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労務管理

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5年前の算定のミス

著者 morineko さん

最終更新日:2008年08月12日 16:59

社員の私傷病での休職期間を確認してたところ、
5年前の算定で、休職給で保険者算定となるべき所を、
前任者が月給休職給の金額に下がったと認識してしまったのか、
暦日休職給の金額で算定基礎届を出していたことに気づきました。
当然、標準報酬月額は大幅に下がりました。
その後復帰した際には、元の月額から1等級上の月額でしたが、
大幅に下がった月額からは2等級以上上のため、月変の処理がなされていました。

5年以上前のことですし、前任者も既に退職しています。
標準報酬月額の上下も本来の月額より低いのも高いのもほんの数ヶ月ずつなので、それほど将来の年金に影響は無いかもしれません。

このような場合、時効はあるのでしょうか。
今回、たまたま発見してしまったのですが、他にもミスがあったらと思うと、心配です。

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Re: 5年前の算定のミス

著者morinekoさん

2008年11月05日 11:09

miura12さん、
レスありがとうございます。

> あります

このようにご返答頂けるということは、miura12さんご自身が
似たような事例を直接見聞きしたことがあると考えてよろしいでしょうか。
その事例にあたって、miura12さんがどう対処なさったのか、
ご教示いただければありがたいです。
よろしくお願い致します。

Re: 5年前の算定のミス

morinekoさん、こんにちは。

弊社が同日得喪の申請を2年間忘れ、遡れるのは2年と管轄の社会保険事務所の担当者に言われました。

等級に対しての回答ではないのですが、ご参考になればと思い投稿しました。




> miura12さん、
> レスありがとうございます。
>
> > あります
>
> このようにご返答頂けるということは、miura12さんご自身が
> 似たような事例を直接見聞きしたことがあると考えてよろしいでしょうか。
> その事例にあたって、miura12さんがどう対処なさったのか、
> ご教示いただければありがたいです。
> よろしくお願い致します。

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