相談の広場
結婚した場合、旦那の扶養に入りたいと思います。
しかし、私が扶養に入ると、私の健康保険料も一緒に差し引かれることになり
収入がマイナスになってしまうのではないでしょうか?
また、以前は扶養に入っていても年収103万円未満であればアルバイトでも可能だったそうですが
今は、月15勤務・勤務時間6時間以内というのに変更になったのは本当ですか??
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こんにちは
ご主人の扶養に入る場合には、3号被保険者となり、保険料はかからないはずですが・・・・
年収103万円は所得税の扶養のことです。
社会保険の扶養は、概ね正社員の勤務時間の4/3以内ということに
なっています。1日8時間勤務の4/3が6時間、月間の勤務日数
21日間の4/3が15日ということではないかと思います。
そのためにその日数が出てきたのではないかと思われます。
> 結婚した場合、旦那の扶養に入りたいと思います。
> しかし、私が扶養に入ると、私の健康保険料も一緒に差し引かれることになり
> 収入がマイナスになってしまうのではないでしょうか?
>
> また、以前は扶養に入っていても年収103万円未満であればアルバイトでも可能だったそうですが
> 今は、月15勤務・勤務時間6時間以内というのに変更になったのは本当ですか??
>私が扶養に入ると、私の健康保険料も一緒に差し引かれることになり
収入がマイナスになってしまうのではないでしょうか?
社会保険の扶養が増えたからといって保険料も増える事はありません。
>以前は扶養に入っていても年収103万円未満であればアルバイトでも可能だったそうですが
今は、月15勤務・勤務時間6時間以内というのに変更になったのは本当ですか??
所得税法上の扶養の話ですね。
そのような決まりはありません。
時間ではなくあくまで“金額”です。
給与収入のみの場合は103万円以下なら扶養になれます。
公的年金のみの場合は158万円(65歳未満は108万円)以下です。
正確には“未満”ではなく“以下”です。
>社会保険の扶養は、概ね正社員の勤務時間の4/3以内ということに
なっています
3/4という数字は“社会保険の扶養”ではなく“社会保険に加入しなければならない労働時間の基準”です。
社会保険の扶養になるには、年間収入見込みが130万円未満であることです。
(それ以外にも要件はありますのでご注意を)
そもそも社会保険の扶養と所得税の扶養が全く別の制度である事をご理解していますか?
普通の人は「扶養」と一言で済ませますが、どちらの扶養について聞きたいのかによって回答は異なります。
【所得税の扶養】
給与収入だけなら支給額面103万円以下なら扶養になれます。
(公的年金は省きます)
この場合の収入は1/1~12/31までの“累積額”です。
<所得税の扶養になったらどうなるか>
給与収入103万円以下ならshikiさんには所得税はかかりません。
また旦那の所得税も配偶者控除により通常より低くなります。
(翌年の住民税も同様です)
【社会保険の扶養】
年収見込みが130万円未満の場合に扶養になれます。
(前述のように他の要件もありますので、断言はできません)
所得税の扶養と違い年収はその時点から一年間の“見込み”で判断します。
毎月の給与は1,300,000÷12ヶ月≒108,000の範囲内で勤めているならセーフです。
なお社会保険の扶養では給与以外にも生活に投入しうるものは収入とみなされる場合もありますのでご注意ください。
(株の配当、預貯金など)
健保組合によっても判断は異なりますので、会社の担当者にご確認下さい。
<社会保険の扶養に入ったらどうなるか>
社会保険の扶養に入れば保険料を払わず健康保険被保険者に、年金では第3号被保険者になれます。
もちろん保険料は払わずに給付を受けられます。
旦那の保険料も増えません。
> また、扶養となった場合、旦那には扶養手当てがつくと思うのですが
> その金額は一律決まっているのでしょうか??
扶養手当は法律上支給義務のある手当てではありません。
会社それぞれの規定によります。
額も支給要件も会社それぞれです。
旦那の会社の就業規則等をご確認下さい。
おはようございます
下記、回答します。
> お二人の意見をまとめると
>
> ①扶養に入っても、保険料は変わらない
> (私の分を引かれることはない)
ありません。国民健康保険の3号保険になります。
ご不安でしたら、社会保険事務所にお問い合わせください。
> ②アルバイトをしていても年収103万円以下なら
> 扶養となれる
なれます。但し、それが全てではないので、所得税法上の扶養
と社会保険上の扶養の認定に対する金額が違うのです。
上記の内容であれば、所得税法上も社会保険上も扶養で問題
ありません。
> また、扶養となった場合、旦那には扶養手当てがつくと思うのです
がその金額は一律決まっているのでしょうか??
扶養手当は会社によって違いますので、会社の規定を確認して
下さい。会社が扶養手当をつけない会社であれば、付きませんよ
> 結婚した場合、旦那の扶養に入りたいと思います。
> しかし、私が扶養に入ると、私の健康保険料も一緒に差し引かれることになり
> 収入がマイナスになってしまうのではないでしょうか?
● 夫が負担する健康保険料は、被扶養者の人数の多少にかかわらず、夫の月例・賞与を基準として定めます。(詳細略)
扶養家族数によって、勤務先の健康保険料を決めるのではありません。家族人数により家族手当が変更された結果、大幅な給与額変動があれば、健康保険料変更になることはあります。(詳細略)
> また、以前は扶養に入っていても年収103万円未満であればアルバイトでも可能だったそうですが
● この質問は、税法の規定と健康保険の規定を、混乱して、かつ、誤解しておられます。
103万円のことは、所得税の扶養配偶者や扶養親族のの、収入金額要件のことです。健康保険とは関係ありません。
非課税交通費を除いた税込年収(年初~年末)が103万円以下の受給者は、所得税法の扶養配偶者や扶養親族とすることができると言うことです。
学生アルバイト、パートタイマー、臨時雇い、嘱託、正社員など、雇用契約上の身分の相違は問いません。ただし、税法では戸籍上の配偶者に限られていますので、市役所へ婚姻届をしていない場合は除きます。
税法では、勤務日時数は問いません。
> 今は、月15勤務・勤務時間6時間以内というのに変更になったのは本当ですか??
● これは健康保険のことです。税法では、勤務日時数は問いません。
設問は一部に間違えがあります。
● 設問ではありませんが、健康保険被保険者(本人)は、①常態として事業主の人事管理下で労務を提供している、②対価として報酬を得ている、の2要件があります。
ここでパートが「常態として」と言えるか否かについては、①1日、または1週間の勤務時間が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の労働時間のおおむね4分の3以上であること、②1か月の勤務日数が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の労働日数のおおむね4分の3以上であること、としています。
● 健康保険被扶養者の要件は、年収(非課税交通費を含む)130万円未満(60歳以上は180万円未満)、かつ、前述の被保険者(本人)要件に該当しない人です(他にも要件があるが詳細略)。
● 誤解を恐れず敢えて簡単に言うならば、健康保険と税法の両者を合わせ「扶養親族等」になるためには、次のことが言えます。
①健康保険被扶養者になるためには、年収130万円未満に押さえることと、②その家族は、前述の勤務(4分の3云々)をしないこと
③税法の扶養親族等になるためには、いくら長時間勤務でも関係ないが、年間課税対象給与を103万円以下に抑えること
④健保、所得税の両方とも扶養家族にしたいのであれば「4分の3云々未満」の時間以内を勤務し、または一切勤務せず、103万円以下にすること
となります。
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