相談の広場
いつもお世話になっています。
私の勤め先では、昼休み(60分)とは別に、
「残業するのなら、夕食を食べる時間が必要だろう」
ということで、残業する人には定時から30分の休憩時間を設けています。
今まではこの休憩時間は、社内の暗黙の了解のような扱いで、就業規則にうたっていなかったのですが、色々なサイトを拝見し、
「就業規則にうたっていない場合は時間外手当の対象になる」
という記述を見つけたので、これはまずい!と思い、遅ればせながら就業規則に明文化することにしました。
しかし、どのように書いたらよいのかわかりません。
就業規則の「休憩」の条文に、
「終業時間を超えて所定外労働する者には、午後5時30分から午後6時までの30分間の休憩を与える。」
とうたえば大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。
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> いつもお世話になっています。
> 私の勤め先では、昼休み(60分)とは別に、
> 「残業するのなら、夕食を食べる時間が必要だろう」
> ということで、残業する人には定時から30分の休憩時間を設けています。
>
> 今まではこの休憩時間は、社内の暗黙の了解のような扱いで、就業規則にうたっていなかったのですが、色々なサイトを拝見し、
> 「就業規則にうたっていない場合は時間外手当の対象になる」
> という記述を見つけたので、これはまずい!と思い、遅ればせながら就業規則に明文化することにしました。
> しかし、どのように書いたらよいのかわかりません。
>
> 就業規則の「休憩」の条文に、
> 「終業時間を超えて所定外労働する者には、午後5時30分から午後6時までの30分間の休憩を与える。」
> とうたえば大丈夫でしょうか?
>
> よろしくお願いします。
文面に関しては、よろしいかと思います。
もしくは、時間労働の箇所に
「所定時間を超えての労働は、30分の休憩をはさんで開始するものとする」
というのもわかりやすいかと。
その後、就業規則の変更ビフォアー・アフターの対照表を作って、労働組合長もしくは代表者に意見を聞いてから変更届を監督署に提出してください。
意見を聞いた証拠として文面で意見書を取ってください(^^
Q:就業規則の「休憩」の条文に、
「終業時間を超えて所定外労働する者には、午後5時30分から午後6時までの30分間の休憩を与える。」
A:「終業時間を超えて2時間30分を超える時間外労働する者には、午後5時30分から午後6時までの30分間の休憩を与える。」
1時間や2時間の残業では、帰宅されてから食事される方が大半だろうと思います。
午後8時を超える残業には体にも悪いですし、休憩(食事は帰宅されてから取る方も含めて)を先に与えるようにされてはいかがでしょうか。
しかし、業務の内容によっては30分も休憩がとれないときがありますので、「出勤簿」には休憩をとられた方は、その時間を明記されて、休憩がとれない方との公平な扱いが必要です。もちろん、急を要する仕事で休憩がとれなかった方には就業規則に休憩が明記されていても残業手当は必要です。
この場合は、上司に口頭でその旨を届け出るようにされておくことです。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
藤田行政書士総合事務所さま
お礼が遅くなりまして、申し訳ありません。
30分の休憩は、明文化されていないだけで、社員の中では既に制度として根付いております。
なので、1~2時間の残業(下手をすると、1時間に満たない残業の場合でも)であっても、皆残業前に30分間の休憩を取っております。
独身で自炊している者などは、この30分の間にATMに行って生活費を下ろしたりしているようです。
なので「終業時間を超えて2時間30分を超える時間外労働する者」としてしまうと、今まで休憩が取れていた者に休憩を付与しないことになってしまう上、
ある人は「休憩を取らないで残業したから、5時半から時間外を算定」
別な人は「30分休憩したから6時から時間外を算定」
というようにバラバラになってしまうため、集計上困ります。
せっかくご提案いただきましたが、やはり
「終業時間を超えて所定外労働する者には、午後5時30分から午後6時までの30分間の休憩を与える。」
若しくは、アキ社会保険労務士さまからご提案いただいた、
「所定時間を超えての労働は、30分の休憩をはさんで開始するものとする」
という規定でいきたいと思います。
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
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