相談の広場
当社では、ある会社と覚書を交わしています。
その会社がその会社のお客様に対して当社を推薦する見返りとして、当社に仕事が廻ってきた場合、その会社にリベートを納めるというものです。
期間としては一切書いてないのですがやはり、印紙は4000円いるのでしょうか?
また仕事が決まったときのそのリベートの覚書では、金額が記載されています。例えば50000円とか。
その場合は、金額による印紙代でいいのですか?
よろしくお願いします。
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> 当社では、ある会社と覚書を交わしています。
> その会社がその会社のお客様に対して当社を推薦する見返りとして、当社に仕事が廻ってきた場合、その会社にリベートを納めるというものです。
> 期間としては一切書いてないのですがやはり、印紙は4000円いるのでしょうか?
>
> また仕事が決まったときのそのリベートの覚書では、金額が記載されています。例えば50000円とか。
> その場合は、金額による印紙代でいいのですか?
> よろしくお願いします。
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念書や覚書のように、契約の成立や変更などを証明するために作成される文書は、印紙税 法上の契約書に含まれますから、その内容によっては収入印紙をはらなければなりません。
印紙税法の開設文書がありますが、お読みになられましたか?
読んでも難しくもあり、判読不可解な時もあります。
ただ、その中で、「文書に取引金額そのものの記載はないが、文書に記載されている単価、数量、記号等により、当事者間において取引金額が計算できる場合」ですね。
金銭ばかりか、数量、契約文書ナンバーなどでも収入印紙添付が必要となります。
紹介継続取引となれば、4千円ですかね?7号欄です。
頻繁に紹介契約履行ならこれに該当するかも知れません。
薬務の提供となれば、紹介手数料分の金額でしょう。
No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断
(印法2、5、印法通則4、印基通2、3)
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。この課税文書とは、次の三つのすべてに当てはまる文書をいいます。
(1) 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
課税文書に該当するかどうかはその文書に記載されている内容に基づいて判断することとなりますが、当事者の約束や慣習により文書の名称や文言は種々の意味に用いられています。そのため、その文書の内容判断に当たっては、その名称、呼称や記載されている文言により形式的に行うのではなく、その文書に記載されている文言、符号等の実質的な意味を汲み取って行う必要があります。
例えば、文書に取引金額そのものの記載はないが、文書に記載されている単価、数量、記号等により、当事者間において取引金額が計算できる場合は、それを記載金額とし、また、売掛金の請求書に「済」や「了」と表示してあり、その「済」や「了」の表示が売掛金を領収したことの当事者間の了解事項であれば、その文書は、売上代金の受領書(第17号の1文書)に該当することになります。
課税物件表については、コード7140及び7141をご覧ください。
なお、印紙税は契約書に記載された内容により取扱いが異なりますのでご注意ください。
rui2005さん こんにちは。
基本的な考え方はakijinさんの解説の通りで参考にされてください。
今回の覚書についてですが、たぶん印紙は不課税と思います。7号文書(継続的取引)は次の文書が対象となりますので7号には該当しないものと思われます。
・売買、売買の委託、運送、運送取扱いまたは請負
・代理店契約書、業務委託契約書など売買に関する業務、金融機関業務、保険募集業務、株式発行事務
・金融機関関連業務の契約書
・保険関連の契約書
役務、請負の契約でもないですし、印紙が必要となる契約書ではないものと思われます。
もし、ご心配なら税務署に確認するのがやはり一番です。近くに税務署がなければFAXして電話でも回答してくれると思います。
rui2005さん こんにちは。
追加レスです。
私は7号文書に該当すると思います。
争点は売買、売買の委託、運送、運送取扱又は請負になるかという点です。
リベートが紹介時点で発生するのであれば、該当しないと思います。
件数に関するコミットメントあると請負になり、2号および7号文書に該当すると思います。
成約時点で発生すると売買の委託になるので、7号文書に該当すると思います。
結構微妙なので、トライトンさんのおっしゃるとおり、税理士か税務署に確認を取ったほうが間違いないです。
税務署に確認すると該当するといわれそうですが(笑)
参考まで。
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2号文書(請負に関する契約書)
当事者の一方(請負者)がある仕事の完成を約し、
相手方(注文者)がその仕事の結果に対して
報酬を支払うことを内容とする契約
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7号文書(継続取引の基本となる契約書)
① 営業者間の契約
② 売買、売買委託、運送、運送取扱、請負のいずれかに関する契約
③取引を継続して行うための契約
④種類、取引数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法、再販売価格のうち1つ以上を定める契約
⑤ 電気又はガスの供給に関する契約でない
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しろてんさん こんにちは。
ご意見ありがとうございました。気がつかなかった点を教えられ、大変参考になりました。
この種の覚書は件数のコミットは通常はなく、文面からもそのような判断しており、そういう条件での見解でした。(それに対する回答があれば明らかになるのですが)
また、リベートは紹介時点では発生しないでしょう。成約になるかどうかもわからない時点で支払するわけはないのでそのようなことはないと思われます。
成約の時点でリベートの支払い義務が発生するものと推察しています。ただ、成約(契約関係)は、顧客とrui2005さんの会社の間で行われるので、それが売買の委託に該当するかどうかが問題となります。売買の委託とは、物品等の販売又は購入を第三者に委託することですから、たとえば、自己の名をもって他人のために物品等の販売又は購入をなすことを業とする問屋営業者と委託者との関係になりますから、本件は売買の委託には該当しないと考えていましたがどうなのでしょうか?アドバイスいただければ幸いです。
トライトン さん、こんにちは。
おっしゃる通り私の指摘したケースはレアケースです。
コミットについては、実現しませんでしたが過去に検討したことはありました。
リベートの発生タイミングについては、成約にかかわらず発生するとしたケースは知っています。
記憶があいまいなのですが、成約ごとにすると7号に該当する可能性が出るという判断だったかと思います。
…最終判断は税務署ですけどね(笑)。
>売買の委託とは、(以下省略)
もともとの理由はトライトンさんのおっしゃるとおりです。
しかし、最近はサービスや営業の外部委託などもあるので、
もう少し幅広く解釈されているようです。
私としては、ぎりぎりセーフだけど、税務署はNGと言うかもしれないと思っています。
簡単ですが。
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