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税務管理

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給与支給額変更に伴う雇用保険料

著者 Bee11 さん

最終更新日:2008年08月27日 18:38

経営不振により、今月のスタッフ給与の支給額を減らしました。給与の減額分を未払い費用計上することを避け、今月より基本給を下げた形をとりました。
こういった場合、雇用保険料算定はどうなるのでしょうか。
例えば、
社会保険料は4-6月実績なので数か月後ではないと変更不可。
住民税は年末対応調整。
源泉税は「新たな支給額-社会保険料算定した額が課税対象という具合に、給与計算上の観点から教えてください。

それと実際の支払いについも併せて教えていただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

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Re: 給与支給額変更に伴う雇用保険料

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年08月28日 09:14

雇用保険料は、賃金を支払うつど徴収します。その保険料は支給した賃金総額に雇用保険率を掛けて計算します。したがって基本給を下げた形の賃金総額が対象になります。
今年度の支払済の概算雇用保険料は次年度の確定雇用保険料で精算となります。

Re: 給与支給額変更に伴う雇用保険料

著者たまりんさん

2008年08月28日 09:51

こんにちは、Bee11さん。

 さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。ただし、いずれの回答も、給与減額について、「従業員の合意の有無」は考慮していません。

Q1.こういった場合、雇用保険料算定はどうなるのでしょうか?
A.すいませんが、用語や処理の整理も含めて考えた方がよさそうですね…。

健康保険料・介護保険料厚生年金保険料】
 これについては、8月の給与から減給処理されたようですから、『従前より2等級以上変わった者』は、8月・9月・10月で月額変更し、社会保険事務所に届を提出した上で、(※保険料を翌月給与より控除する方式の場合)11月決定→12月より保険料の変更を行なうことになるでしょう。

雇用保険料
 減額したかどうかは全く関係ありません。『支給額×率』で保険料を徴収します。

住民税
 これも、減額したかどうかは関係ありません。住民税は、『前年度の収入』に対して税計算したものであり、各市区町村から通知された金額を控除しないといけません。

所得税
 これも、減額したかどうかは関係ありません。凡そ『(支給額-社会保険料(=課税対象))×率』で税を徴収します。


Q2.それと実際の支払いについも併せて教えていただければ幸いです。
A.すいませんが、具体的な事柄を挙げてください。広範囲すぎます。


以上

Re: 給与支給額変更に伴う雇用保険料

著者Bee11さん

2008年09月03日 17:10

たまりん様

御回答ありがとうございました。
理解出来ました。Q2については、会計帳簿に関連することでしたが、Q1での従業員雇用保険負担の点で解決致しました。
お手数をお掛けしました。

Re: 給与支給額変更に伴う雇用保険料

著者Bee11さん

2008年09月03日 17:13

> 雇用保険料は、賃金を支払うつど徴収します。その保険料は支給した賃金総額に雇用保険率を掛けて計算します。したがって基本給を下げた形の賃金総額が対象になります。
> 今年度の支払済の概算雇用保険料は次年度の確定雇用保険料で精算となります。

了解致しました。御回答ありがとうございます。

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