相談の広場
はじめて投稿いたします。
派遣社員として5年間派遣されていた派遣先A社で2008/04/01より正社員へ登用されました。
派遣社員中、第一子を妊娠→出産し、そのとき育児休業及び育児給付金の給付がありました。
最近、第2子の妊娠が発覚したのですが、出産予定日が、2009/03/07です。正社員になって、1年たっていませんが、育児休業及び育児休業給付金の手続きはとれますでしょうか?
ご相談、お知恵を拝借させてください。よろしくお願いいたします。
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> はじめて投稿いたします。
> 派遣社員として5年間派遣されていた派遣先A社で2008/04/01より正社員へ登用されました。
> 派遣社員中、第一子を妊娠→出産し、そのとき育児休業及び育児給付金の給付がありました。
> 最近、第2子の妊娠が発覚したのですが、出産予定日が、2009/03/07です。正社員になって、1年たっていませんが、育児休業及び育児休業給付金の手続きはとれますでしょうか?
期間の定めのない雇用契約ということでよろしいでしょうか?
正社員とのことですので、期間の定めのない雇用契約という前提でお答えさせていただきます。
(違ったらご指摘ください)
期間の定めのない雇用契約の場合、基本的には雇用期間が1年未満でも育児休業は取得できます。
しかし、労使協定を結べば雇用期間が1年未満の者などを育児休業の対象から外すことが可能ですので、
御社にそのような労使協定があるのかどうかによることになります。
といっても、出産予定日は3/7ですよね?
もし実出産日が予定日と同じで産休からそのまま育児休業に入る場合、
育児休業開始日は2009/5/3ということになります。
育児休業の申し出は、原則として育児休業開始日の1ヶ月前までに行うことになっていますので、
2009/4/3に申し出たとすると、その時点ではすでに雇用期間が1年以上あることになり、
雇用期間が1年未満の者を除外する労使協定があったとしても、
これによる除外はできないことになりますね。
つまり、この場合は育児休業は取得できます。
もし出産日が3/4以前になってしまい、御社に労使協定による除外規定があった場合、
産後57日目の1ヶ月前(2009/3/30以前)では雇用期間が1年以上になりませんから、
育児休業は取得できないことになってしまいます。
この場合は、2009/4/1に5/1からの育児休業を申し出て、産後57日目から4/30までの数日間は年次有給休暇で処理するようにすればいいでしょう。
ようは、育児休業の申し出時点で雇用期間が1年以上あればいいのです。
なお、育児休業給付金については、育児休業を取得しているだけでなく、
育児休業開始日以前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月(みなし被保険者期間)が12ヶ月以上あることが必須となります。
産休期間があるため、正社員になってからのみの期間では上記を満たすことはできないでしょう。
しかし、派遣社員から直接雇用に変更になった際には、雇用保険の受給資格決定は受けていないですよね?
その場合は、派遣社員中のみなし被保険者期間も通算することができ、上記の条件を満たすことができると思われます。
(第1子の育児休業がいつだったのかが不明なので、断言はできませんが・・・)
Mariaさま
丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。
何度も読み返して、用語を調べ、育児休業は取得できる可能性がとても高いということがわかり、心よりほっとしています。
ご指摘のあった2事項にお答えしたいと思います。
①正社員とは、ご推察のとおり、期間の定めのない雇用契約です。
また、会社の規定では、労使協定を結び、雇用期間が1年未満の者などを育児休業の対象から外すように明記されています。(だたし、この件は、Mariaさんの裏技?!でクリアですね!!!)
②それから、第1子の育児休業の終了は、l2007/04/末です。
さて、もう少しご質問をさせていただいてもよろしいでしょうか?
雇用保険の受給資格決定についてです。
移籍する際の手続きは、派遣会社とA社の間でとりおこなわれ、私自身はタッチしておらす、はずかしながら良くわかりません。
ハローワークに自分が出向いて失業の手続きを取っていないことで、「受給資格決定」を受けていないことの確認になりますでしょうか?
参考までに就業の状態ですが、2008/03/31まで派遣社員で、2008/04/01より正社員として実際に勤務しています。
> ②それから、第1子の育児休業の終了は、l2007/04/末です。
2007年5月から産休に入る2009年2月までで22ヶ月ありますから、
「育児休業開始日以前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月(みなし被保険者期間)が12ヶ月以上」の条件は十分満たせそうですね。
> ハローワークに自分が出向いて失業の手続きを取っていないことで、「受給資格決定」を受けていないことの確認になりますでしょうか?
失業の手続き後に受給資格決定という流れですから、その認識で大丈夫です。
上記の「育児休業開始日以前2年間」の間に受給資格決定を受けている場合は、
その後の期間のみで「賃金支払い基礎日数が11日以上ある月(みなし被保険者期間)が12ヶ月以上」の条件を満たさないといけなくなってしまうので念のため確認させていただきました。
(「育児休業開始日以前2年間に受給資格決定を受けたことがある場合については、その後の期間に限る」と但し書きがあるためです)
なお、現職のみでは「育児休業開始日以前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月(みなし被保険者期間)が12ヶ月以上」の条件を満たしませんので、
前レスでもお話しましたとおり、派遣社員時のみなし被保険者期間も通算する必要があります。
この場合、派遣社員時のみなし被保険者期間を確認するものとして、
派遣社員時の離職票が必要になるかと思いますので用意しておいてくださいね。
もし、現在の会社に就職することが決まっていたために離職票を発行してもらっていなかった場合は、
派遣会社に離職票を発行してもらっておいてください。
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