相談の広場
当社では給与計算の際にまずタイムカードの集計をし、その月の各人ごとの総労働時間を出します。
そして1ヶ月変形の労働時間での、その月の総枠で所定外労働時間と法定外労働時間の計算をし、時間外手当を付けています。
有給休暇を取った場合の取り扱いですが、月給者の場合は、欠勤控除(しませんが)や皆勤手当額(出勤したものとして計算する)に気をつけるべきであって、残業時間を計算する上での労働時間の総時間数に含まなくても良いのでしょうか。
間違えているでしょうか。
教えてください。
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> 当社では給与計算の際にまずタイムカードの集計をし、その月の各人ごとの総労働時間を出します。
> そして1ヶ月変形の労働時間での、その月の総枠で所定外労働時間と法定外労働時間の計算をし、時間外手当を付けています。
> 有給休暇を取った場合の取り扱いですが、月給者の場合は、欠勤控除(しませんが)や皆勤手当額(出勤したものとして計算する)に気をつけるべきであって、残業時間を計算する上での労働時間の総時間数に含まなくても良いのでしょうか。
> 間違えているでしょうか。
> 教えてください。
昭和29年12月1日基収6143号により、
割増賃金は“実労働時間”で計算するものと規定されています。
したがって、割増賃金の計算の基礎とする時間数には、
年次有給休暇を取得した日の所定労働時間を含む必要はありません。
ただし、御社に労働基準法を上回る規定がある場合は、
そちらが優先されます。
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