相談の広場
最終更新日:2008年09月01日 13:42
総務初心者です。よろしくお願い致します。
7月1日に正社員1名が入社しました。
雇用保険加入の手続きをするも、前職の喪失が済んでおらず、加入できませんでした。
その後、ようやく喪失は確認できたのですが、今度は喪失日が8月18日になっているため、7月1日付での加入ができないとのこと。
本人にお話したところ、当社で加入日をずらしてほしいとの回答でした。
よって当社での加入日をずらそうと思うのですが、当社では7月1日加入予定でしたので7月分の給与から雇用保険料をすでに引いてしまっています。
当社の給与は、15日締め・当月25日払いです。
そこで、7月18日加入となると、7月分の給与は7月15日締めですので、雇用保険料が発生しなくなるんでしょうか?
となるとやはり返金しなくてはならない・・
どなたかご回答ください、お願い致します。
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> よって当社での加入日をずらそうと思うのですが、当社では7月1日加入予定でしたので7月分の給与から雇用保険料をすでに引いてしまっています。
> 当社の給与は、15日締め・当月25日払いです。
>
> そこで、7月18日加入となると、7月分の給与は7月15日締めですので、雇用保険料が発生しなくなるんでしょうか?
> となるとやはり返金しなくてはならない・・
> どなたかご回答ください、お願い致します。
残念というか・・・お疲れ様になってしまいますが、
社会保険料は前月分を当月の給与から天引きするのがルールです。
せっかく給与計算されたのにもったいないのですが、
その分は返金せざるを得ないと思います。
当月分の社会保険料を給与から引くのは原則禁止で、例外として退職時があります。
この場合は、処理のやり直しが必要になります(^^;
総務初心者の良い意気込みで、しっかり会社のサポート役になってください(^^)v
> 総務初心者です。よろしくお願い致します。
>
>
> 7月1日に正社員1名が入社しました。
>
> 雇用保険加入の手続きをするも、前職の喪失が済んでおらず、加入できませんでした。
> その後、ようやく喪失は確認できたのですが、今度は喪失日が8月18日になっているため、7月1日付での加入ができないとのこと。
> 本人にお話したところ、当社で加入日をずらしてほしいとの回答でした。
>
> よって当社での加入日をずらそうと思うのですが、当社では7月1日加入予定でしたので7月分の給与から雇用保険料をすでに引いてしまっています。
> 当社の給与は、15日締め・当月25日払いです。
>
> そこで、7月18日加入となると、7月分の給与は7月15日締めですので、雇用保険料が発生しなくなるんでしょうか?
> となるとやはり返金しなくてはならない・・
> どなたかご回答ください、お願い致します。
おはようございます。
社会保険(健康保険、厚生年金(厚年基金))は、加入した月の翌月の給料より控除となりますが、雇用保険に関しては資格取得した月からの控除となりますので、M*Jさんが言われていることが正しいです。
雇用保険の場合、資格取得の手続きは翌月10日までとなっています。7月1日入社の場合は、8月10日までに手続きをとればよいです。
また、前の会社が資格喪失が遅れたからという理由で資格喪失日がづれるというのもおかしいです。おくまでも退職日の翌日が資格喪失日となるはずです。
もう一度ハローワークに確認されてみてはいかがでしょうか。(法律的にどうか分かりませんが、単純に全会社の資格喪失手続きが遅れたために資格喪失年月日がその日付になるなんておかしいです。)
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