相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

時間外労働および拘束時間の上限

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2008年08月31日 18:15

最近になって労働時間に関する機会が多くなり自分なりにいろんなものを見て調べるのですが基本がわかっていないために調べれば調べるほど頭が混乱します。少し整理して教えてください。勤める会社は一年単位の変形労働時間制で届け出をしています。労働時間の基本として一日8時間、週40時間、一ヵ月約173.3時間、一年2080時間だと思います。また、労働日数では、4週4日(連続6日)※何かには12日まで可能なようなこと書いてありました・・・?。一年260日(上限、2080時間の範囲で280日)であり、時間外労働は、1日の労働時間の限度は10時間(ということは残業が2時間?)、一ヵ月42時間(上限52時間)、一年320時間で、拘束時間は、1日16時間が上限、一ヵ月293時間(上限320時間)、一年は3516時間、それぞれに期限に制限はあるようですが、これを基本として質問させて頂きます。まず、連続勤務の上限は6日or12日ですか?それと拘束時間から時間外労働を引いた場合に計算が合わないのはなぜですか?例えば、一ヵ月の拘束可能な時間293時間-194.4時間(月間平均所定日数21.6×一日の拘束時間9時間)=98.6時間が一ヵ月に可能な時間外労働となるのではないでしょうか?または、特別条項などを取り入れた結果、別に上限があって計算するのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 時間外労働および拘束時間の上限

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2008年09月01日 19:51

> 最近になって労働時間に関する機会が多くなり自分なりにいろんなものを見て調べるのですが基本がわかっていないために調べれば調べるほど頭が混乱します。少し整理して教えてください。勤める会社は一年単位の変形労働時間制で届け出をしています。労働時間の基本として一日8時間、週40時間、一ヵ月約173.3時間、一年2080時間だと思います。また、労働日数では、4週4日(連続6日)※何かには12日まで可能なようなこと書いてありました・・・?。一年260日(上限、2080時間の範囲で280日)であり、時間外労働は、1日の労働時間の限度は10時間(ということは残業が2時間?)、一ヵ月42時間(上限52時間)、一年320時間で、拘束時間は、1日16時間が上限、一ヵ月293時間(上限320時間)、一年は3516時間、それぞれに期限に制限はあるようですが、これを基本として質問させて頂きます。まず、連続勤務の上限は6日or12日ですか?それと拘束時間から時間外労働を引いた場合に計算が合わないのはなぜですか?例えば、一ヵ月の拘束可能な時間293時間-194.4時間(月間平均所定日数21.6×一日の拘束時間9時間)=98.6時間が一ヵ月に可能な時間外労働となるのではないでしょうか?または、特別条項などを取り入れた結果、別に上限があって計算するのでしょうか?
-----------------------------------------------------
回答します。

☆1拘束時間労働時間+休憩時間仮眠時間を含む。)

☆2一年変形制の時間外労働の限度
 1週間14時間,1ヶ月42時間、1年320時間

☆3一年変形制の労働時間の限度
 1日10時間,1週52時間

上記がまぜこぜになっているのでしょうか。一年変形制では所定労働時間を☆3まで認めるということで、時間外労働は☆2まで認めるということです。

また、連続勤務は原則6日、特定期間を設定すれば12日とすることができます。

質問の趣旨と異なる回答だったり、意味が不明のときは再度書き込みしてください。

Re: 時間外労働および拘束時間の上限

著者新米カチョーさん

2008年09月02日 23:14

> > 最近になって労働時間に関する機会が多くなり自分なりにいろんなものを見て調べるのですが基本がわかっていないために調べれば調べるほど頭が混乱します。少し整理して教えてください。勤める会社は一年単位の変形労働時間制で届け出をしています。労働時間の基本として一日8時間、週40時間、一ヵ月約173.3時間、一年2080時間だと思います。また、労働日数では、4週4日(連続6日)※何かには12日まで可能なようなこと書いてありました・・・?。一年260日(上限、2080時間の範囲で280日)であり、時間外労働は、1日の労働時間の限度は10時間(ということは残業が2時間?)、一ヵ月42時間(上限52時間)、一年320時間で、拘束時間は、1日16時間が上限、一ヵ月293時間(上限320時間)、一年は3516時間、それぞれに期限に制限はあるようですが、これを基本として質問させて頂きます。まず、連続勤務の上限は6日or12日ですか?それと拘束時間から時間外労働を引いた場合に計算が合わないのはなぜですか?例えば、一ヵ月の拘束可能な時間293時間-194.4時間(月間平均所定日数21.6×一日の拘束時間9時間)=98.6時間が一ヵ月に可能な時間外労働となるのではないでしょうか?または、特別条項などを取り入れた結果、別に上限があって計算するのでしょうか?
> -----------------------------------------------------
> 回答します。
>
> ☆1拘束時間労働時間+休憩時間仮眠時間を含む。)
>
> ☆2一年変形制の時間外労働の限度
>  1週間14時間,1ヶ月42時間、1年320時間
>
> ☆3一年変形制の労働時間の限度
>  1日10時間,1週52時間
>
> 上記がまぜこぜになっているのでしょうか。一年変形制では所定労働時間を☆3まで認めるということで、時間外労働は☆2まで認めるということです。
>
> また、連続勤務は原則6日、特定期間を設定すれば12日とすることができます。
>
> 質問の趣旨と異なる回答だったり、意味が不明のときは再度書き込みしてください。

回答ありがとうございます。
時間外と所定労働時間がゴッチャになっていました。おかげさまでその点ではスッキリしましたが、もう少し教えてください。たとえば、解説の通りに計算すると一ヵ月の所定と時間外を合わせた時間は、21.6日(月間平均日数)×9時間(一日の所定と休憩)+42時間(時間外の上限)=236.4時間となると思うのですが、月間の拘束時間に293時間とあり、293時間-236.4時間としたときに56.6時間も差が生じます。一ヵ月の労働可能な時間(休憩時間を含む)と一ヵ月の拘束時間とはほぼ等しい時間にならないといけないように思うのですが・・・?この56.6時間はどのような扱いになるのでしょうか?を教えてください。

Re: 時間外労働および拘束時間の上限

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2008年09月03日 15:31

> 回答ありがとうございます。
> 時間外と所定労働時間がゴッチャになっていました。おかげさまでその点ではスッキリしましたが、もう少し教えてください。たとえば、解説の通りに計算すると一ヵ月の所定と時間外を合わせた時間は、21.6日(月間平均日数)×9時間(一日の所定と休憩)+42時間(時間外の上限)=236.4時間となると思うのですが、月間の拘束時間に293時間とあり、293時間-236.4時間としたときに56.6時間も差が生じます。一ヵ月の労働可能な時間(休憩時間を含む)と一ヵ月の拘束時間とはほぼ等しい時間にならないといけないように思うのですが・・・?この56.6時間はどのような扱いになるのでしょうか?を教えてください。
-----------------------------------------------------

☆一ヶ月の労働可能な時間は一年変形制を採用している場合には、平均すれば、
①法定内2080時間/12=173.333・・・
②法定外42時間
の合計で215時間余りとなりますが、一年変形制では平均することに意味はありません。もともと1年間を平均してこうしますというものですからね。

拘束時間のなかには、
労働時間休憩時間が含まれ、労働時間の中には作業時間と手待ち時間があります。このうちの休憩時間は運転者の場合、仮眠時間を含むとあるように、労基法34条に定める、8時間を越える勤務の場合の1時間の休憩よりも範囲が広くなっています(表現が適切でないかもしれませんが)。

新米カチョーさんが言うように、拘束時間すべてを労働可能とすると、年間では3516時間労働可能となります。そんなことが許されるわけがないですね。

原則、1日の拘束時間13時間のなかで労働時間及び休憩時間を設定しなさいというのが「運転者のための改善基準」です。
したがって、極端に考えれば13時間の中身は、労働時間を8時間とすれば残りの5時間は休憩時間となるわけです。(一ヶ月平均で考えれば293時間と215時間の差78時間です。)その差の範囲で時間外労働を何時間とするか協定するのです。

運転者の場合は拘束時間や休息期間が絡んできますからなかなかやっかいでわかりずらいですね。

Re: 時間外労働および拘束時間の上限

著者新米カチョーさん

2008年09月03日 22:43

> > 回答ありがとうございます。
> > 時間外と所定労働時間がゴッチャになっていました。おかげさまでその点ではスッキリしましたが、もう少し教えてください。たとえば、解説の通りに計算すると一ヵ月の所定と時間外を合わせた時間は、21.6日(月間平均日数)×9時間(一日の所定と休憩)+42時間(時間外の上限)=236.4時間となると思うのですが、月間の拘束時間に293時間とあり、293時間-236.4時間としたときに56.6時間も差が生じます。一ヵ月の労働可能な時間(休憩時間を含む)と一ヵ月の拘束時間とはほぼ等しい時間にならないといけないように思うのですが・・・?この56.6時間はどのような扱いになるのでしょうか?を教えてください。
> -----------------------------------------------------
>
> ☆一ヶ月の労働可能な時間は一年変形制を採用している場合には、平均すれば、
> ①法定内2080時間/12=173.333・・・
> ②法定外42時間
> の合計で215時間余りとなりますが、一年変形制では平均することに意味はありません。もともと1年間を平均してこうしますというものですからね。
>
> 拘束時間のなかには、
> 労働時間休憩時間が含まれ、労働時間の中には作業時間と手待ち時間があります。このうちの休憩時間は運転者の場合、仮眠時間を含むとあるように、労基法34条に定める、8時間を越える勤務の場合の1時間の休憩よりも範囲が広くなっています(表現が適切でないかもしれませんが)。
>
> 新米カチョーさんが言うように、拘束時間すべてを労働可能とすると、年間では3516時間労働可能となります。そんなことが許されるわけがないですね。
>
> 原則、1日の拘束時間13時間のなかで労働時間及び休憩時間を設定しなさいというのが「運転者のための改善基準」です。
> したがって、極端に考えれば13時間の中身は、労働時間を8時間とすれば残りの5時間は休憩時間となるわけです。(一ヶ月平均で考えれば293時間と215時間の差78時間です。)その差の範囲で時間外労働を何時間とするか協定するのです。
>
> 運転者の場合は拘束時間や休息期間が絡んできますからなかなかやっかいでわかりずらいですね。
ありがとうございます。これまでのモヤモヤが晴れたような気がします。
改善基準で書かれている時間は、運転手のような限られた職種を対象とした拘束時間であり、労働時間はあくまでも36協定の範囲(一ヵ月の場合173.3H+42H)ということでよいのでしょうか?。現実には、かなり長時間労働となっているために、拘束時間の方に気持ちが向いていたので混同しておりました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP