相談の広場
皆様、お疲れ様です。
残業時間について教えてください。
残業時間は、8時間を超える時間より残業が付くと認識しておりますが、例えば、就業時間が
9:00~17:30(昼:1時間)の場合、労働時間は7.5時間です。
この場合、17:30~18:00まで30分労働した時間に対して、残業代は付くのでしょうか?
それとも、8時間を超える18時~労働した場合に残業代が発生するのでしょうか?
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> 残業時間は、8時間を超える時間より残業が付くと認識しておりますが、例えば、就業時間が
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> 9:00~17:30(昼:1時間)の場合、労働時間は7.5時間です。
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> この場合、17:30~18:00まで30分労働した時間に対して、残業代は付くのでしょうか?
> それとも、8時間を超える18時~労働した場合に残業代が発生するのでしょうか?
こんにちは。
御社の就業規則や労使協定などはどのようになっているのでしょうか。
弊社では、9時から17時30分と同じですが、17時30分より時間外の対象としております。
法律が8h超から支給となっていても、御社の決まりがそうでなければ、その決まった時間より時間外の対象となります。
仮に、8時間を越えた時間より、時間外をつけるとした場合も、この30分についての支払いは必要です。
時給についての説明の方がわかりやすいので例として時給1000円の人が、17:30から18:00に就労した場合、
(1000×1.00)×0.5h=500円はその時間働いた分についての賃金として支払わなければなりません。
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> 残業時間について教えてください。
> 残業時間は、8時間を超える時間より残業が付くと認識しておりますが、例えば、就業時間が
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> 9:00~17:30(昼:1時間)の場合、労働時間は7.5時間です。
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> それとも、8時間を超える18時~労働した場合に残業代が発生するのでしょうか?
小春日和さん、こんにちは
まず、①割増賃金を支払わなければならない時間外労働と、
②割増賃金を支払わなくてもよいが、通常賃金を支払わなければならないものと分けて考える必要があります。
例えば年間変形労働時間制を採用していて、
1日7.5時間、年間労働日278日の場合は、
それを超える部分は(つまり8時まで労働した場合の30分)は
1.25倍×0.5hの賃金が必要です。
これが週休2日制で所定労働時間が7.5時間だった場合、
超過した30分は割増賃金を支払う必要はなく
1倍×0.5hの賃金でかまいません。
しかし、この場合も会社が割増賃金を支払うと規定しているのならそれに従います。
つまり、法定労働時間(変形労働時間制もあるから注意)を
超える場合は割増賃金が必要ですし、
法定労働時間を超えない部分についても会社が割増を
つけるとしているのならそれに従うということです。
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