勉強不足で、以下の2点がよく分かりません。
就業規則では「休日は4週を通じ8日」と規定されている。
変形労働時間の運用上、休日数が「8日超」又は「8日未満(法定の週4日はクリアしている)」になってしまった場合、就業規則の日数が守られな結果となります。
①ここで疑問なのですが、就業規則が遵守されていないことで、法的に事業主に対し罰則等はあるのでしょうか?
②また、実際は休日は「8日超」であったり「8日未満」でありしますので、実情に合った就業規則にすべきだと思いますが、この場合、条文はどのような表記(表現)の仕方がよろしいのでしょうか?
以上の2点についてご教示下さい。