相談の広場
教えてください。
当社では、休日出勤した場合、代休を取ってもらい、休日出勤により発生する給与を全額支払わずに【1.35-1】で0.35分のみ給与を支給しています。
こういった場合なのですが、代休を取るか、全額支給をもらうかといったことは、従業員に選択権があるものなのでしょうか?会社が強制的に代休を取るようにしてもいいのでしょうか?
わかりにくい説明で申し訳ありません。
教えてください。宜しくお願いいたします。
スポンサーリンク
まず、代休とはどういうものか確認します。代休とは、休日労働をさせた場合に、それに対する代償として与える休暇です。従って、まず一点として、休日出勤をしたという事実は仮に代休を消滅しません。よって、休日出勤手当の1.35は代休は取るか否かに関係なく支払いの必要があります。
次に、代休日を無給にするか有給にするかは当事者間の取決めにより決めます。無給とする場合は、就業規則等で定めておくべきだと言われています。
御社では、代休を取った場合、1.35-1.0で0.35のみの支払になっているということですが、これは代休日を無給としている為に結果として0.35になっていることになります。
少し、遠回りしましたが、代休は代償として与えられるものなので、従業員側が「いらない」といえば断れると思います。この場合、元の休日出勤手当は支払の必要があると思います。
従業員側が「いらない」と言ったにもかかわらず。強制的に「休め」と言われて休んだ場合、使用者側の一方的な休業ということで、休んだ日について、休業手当の支払の可能性もいるかと思います。元々の休日出勤手当1.35+休めと言われた日の休業手当という意味です。
以上のようになると考えますが、あくまでも私の考えです。他の見解もあると思います。また、現実には、会社側とよく話をして、休める日に代休を取るのがベストだと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]