相談の広場
「監視・断続的労働従事者」や「宿日直勤務者」は監督署の許可を受ければ、労働基準法の労働時間、休憩、休日の規定は適用除外になりますよね?
では、有給休暇はどうなのでしょうか?
こういう労働者に対しては有給休暇を与えなくてもよいのでしょうか?
どこかのサイトに、通達などはありませんか?
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> 「監視・断続的労働従事者」や「宿日直勤務者」は監督署の許可を受ければ、労働基準法の労働時間、休憩、休日の規定は適用除外になりますよね?
> では、有給休暇はどうなのでしょうか?
> こういう労働者に対しては有給休暇を与えなくてもよいのでしょうか?
> どこかのサイトに、通達などはありませんか?
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■「休日の規定が除外される」という点に着目したのでしょうか。労働基準法41条ですね。
しかし、「深夜業、年次有給休暇、産前産後の休暇など」は、適用除外にならないのです。
休日勤務の割増は不要なのですが、上記の点は除外されないのです。
通達というより、41条の解釈によるものです。
■管理監督者の問題とも若干接触するような点ですね。
このような許可は申請してもなかなか下りないのが通例です。
「法の保護を除去する」、ということですから。
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