相談の広場
最終更新日:2008年07月30日 11:32
総務の森の皆様には、いつもお世話になっております。
当社は最寄駅から20分以上かかり、最寄のバス停からも歩いて15分かかる通勤不便な場所に会社があります。
よって、会社として車通勤を許可しております。
車通勤に係る交通費は、距離に応じた支給額を就業規則で定め、定めの通りの金額を交通費として支給しているのですが、最近のガソリン代高騰により「ガソリン代が値上げされたのだから、交通費も値上げして当然だ!」という内容の苦情を言われました。
口うるさい事で有名な他部門の主任からの苦情なので、ちゃんとした返答をしたいのですが勉強不足で何も答えられませんでした。
このような定めで交通費を支給している会社では、ガソリン代金の変動により交通費を変動させる必要があるのでしょうか?
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こんにちは。
まず、交通費そのものが法的に支給の義務があるものではありません。よって、払っても払わなくてもどちらでもいいのです。
しかし、会社さんによっては、マイカー通勤の人にも公共の交通機関で通った場合の交通費を支給していたり(マイカー通勤より金額が高い場合がほとんどです)、する場合もあるので、他の会社と比べだすとキリがないのがこの問題とも言えます。住宅手当なんかと同じです。
ただし、交通費の場合は所得税法の縛りがあるので、ナントカ手当といったものよりは多少労務屋さんとしても説明しやすいものですね。
その困った社員さんには、まず、交通費が法的に支払を義務付けられたものではない、ということと、交通費には所得税法の上限額が通勤距離ごとに設定されていて、額を上回れば課税の対象になること、などをお話されてみてはいかがですか?(なんとなくずるい感じな上に、「課税されてももらいたい」と言われればオシマイですが。笑)
なおかつ、御社の賃金規定の交通費の条項に、原油価格等に影響は受けないという記載があればベターなのですが、そんなのありませんよね。もちろん当社もありません(笑)
これほどに原油価格が上がるなんて、想定してませんから。
それに比べると当社の場合は、社長が「ガソリン代上がってるけど、交通費は足りなくなってないのか?」と気にしてくれるくらいなので恵まれているかもしれません。
「こういう意見もある」と上に上げてみるのもひとつ手かもしれませんが、当該社員さんには「文句を言えばもらえる」と思われてしまう危険性もあり、難しい問題ですね。
ご参考になれば幸いです。
こんにちは。
通勤手当の件については、過去にも様々な方からご質問が寄せられていますが、そちらはご覧になりましたか?
おそらく・・・ですが、就業規則で定めている「距離に応じた金額」というのは、国税庁で定めている「非課税限度額」ではないですか?
もしそうであれば、現行のガソリン価格を考慮した額まで上げると「課税分」が出てきます。(実際は通勤費なのに、非課税限度枠を超過した部分は収入扱いにされてしまうのです。)
私の勤め先も不便な場所にあり、ほぼ全員が車通勤です。
課税・非課税の問題から通勤手当の引き上げを見送っていたのですが、
「課税部分が出てもいいから、通勤手当を上げる!社員がかわいそうだ!!」
という社長の英断があって(発表された時は「ありがとうございます、社長!」という感謝の気持ちでいっぱいでした)、引き上げることになりました。
<引き上げ前の規程>
マイカー通勤者には、実質通勤日数分の通勤手当を日割計算し、下記の範囲で支給する。
(1) 2㎞以上10km未満 1ヶ月 4,100円,日割片道 95円
(2)10㎞以上15km未満 1ヶ月 6,500円,日割片道150円
(3)15㎞以上25km未満 1ヶ月11,300円,日割片道260円
(4)25㎞以上35km未満 1ヶ月16,100円,日割片道370円
(5)35㎞以上45km未満 1ヶ月20,900円,日割片道480円
(6)45km以上 1ヶ月24,500円,日割片道560円
※算定根拠はマイカー通勤時の税法上の非課税限度枠です。
<国税庁HP「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」>
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
ちなみに1日あたりの片道の額は「距離別非課税限度額÷勤め先の1給与月の平均労働日数(=22日)÷2」で計算しました。
<引き上げ後の額>
◎2㎞以上10㎞未満:片道150円
◎10㎞以上15㎞未満:片道200円
◎15㎞以上25㎞未満:片道310円
◎25㎞以上35㎞未満:片道420円
(上記以外の距離区分は該当者がいないため省略。)
※各距離区分毎に50~55円の引き上げで、1ヶ月の上限額設定も撤廃しました。
50~55円という引き上げ幅は、昨年同時期のガソリン価格と、現在のガソリン価格の差額だそうです。
ただ、通勤手当の額や、支給・不支給については、各事業所が自由に設定できるため(※労働基準法に定めのない手当なので)、引き上げに応じる義務があるのかないのか?ということでお答えしますと、義務ではありません。(通勤手当を支払わなければならない、実情に応じて額を増減しなければならない、という定めはないので。)
もし社長さんに通勤手当を上げる意思がないなら、
「当社は非課税限度額の範囲内で支給することにしているから。国税庁で非課税限度額を変更していない以上、改定には応じられない」
ということが、一応「どうして上げないのか」の根拠になると思います。
社員の立場から言わせていただくと、これだけガソリンが高騰してるのだから、実情に沿った額まで上げてほしいですけどね・・・。
国税庁も非課税限度額を見直してほしいものです。
ご参考になれば幸いです。
こんにちは。
高騰に対応してよいとの結論が出たようで、社員の方も喜ばれるでしょうね。
さて、ご質問の燃費計算ですが「走行距離÷給油量」で計算するものなので、個人個人でバラバラです。
同じ距離を通勤されている方でも、乗られている自動車によって異なりますし、同じ自動車(年式・型式まで全て一致)・同じ距離であったとしても、その人の運転の仕方によって変わることもありますから・・・。
なので、ご提示の内容(ガソリン代金を180円として計算した場合、2キロから3キロの方は4100円支払っている)では、燃費計算はできませんし、そもそも燃費ベースで高騰分を算出するのは極めて困難で、現実的ではないと思います。
高騰分を上乗せするためのデータとしては、
http://oil-info.ieej.or.jp/price/price.html
で、昨年同時期の1リッターあたりのガソリン価格と現行のガソリン価格を調べれば、すぐ算出できます。
これであれば、比較的容易に上乗せ部分を計算することができると思うんですが・・・。
先に書き込みましたとおり、私の勤め先では、
「距離別非課税限度額÷勤め先の1給与月の平均労働日数(=22日)÷2」
で片道単価を計算して、実際の通勤回数に応じた額を支給しているので、それに高騰見込分を上乗せしました。
月額ベース・年費ベースで計算しようとするから難しいのであって、単価に対して高騰見込分を上乗せするだけなら簡単にできると思います。
回答になっていなかったらごめんなさい。
1点でもご参考になれば幸いです。
ご参考になったようで何よりです。
燃費は、色々な条件で変動するものなのだ、ということがわかっていただけてよかったです。
もしどうしても燃費ベースで!ということになりますと、「走行距離÷給油量」で計算する都合上、自動車通勤の方全員に対して、
「最も効率的な経路で通勤し(寄り道もだめ)、通勤にしか自動車を利用しない場合の給油量と走行距離」
のデータを出してもらわないといけなくなってしまいますから・・・。
そんなの不可能に近いですよね?
これから単価を決められるのだと思いますが、支給時には課税部分(非課税限度額を超過した額)と非課税部分を分け、課税部分は所得として計算することをお忘れなきように・・・。
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