相談の広場
経営不振により、今月のスタッフ給与の支給額を減らしました。給与の減額分を未払い費用計上することを避け、今月より基本給を下げた形をとりました。
こういった場合、雇用保険料の算定はどうなるのでしょうか。
例えば、
社会保険料は4-6月実績なので数か月後ではないと変更不可。
住民税は年末対応調整。
源泉税は「新たな支給額-社会保険料で算定した額が課税対象という具合に、給与計算上の観点から教えてください。
それと実際の支払いについも併せて教えていただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。
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こんにちは、Bee11さん。
さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。ただし、いずれの回答も、給与減額について、「従業員の合意の有無」は考慮していません。
Q1.こういった場合、雇用保険料の算定はどうなるのでしょうか?
A.すいませんが、用語や処理の整理も含めて考えた方がよさそうですね…。
【健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料】
これについては、8月の給与から減給処理されたようですから、『従前より2等級以上変わった者』は、8月・9月・10月で月額変更し、社会保険事務所に届を提出した上で、(※保険料を翌月給与より控除する方式の場合)11月決定→12月より保険料の変更を行なうことになるでしょう。
【雇用保険料】
減額したかどうかは全く関係ありません。『支給額×率』で保険料を徴収します。
【住民税】
これも、減額したかどうかは関係ありません。住民税は、『前年度の収入』に対して税計算したものであり、各市区町村から通知された金額を控除しないといけません。
【所得税】
これも、減額したかどうかは関係ありません。凡そ『(支給額-社会保険料(=課税対象))×率』で税を徴収します。
Q2.それと実際の支払いについも併せて教えていただければ幸いです。
A.すいませんが、具体的な事柄を挙げてください。広範囲すぎます。
以上
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