相談の広場
お世話になります。平日にパートで朝2時間の契約で仕事をしている友人からの相談を取り次ぎますので、宜しくご回答ください。
朝の6:30~8:30の契約で働いていますが、電車の都合で6:05頃に到着し、制服に着替えて待っていると、毎朝6:15には仕事を始めるよう言われ、実際業務開始となります。又、終了時間は毎日8:30以後になり、平均8:45前後で、終了と同時にタイムカードを打刻、その後私服に着替えるとのことです。給料計算は2時間×勤務日数の計算です。このケースで超過勤務時間の支払は発生しないのでしょうか?友人も私も疑問に思いますので、基本的なことを教えて下さい。よろしくお願い申し上げます。
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朝早めに出勤しているのは電車の都合とのことで、
6:05から労働時間とみなされるかどうかは微妙なところですが、
6:15に業務に就くよう指示されていることから、
少なくとも、6:15からは労働時間であるものと考えられます。
所定労働時間は8:30までのようですが、
8:45まで勤務されているのですから、8:45まで労働時間です。
また、法的には、就労に必要な準備の時間は労働時間である、とされていますから、
制服の着用を義務付けられているのであれば、
その前後の着替えの時間も労働時間と扱われるべきです。
したがって、ご質問のケースでは、
少なくとも6:15~8:45の2時間30分相当の給与が支払われるべきところ、
30分相当の給与が不払いという状況に当たるかと思います。
場合によっては、その前後の着替えの時間も労働時間に当たる可能性があります。
> 1.毎日の30分前後の不払い分は日毎に計算か、1ヶ月分として合計するのか?
1日の労働時間は1分単位まで計算します。
月の合計に1時間未満の端数が出た場合のみ、
30分以上切り上げ、30分未満切捨てというような処理が認められています。
月の合計時間に対してでも、1時間未満切り捨てという処理は、常に労働者の不利になるので認められません。
> 2.1の時間は残業として割増賃金の対象となるのか?
> (所定労働時間?)
> 具体的に労働基準法による基本計算方法をご教授下さい。
労働基準法により、時間外労働として25%の割増賃金が発生するのは、
1日8時間を超える労働をした場合、および週40時間を超える労働をした場合です。
所定労働時間を超えて労働しても、それが1日8時間、週40時間以下であれば、
就業規則や雇用契約などで特別に取り決めがある場合を除き、
割増賃金の支払い義務はありません。
単純に超過した時間分の給与がプラスして支払われればよいことになります。
たとえば、雇用契約上の1日の所定労働時間2時間で月~金の勤務の場合で、
毎日3時間勤務したとすると、
3時間×5日=15時間分の給与が支払われていればよく、
割増賃金は発生しません。
ちなみに、法定休日に出勤した場合については、
労働時間にかかわらず、35%の割増賃金が発生します。
平日のみのパートとのことですので、無関係とは思いますが参考まで。
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