相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

会社休業時の有給休暇の一斉付与について

著者 大ちゃん さん

最終更新日:2008年09月17日 15:40

いつも参考にさせて頂いております。仮にのお話ですが、、、会社の業績が悪くなり会社の都合にて休業したい為社員へ有給を一斉付与するとした場合(勿論事前に事業主は組合がある場合は組合、ない場合は労働者代表との書面協定を結んでおく必要がありますが)、もし有給がない人はどのような扱いになるのでしょうか?無理矢理仕事に出てくるのか、欠勤となるのか??
御存知の方お知らせ頂けますと助かります。宜しく御願いします。

スポンサーリンク

欠勤です。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年09月17日 15:56

> いつも参考にさせて頂いております。仮にのお話ですが、、、会社の業績が悪くなり会社の都合にて休業したい為社員へ有給を一斉付与するとした場合(勿論事前に事業主は組合がある場合は組合、ない場合は労働者代表との書面協定を結んでおく必要がありますが)、もし有給がない人はどのような扱いになるのでしょうか?無理矢理仕事に出てくるのか、欠勤となるのか??
> 御存知の方お知らせ頂けますと助かります。宜しく御願いします。


■■■■■■■■■■■■■■■■■


有給休暇が無い場合は、欠勤です。

「了承された欠勤」というものでしょうか。


無理矢理、会社に出勤しても仕事にならないでしょう。

ほとんどの社員さんが休みになりますし。

Re: 欠勤です。

著者大ちゃんさん

2008年09月17日 16:11

山口様

今日は。御返事ありがとうございました。
ちなみに有給の5日以上部分を事業主は一斉付与できるのですが、その時点で5日間有給が残っていない人も
同様に欠勤になるのでしょうか?それとも欠勤になるのですが、本人が自主的に有給申請をすれば認めて有給としてもよいのでしょうか?宜しく御願いします。

休業手当の対象です。

著者まゆりさん

2008年09月17日 16:37

こんにちは。
横から失礼いたします。
計画的付与(=一斉付与)を行う場合、、有給休暇がない方は「休業手当日給の6割保証)」若しくは「特別休暇(有給での休暇)」の対象になります。
下記のサイト(神奈川労働局のHPです)に、解説がありました。
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/nenkyu02.htm

※以下、サイトから抜粋※
対象となる年次有給休暇を持たない者の扱い
事業場全体の休業による一斉付与の場合には、新規採用者などで「5日」を超える年次有給休暇のない者に対して、次のいずれかの措置をとります。
特別休暇を設けて、付与日数を増やします。
休業手当として平均賃金の60%を支払います。
※抜粋ここまで※

お間違いのないよう、ご注意ください。

有給休暇と休業手当を組み合わせて処理する。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年09月18日 11:38

> 山口様
>
> 今日は。御返事ありがとうございました。
> ちなみに有給の5日以上部分を事業主は一斉付与できるのですが、その時点で5日間有給が残っていない人も
> 同様に欠勤になるのでしょうか?それとも欠勤になるのですが、本人が自主的に有給申請をすれば認めて有給としてもよいのでしょうか?宜しく御願いします。


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


■会社都合での休暇だと、有給休暇労働基準法36条)ではなく休業補償労働基準法26条)での取り扱いになるのではないでしょうか。

本来は、有給休暇を使うべきではないということです。


■しかし、社員さんの同意を得た上で、あえて有給休暇を使うとなれば、有給休暇の無い人の休暇には平均賃金の60%の休業手当が必要ですね。

つまり、有給休暇休業手当を組み合わせて処理するということです。


■単なる有給休暇一斉付与ならば、休暇の無い人には無給の特別休暇で対応しても良いのですが、「会社都合で休暇」となるならば、休業手当を支払う必要があります。


先日の私の回答では不十分でした。
すみません。

Re: 会社休業時の有給休暇の一斉付与について

> いつも参考にさせて頂いております。仮にのお話ですが、、、会社の業績が悪くなり会社の都合にて休業したい為社員へ有給を一斉付与するとした場合(勿論事前に事業主は組合がある場合は組合、ない場合は労働者代表との書面協定を結んでおく必要がありますが)、もし有給がない人はどのような扱いになるのでしょうか?無理矢理仕事に出てくるのか、欠勤となるのか??

● 労働基準法年次有給休暇は、労働義務がある日(所定労働日)の労働義務を免除し、その日については通常労働した場合の賃金(他の計算方法もあるが詳細は省略)を支払うと言うものです。労働基準法以上に有給休暇を与える場合は別の問題として、ここでは触れません。

 従って、本例は事業主都合による休業(労働義務がない)ですから、年休と振り替えるということはあり得ないことです。労働基準法に従い、事業主都合により休業した場合は、休業させた全員(年休資格がない者も)に平均賃金の6割以上を支払わなければ違反です。

 年休の一斉付与を実際に効果的に使うのは、土日定休、1日8時間労働の会社の場合、次のような場合が好適例だと思います。
 盆、年末年始、ゴールデンウイーク、会社の創立記念日、社員揃っての慰安旅行等の日です。これによって全員の年休を5日分消化できるでしょう。勿論、就業規則や協定でその旨規定することになります。
 年休資格が無い人には、特別に年休を与えなければ実施できません。その人を欠勤扱いすることは無用な摩擦を生じます。入社初年度だけですから、いいのじゃないですか。

 労働者は、事業主都合休業日を年休一斉付与ということにすれば、10割お金が入るから良いというものではありません。なぜならば、労働者が年休を取得したい他の日の取得権を失うからです。

 以上は他の方と一部異なる意見かと思いますが、参考にして下さい。

Re: 有給休暇と休業手当を組み合わせて処理する。

著者大ちゃんさん

2008年09月19日 16:48

お二方とも御解答頂きありがとうございました。大変参考になりました。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP