相談の広場
兼務役員の賞与について教えて下さい。
従業員に対して年2回賞与を支給しているのですが、今回、従業員から兼務役員になった人がいます。その人に使用人としての賞与を支給して、さらに役員報酬として違う時期に支給しても問題はありませんか?
どなたか教えて下さい。
よろしくお願いします。
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再び失礼します。
健康保険・年金保険料の算定において、問題となってくるのは「4回以上支払われる賞与」なので、3回なら問題ないと思います。(4回以上支払われる賞与は、12等分して毎月の給与に含めることになります)
あとは・・・。健康保険の上限額の関係くらいでしょうか?
年金保険のほうは「年度累計で540万」だからいいんですが、健康保険の場合は「1ヶ月につき150万」という定めなのです。
どう違うか、例を挙げて説明しますね。
◎4月に決算手当(従業員分)として100万
◎7月に役員賞与(役員分)として60万
支払われたとします。
もしも、160万を同じ月に支払ったとしたら、上限が150万なので、「150万×保険料率」になりますが、別々の月に支払っている場合は「100万×保険料率」+「60万×保険料率」で保険料が徴収されるため、一括で支払われるときよりも保険料負担が増えるわけです。
蛇足だったら申し訳ないですが、こちらもご参考になれば幸いです。
4回目だけを12等分するのではなく、4回分の合計を12等分することになります。
例えば、3月・6月・10月・12月の4回支払われるとしたら、その合計を12で割るんです。
10月賞与 30万円
12月賞与 10万円
3月賞与 5万円
6月賞与 15万円
だとしたら、
(30万+10万+5万+15万)÷12=5万円
になりますね。
算定基礎届の際、この額を4・5・6月の給与にそれぞれ加算するので、
4月給与 253,800円+賞与分5万円
5月給与 233,600円+賞与分5万円
6月給与 260,300円+賞与分5万円
合計897,700円÷3ヶ月=299,233円
より、標準報酬月額は300千円(18等級)となります。
なお、算定基礎届に賞与分を加算して届け出ているため、賞与支払届は届け出る必要はありません。
ご注意ください。(もし届け出てしまうと、賞与分の保険料を二重に支払ってしまうことになります。)
私のつたない説明が間違っていたら困りますので、参考になりそうなURLを挙げておきますね。
http://www.rakucyaku.com/Koujien/G/G110000/G110300
ご参考になれば幸いです。
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