相談の広場
社員の私傷病での休職期間を確認してたところ、
5年前の算定で、休職給で保険者算定となるべき所を、
前任者が月給が休職給の金額に下がったと認識してしまったのか、
暦日・休職給の金額で算定基礎届を出していたことに気づきました。
当然、標準報酬月額は大幅に下がりました。
その後復帰した際には、元の月額から1等級上の月額でしたが、
大幅に下がった月額からは2等級以上上のため、月変の処理がなされていました。
5年以上前のことですし、前任者も既に退職しています。
標準報酬月額の上下も本来の月額より低いのも高いのもほんの数ヶ月ずつなので、それほど将来の年金に影響は無いかもしれません。
このような場合、時効はあるのでしょうか。
今回、たまたま発見してしまったのですが、他にもミスがあったらと思うと、心配です。
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