますので、その点を考えても、総務で全て処理するのはムリですし。

たまに「これって総務の仕事なんじゃないの~?」みたいな苦情を言ってくる人もいますが、そういう時は、
「ごめんなさい。○○さんのご家族のお仕事とか収入は、総務ではわからないので書けません。
社会保険事務所から、協力いただけない場合は、扶養から外れるとみなすという趣旨の通達が来てますので、もし書いていただけないなら、ご家族は扶養じゃなくなりますけど、いいんですね?」
と、笑顔で言うと、大体の人は退散していきます。

※実際、社会保険庁のHPには「健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」と書かれていますから、嘘は言ってないですしね。
http://www.sia.go.jp/topics/2008/n0606.htm

一人でも総務で書こうものなら、「○○さんだけズルい!」となりかねないので、該当者の皆さんには、全員平等にご自分で書いていただいてます。

ご参考になれば幸いです。

Re: 扶養者調書

著者潮香満子さん

2008年07月17日 09:15

当社でも本人に記入して頂いています。
自署か押印ということもありますし。

私の所属する部署では、90人中40名くらいが対象でした。
押印と住所の記入だけで提出する人が半分くらいでした^^;
もちろん再提出してもらいました。


収入に関する証明については、『所得税法により規程されている控除対象配偶者扶養親族となっている場合は事業主の確認により添付を省略できる』とありましたが、結局は書類を提出してもらって、確認しなければならないということですよね~

ですので、扶養家族に収入がある場合は全員に書類を提出してもらいました。

Re: 扶養者調書

著者てらっちょさん

2008年07月17日 20:32

みなさんお返事ありがとうございます。
本人に記入してもらっているところも多いようですね。
収入とかやっぱり本人が記入するほうがいいのかもしれませんね。
参考にさせていただきます!

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP