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労務管理

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教えて下さい。

著者 emi さん

最終更新日:2008年08月20日 14:22

兼務役員賞与について教えて下さい。

従業員に対して年2回賞与を支給しているのですが、今回、従業員から兼務役員になった人がいます。その人に使用人としての賞与を支給して、さらに役員報酬として違う時期に支給しても問題はありませんか?
どなたか教えて下さい。
よろしくお願いします。

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Re: 教えて下さい。

著者まゆりさん

2008年08月20日 14:42

こんにちは。
私の勤め先にも兼務役員の人がいますが、
従業員決算手当(私の勤め先は夏季賞与の代わりに決算手当が出ます)
役員賞与
に分けて、別々の日に支払っていますよ。(決算手当は4月・役員賞与は7月)
なので、問題はないと思います。

Re: 教えて下さい。

著者emiさん

2008年08月20日 15:18

まゆり サマ

早々に回答いただき有難うございます。

使用人賞与として2回、役員報酬として1回、計3回
臨時報酬があっても問題ないんですね。
はじめて兼務役員という人が出たので事務処理が分からず手間取っています。
又、何かありましたらよろしくお願いします♪
有難うございました。

Re: 教えて下さい。

著者まゆりさん

2008年08月20日 15:52

再び失礼します。
健康保険年金保険料の算定において、問題となってくるのは「4回以上支払われる賞与」なので、3回なら問題ないと思います。(4回以上支払われる賞与は、12等分して毎月の給与に含めることになります)

あとは・・・。健康保険の上限額の関係くらいでしょうか?
年金保険のほうは「年度累計で540万」だからいいんですが、健康保険の場合は「1ヶ月につき150万」という定めなのです。
どう違うか、例を挙げて説明しますね。

◎4月に決算手当(従業員分)として100万
◎7月に役員賞与役員分)として60万
支払われたとします。
もしも、160万を同じ月に支払ったとしたら、上限が150万なので、「150万×保険料率」になりますが、別々の月に支払っている場合は「100万×保険料率」+「60万×保険料率」で保険料が徴収されるため、一括で支払われるときよりも保険料負担が増えるわけです。

蛇足だったら申し訳ないですが、こちらもご参考になれば幸いです。

Re: 教えて下さい。

著者emiさん

2008年08月20日 16:21

まゆり サマ

ご丁寧に有難うございます!

まゆり様がおしゃった 健康保険年金保険料の算定において、(4回以上支払われる賞与は、12等分して毎月の給与に含めることになります)

と、ありますが4回目の賞与を12等分して給与に加え標準報酬月額算定して社会保険に提出するのでしょうか?
初歩的な質問ですみません。

Re: 教えて下さい。

著者まゆりさん

2008年08月20日 17:24

4回目だけを12等分するのではなく、4回分の合計を12等分することになります。

例えば、3月・6月・10月・12月の4回支払われるとしたら、その合計を12で割るんです。
10月賞与 30万円
12月賞与 10万円
3月賞与   5万円
6月賞与  15万円
だとしたら、
(30万+10万+5万+15万)÷12=5万円
になりますね。

算定基礎届の際、この額を4・5・6月の給与にそれぞれ加算するので、
月給与 253,800円+賞与分5万円
月給与 233,600円+賞与分5万円
月給与 260,300円+賞与分5万円
合計897,700円÷3ヶ月=299,233円
より、標準報酬月額は300千円(18等級)となります。

なお、算定基礎届賞与分を加算して届け出ているため、賞与支払届は届け出る必要はありません。
ご注意ください。(もし届け出てしまうと、賞与分の保険料を二重に支払ってしまうことになります。)

私のつたない説明が間違っていたら困りますので、参考になりそうなURLを挙げておきますね。
http://www.rakucyaku.com/Koujien/G/G110000/G110300

ご参考になれば幸いです。

Re: 教えて下さい。

著者emiさん

2008年08月21日 09:38

まゆり サマ

すごく勉強になりました。

分かりやすく例も出していただき、ありがとうございました。

参考のURLも見させていただきました。

また、何かありましたら、よろしくお願いします。

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