相談の広場
最終更新日:2008年09月30日 10:45
いつも勉強させて頂いております。
初めてのケースで手続きの仕方が不安なので、
教えて下さい。
育児休業基本給付金を受給中の社員が他社に転職した為、退職したいと連絡がありました。
この場合の手続きは、
1.雇用保険
離職票発行は、通常の退職者と同じような手続きでよいのでしょうか?
次回分の、育児休業基本給付金支給申請書は申請期間がまだ先なので会社で預かっている状態なのですが、事業所名(所在地)・事業主氏名などは空欄にして、本人に渡して、次の就職先で記入・手続きをしてもらう、で合ってますでしょうか?
2.社会保険(政管)
被保険者資格喪失届の提出のみでしょうか?
育児休業等取得者終了届も一緒に提出でしょうか?
初歩的な事で申し訳ありません。
よろしく御願い致します。
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> 1.雇用保険
> 離職票発行は、通常の退職者と同じような手続きでよいのでしょうか?
> 次回分の、育児休業基本給付金支給申請書は申請期間がまだ先なので会社で預かっている状態なのですが、事業所名(所在地)・事業主氏名などは空欄にして、本人に渡して、次の就職先で記入・手続きをしてもらう、で合ってますでしょうか?
離職票については、通常の退職者と同じでOKです。
育児休業基本給付金については、
●支給単位期間途中で退職する場合
●支給単位期間の末日で退職する場合
●再就職先に1日のブランクもなく雇用される場合
●1日以上のブランクがあって再就職先に雇用される場合
のどれに該当するかによって、取り扱いが異なります。
これについては、以下のサイトを参照されたほうがわかりやすいかと思います。
【参考】千葉労働局ホームページ内
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html
(「受給中に被保険者資格を喪失したとき」の項目を参照のこと)
> 2.社会保険(政管)
> 被保険者資格喪失届の提出のみでしょうか?
> 育児休業等取得者終了届も一緒に提出でしょうか?
「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届」は、
育児休業終了予定日前に復職される場合に提出するものです。
復職すれば、その翌月から保険料を徴収する必要があるため、
「育児休業終了予定日を繰り上げて復職したので、翌月から徴収を再開してください」という意味合いのものだとお考えください。
資格喪失するのであれば、そもそも保険料が発生するわけもないのですから、
「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届」の提出は必要ないはずです。
その後ですが、
雇用保険の申請に行って来ました。
職安の担当の方にめったに無い事例なので・・・と言われ、手続きに時間が掛かりましたが、教えて頂いたHPとは
少し内容が違っていたので、書かせて頂いています。
以下教えて頂いたHPのコピーですが、
************
受給中に被保険者資格を喪失したとき
1.支給単位期間の途中で離職等(被保険者資格を喪失)した場合
その月は、支給対象となりません。
2.支給単位期間の末日で離職した場合
その支給単位期間まで支給対象となりますので、離職前の事業主または本人が支給申請をすることができます。
3.離職後1日の空白もなく再就職(被保険者資格を取得)した場合
受給資格は継続されますので、離職・再就職日の属する月も支給対象となります。
この月の支給申請は、再就職先の事業主または本人が行うことになりますが、離職前の事業主から賃金の支払いがあるときは、離職前の事業主の確認印が必要になります。
4.離職後1日以上の空白があって被保険者資格を取得した場合
その支給単位期間は支給対象とならず転職後の事業主を通じて再度受給資格の確認を行います。
************
3番に当てはまるので、支給されるはずなのですが、
・支給単位期間の途中での離職であること
・育児休業終了日と退職日が同じで、次の職場では、一日も育児休業を取らず、働くこと
により、支給対象にはならないと言われました。
職場復帰金はでますと言われましたが・・・。
なんだか納得がいかなかったのですが、職安によって対応が違うのでしょうか?他の職安ならもらえるのかもと、考えると退職者がかわいそうな気がしてしまいました。
読んで頂き、ありがとうございました。
> ・支給単位期間の途中での離職であること
> ・育児休業終了日と退職日が同じで、次の職場では、一日も育児休業を取らず、働くこと
> > により、支給対象にはならないと言われました。
再就職先では育児休業は取られないんですか?
だったら、退職日の属する支給単位期間以降の分が支給されないのは当然です。
育児休業給付金は、“育児休業期間中”に支給されるものであり、
再就職先で育児休業を取得しないのであれば、
受給資格がありませんから。
前述のホームページの記載にある3は、
再就職先で継続して育児休業を取得する場合のことですよ。
入社と同時に育児休業を取得する方を採用する会社は相当まれだとは思いますが、
どうしてもその方を採用したい場合とか、お知り合いの方の会社だったりとか、
そのようなケースがないわけではありません。
で、再就職先でも引き続き育児休業を取得する場合は、このような取り扱いになりますよという説明が、
前述のホームページの3なんです。
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