相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

1ヶ月単位の変形労働制での休日数について

著者 まるふく さん

最終更新日:2008年09月09日 00:29

続けての相談ですいません。

勤務先では、1ヶ月単位の変形労働時間制採用しています。
就業規則では、4週を通じで勤務時間160時間、休日は8日となっています。

休日数についてですが、勤務表の組み方によっては、4週を通じて8日超となってしまったり、逆に8日未満となってしまったりすることがあるのですが、就業規則上、問題はないのでしょうか?

労基法の基準(4週を通じて4日)はクリアしています。
私個人としては、8日超でも、8日未満でも、就業規則上、問題があると思いますので、8日にすべきであると考えています。

よきアドバイスをお願いします。

スポンサーリンク

Re: 1ヶ月単位の変形労働制での休日数について

著者外資社員さん

2008年09月09日 08:03

こんにちは

法定休日、法定労働が守られているならば、社内での問題と思います。
貴社の就業規則上 不都合があるならば、労使協定で運用に関する合意をするか、就業規則を変更すれば足りると思います。

シフトの関係で一時的な変動があるならば、とりあえず労働者代表には理解を求め、後は必要な手続きをすればよいのでは。

Re: 1ヶ月単位の変形労働制での休日数について

著者まるふくさん

2008年09月09日 23:47

外資社員 様

返信ありがとうございました。

アドバイスのように、現状の当社の就業規則では問題があるように思います。
就業規則では、「休日は4週間に8日である」と規定しているのであれば、これを守らなければならないと思います。

しかしながら、運用上、休日数が変わるケースがるので、このあたりの条項を就業規則に盛り込めば、良いと思いのではないかと感じましたが、この考えでよろしいのでしょうか?

Re: 1ヶ月単位の変形労働制での休日数について

著者まるふくさん

2008年09月13日 20:34

勉強不足で、以下の2点がよく分かりません。

就業規則では「休日は4週を通じ8日」と規定されている。

変形労働時間の運用上、休日数が「8日超」又は「8日未満(法定の週4日はクリアしている)」になってしまった場合、就業規則の日数が守られな結果となります。

①ここで疑問なのですが、就業規則が遵守されていないことで、法的に事業主に対し罰則等はあるのでしょうか?

②また、実際は休日は「8日超」であったり「8日未満」でありしますので、実情に合った就業規則にすべきだと思いますが、この場合、条文はどのような表記(表現)の仕方がよろしいのでしょうか?

以上の2点についてご教示下さい。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP