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労務管理

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就業規則について(残業前の休憩時間の明文化)

著者 まゆり さん

最終更新日:2008年09月26日 09:34

いつもお世話になっています。
私の勤め先では、昼休み(60分)とは別に、
「残業するのなら、夕食を食べる時間が必要だろう」
ということで、残業する人には定時から30分の休憩時間を設けています。

今まではこの休憩時間は、社内の暗黙の了解のような扱いで、就業規則にうたっていなかったのですが、色々なサイトを拝見し、
就業規則にうたっていない場合は時間外手当の対象になる」
という記述を見つけたので、これはまずい!と思い、遅ればせながら就業規則に明文化することにしました。
しかし、どのように書いたらよいのかわかりません。

就業規則の「休憩」の条文に、
「終業時間を超えて所定外労働する者には、午後5時30分から午後6時までの30分間の休憩を与える。」
とうたえば大丈夫でしょうか?

よろしくお願いします。

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労働者代表の意見書を取りましょう(^^

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年09月26日 12:11

> いつもお世話になっています。
> 私の勤め先では、昼休み(60分)とは別に、
> 「残業するのなら、夕食を食べる時間が必要だろう」
> ということで、残業する人には定時から30分の休憩時間を設けています。
>
> 今まではこの休憩時間は、社内の暗黙の了解のような扱いで、就業規則にうたっていなかったのですが、色々なサイトを拝見し、
> 「就業規則にうたっていない場合は時間外手当の対象になる」
> という記述を見つけたので、これはまずい!と思い、遅ればせながら就業規則に明文化することにしました。
> しかし、どのように書いたらよいのかわかりません。
>
> 就業規則の「休憩」の条文に、
> 「終業時間を超えて所定外労働する者には、午後5時30分から午後6時までの30分間の休憩を与える。」
> とうたえば大丈夫でしょうか?
>
> よろしくお願いします。


文面に関しては、よろしいかと思います。

もしくは、時間労働の箇所に
「所定時間を超えての労働は、30分の休憩をはさんで開始するものとする」
というのもわかりやすいかと。


その後、就業規則の変更ビフォアー・アフターの対照表を作って、労働組合長もしくは代表者に意見を聞いてから変更届を監督署に提出してください。
意見を聞いた証拠として文面で意見書を取ってください(^^

Re: 労働者代表の意見書を取りましょう(^^

著者まゆりさん

2008年09月26日 13:33

アキ社会保険労務士さま、ご回答ありがとうございます。

このような規定でよいとのこと、安心しました。
小さな会社ということもあって、今までは社内の暗黙の了解のような扱いで済ませていたのですが、今後はこういった部分の明文化を進めていかないと、何かあった時に大変ですよね。

ご提示いただいた
>「所定時間を超えての労働は、30分の休憩をはさんで開始するものとする」
という文も検討してみます。

監督署への提出等の手続きは、今までに何度も経験しているので大丈夫です。
色々お心遣いいただいてありがとうございました。

Re: 就業規則について(残業前の休憩時間の明文化)

Q:就業規則の「休憩」の条文に、
「終業時間を超えて所定外労働する者には、午後5時30分から午後6時までの30分間の休憩を与える。」

A:「終業時間を超えて2時間30分を超える時間外労働する者には、午後5時30分から午後6時までの30分間の休憩を与える。」
1時間や2時間の残業では、帰宅されてから食事される方が大半だろうと思います。
午後8時を超える残業には体にも悪いですし、休憩(食事は帰宅されてから取る方も含めて)を先に与えるようにされてはいかがでしょうか。
しかし、業務の内容によっては30分も休憩がとれないときがありますので、「出勤簿」には休憩をとられた方は、その時間を明記されて、休憩がとれない方との公平な扱いが必要です。もちろん、急を要する仕事で休憩がとれなかった方には就業規則休憩が明記されていても残業手当は必要です。
この場合は、上司に口頭でその旨を届け出るようにされておくことです。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 就業規則について(残業前の休憩時間の明文化)

著者まゆりさん

2008年09月30日 09:31

藤田行政書士総合事務所さま

お礼が遅くなりまして、申し訳ありません。
30分の休憩は、明文化されていないだけで、社員の中では既に制度として根付いております。
なので、1~2時間の残業(下手をすると、1時間に満たない残業の場合でも)であっても、皆残業前に30分間の休憩を取っております。
独身で自炊している者などは、この30分の間にATMに行って生活費を下ろしたりしているようです。

なので「終業時間を超えて2時間30分を超える時間外労働する者」としてしまうと、今まで休憩が取れていた者に休憩を付与しないことになってしまう上、
ある人は「休憩を取らないで残業したから、5時半から時間外を算定
別な人は「30分休憩したから6時から時間外を算定
というようにバラバラになってしまうため、集計上困ります。

せっかくご提案いただきましたが、やはり
「終業時間を超えて所定外労働する者には、午後5時30分から午後6時までの30分間の休憩を与える。」
若しくは、アキ社会保険労務士さまからご提案いただいた、
「所定時間を超えての労働は、30分の休憩をはさんで開始するものとする」
という規定でいきたいと思います。

また何かありましたら、よろしくお願いいたします。

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