相談の広場
いつもお世話になっております。
有給休暇について教えてください。
有給休暇は
「勤務開始の日から6か月間継続して勤務していること、
全労働日の8割以上出勤した労働者。」
が付与の条件になっていますが(就業規則でもそのように明記しております)、
当社は勤務上6ヶ月に満たない場合でも、客先都合の場合は有給休暇の先取りを認めています。
で、この際上記条件を満たさなくても入社したときから、
10日付与するのはどうだろう?と提案がありました。
これは特に労働法上問題のないことでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いいたします。
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> いつもお世話になっております。
>
> 有給休暇について教えてください。
> 有給休暇は
> 「勤務開始の日から6か月間継続して勤務していること、
> 全労働日の8割以上出勤した労働者。」
> が付与の条件になっていますが(就業規則でもそのように明記しております)、
> 当社は勤務上6ヶ月に満たない場合でも、客先都合の場合は有給休暇の先取りを認めています。
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> で、この際上記条件を満たさなくても入社したときから、
> 10日付与するのはどうだろう?と提案がありました。
> これは特に労働法上問題のないことでしょうか?
>
> 教えてください。
> よろしくお願いいたします。
こんにちわ。
御社の6ヶ月経過する前に年次有給休暇を付与(10日間)されることは、労基法を上回っているので、問題ありません。
しかし、この方が、出勤率が8割に満たない場合、付与するのがおかしいという発想ですよね。
仮に3ヶ月で御社が付与している会社として、3ヶ月経過後に出勤率が8割に満たない場合→付与しないは問題ないと思います。
ただし、この方が入社から6ヶ月経過した時に、再度出勤率を算定する必要があると思います。
この6ヶ月経過した時点で、出勤率が8割を超えていた場合は、その時点で付与してあげるべきだと思います。
出勤率が8割に満たなければ、御社の規定上も下回っているわけだし、法律上も下回っているので、付与しなくても問題ないと思います。
一斉付与している場合は、常に一斉付与される勤続年数と労基法上の年数を見比べ、下回らないように注意しなければなりません。
個別付与は、その点個別に勤続年数を見ていくので、その点の問題はありませんが、管理が大変ですよね。
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> 有給休暇について教えてください。
> 有給休暇は
> 「勤務開始の日から6か月間継続して勤務していること、
> 全労働日の8割以上出勤した労働者。」
> が付与の条件になっていますが(就業規則でもそのように明記しております)、
> 当社は勤務上6ヶ月に満たない場合でも、客先都合の場合は有給休暇の先取りを認めています。
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> で、この際上記条件を満たさなくても入社したときから、
> 10日付与するのはどうだろう?と提案がありました。
> これは特に労働法上問題のないことでしょうか?
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■有給休暇の前借は可能です。
労働基準法上のルールですから、問題なしです。
■ただ、出勤率8割の条件を満たすには、実際に6ヶ月など勤務してみないと分かりません。
蓋を開けてみないと分からないということ。
8割出勤していない時、事後清算して有給休暇を全て取消すというのも非現実的です。消化したものを取消すことはできないでしょう。
■この場合、出勤率ごとに日数を当てておくのはどうでしょう。
3割出勤で3日。
5割出勤で8日。
8割以上で10日。
という仕組みです。
先に有給休暇を付与してしまう以上、出勤率を後から清算する必要がありますので、何らかの仕組みが必要です。
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