相談の広場
現在、職員採用時には各自で健康診断を受けてもらい(3ケ月以内の診断書があればそれで代用)、その費用は事業所で負担しています。一旦個人で支払ってもらって、初出勤時に領収書と引き換えに本人にお金を渡しています。診断料は、当方の地域の病院事情もあり、1万円です。
教えていただきたいのは、
この健診料を本人に支払うのを(事業所が負担するのを)、採用後すぐではなく、3ケ月の試用期間終了後の本採用時に延ばしても問題ないかどうか?
という点です。
と言うのも、採用後短期間で退職していく職員が多く、(肉体労働業務なので、“想像以上にしんどいので辞めます!”というケースがよくある)この健診料が無駄?になることが多い為です。何か方法はないか・・・と頭を悩ませています。
宜しくお願いいたします。
スポンサーリンク
> ありがとうございます。
>
> でもそれだと、採用決定前に(応募時点で)受診していないと理屈に合わないことになりませんか?
>
> 採用決定後に受診・・・という流れなら、やはり例え1日で辞めても健診代は事業所が負担せざるをえないのですかね・・・
##########################
ちょっとご報告を
健康診断費用負担は、雇用する側の義務と為されています。
雇用時の健康診断ですが、
<労働安全衛生法第66条では事業者は、労働者に対し労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならないとなっています。また、労働安全衛生規則第43条では、事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し下記の項目について医師による健康診断を行わなくてはならないこととなっております。>
もし、健康診断実施未確認ですと処罰の対象となります。
つまりは、健康診断書の保管義務があることですね。
雇い入れ時の健康診断義務違反違反(労働安全衛生法66条)
50万円以下の罰金
それに是正勧告書の提出が求められます。
法条項等
労働基準法第66条、労働安全衛生規則第43条
違反事項例
常時使用する労働者の雇い入れの際に、雇入時の健康診断を行っていないこと
是正期日例
是正勧告から2ヶ月以内程度
是正をして報告義務もあります。
罰則を受け罰金を払うか、健康診断費用の負担をするか
考えてみたはいかがですか。!
> ありがとうございます。
>
> でもそれだと、採用決定前に(応募時点で)受診していないと理屈に合わないことになりませんか?
>
> 採用決定後に受診・・・という流れなら、やはり例え1日で辞めても健診代は事業所が負担せざるをえないのですかね・・・
横から申し訳ございません。
はくはくさん 大変ですね
当法人でも同じような問題が年に2~3件程度起こります。
当法人では、面接後に仮の内定を電話連絡し「採用時検診を受けていただいて、健康状態や既往歴等に問題なければ採用といたします。」としております。採用時検診はもちろん当法人の負担です。
ただ、「思っていたよりきつい」「想像していた仕事と違う」・・・などの理由により数日の勤務のみで退職される方がいらっしゃいます。もちろん泣き寝入り(?)状態です。
悪意のあるなしにかかわらず、結果的に「検診泥棒??」を防ぐにはやっぱり人を見る目を養うしかないのですかね?
愚痴になってしまいすみません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]