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労務管理

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日給者の休日出勤について

著者 n_andou さん

最終更新日:2005年08月25日 10:46

初めて投稿します。よろしくお願いします。

当社は休日出勤した場合に、振替休日を取る事になっています。

日給払いの社員が休日出勤し、振替休日を取りました。
この休日分は実働日数に入るのでしょうか?

また、日給者だけに休日出勤分を時間外手当として支給する事は
可能でしょうか?

お手数ですが、よろしくお願い致します。



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Re: 日給者の休日出勤について

著者人事戦略研究所さん (専門家)

2005年08月26日 09:55

日給払いの社員が休日出勤し、振替休日を取りました。
>この休日分は実働日数に入るのでしょうか?

休日出勤をし振り替え休日を取得した場合、通常の勤務体系で勤務したのと同じ扱いができます。例えば、土曜日・日曜日が所定休日の会社で、土曜日に出勤するために振替休日としてその前日の金曜日に休んだ場合、土曜日に出勤したのは、所定労働日に出勤したのと同じと考えます。ですから、金曜日が休日で土曜日は労働日として実労働日数をカウントすることになります。

日給者だけに休日出勤分を時間外手当として支給する事は
>可能でしょうか?

このご質問の意図が図りかねますが、1週1回の休日法定休日)に出勤したのであれば、通常の時間外勤務と割増率が異なりますので、給与の計算上同じ扱いはできません。が、週休2日制の会社で休日の1日だけ出勤したような場合(法定外休日出勤)であれば計算上は時間外勤務と同じ扱いができます。(法定休日勤務の割増率は1.35倍、時間外勤務法定外休日勤務の割増率は1.25倍です)
そういう問題ではなくて、給与明細の科目を休日出勤手当と時間外手当を分けずに記載したいということであれば、対象となる社員の理解と賃金規程への記載があれば、休日出勤手当と時間外手当を合算して記載することも可能です。

Re: 日給者の休日出勤について

著者n_andouさん

2005年08月30日 14:03

回答ありがとうございました。

丁寧な説明で、とてもわかりやすかったです。
お忙しいところ本当にありがとうございました。

日給者だけに休日出勤分を時間外手当として支給する事は
>可能でしょうか?

これについて、説明不足で大変失礼しました。

当社の給与形態は、【日給】【日給月給】【月給】と3段階あります。

日給月給月給の社員が休日出勤した時は、振替休日を取得するので
時間外手当は支給していません。

日給社員の休日出勤分だけを、時間外手当として支給しても
良いのでしょうか? と言う問い合せでした。

最初から質問を二つに分けるべきだったと反省しています。

不明瞭な問い合わせにもかかわらず、丁寧な回答をいただきまして、
ありがとうございました。







Re: 日給者の休日出勤について

著者人事戦略研究所さん (専門家)

2005年08月30日 16:50

2目のご質問の意味を全く取り違えてしまったようで失礼しました。
日給者のみを休日出勤手当の支給にすることは、法律上問題ありません。ただし、社内での不平等な扱いになりますので、社員の理解がないともめることになるかもしれませんので注意が必要です。

Re: 日給者の休日出勤について

著者n_andouさん

2005年09月01日 18:11

改めて回答いただきまして、ありがとうございました。

こんなに早く対応していただけるとは、思っていなかったので、
とてもうれしいです。
前回も含めて返信が遅くなって申し訳ありません。

法律上問題はなくても、やはり不平等になりますね。
上司に指示されたものの、納得できずにいました。

再度上司と相談してみます。

また質問するかとおもいますが、よろしくお願い致します。

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