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業務時間に中抜けがある休憩について

最終更新日:2008年10月23日 17:51

こんにちわ。
初心者につき、初歩的な質問なのですが、右も左もわからず右往左往しています。どなたかお知恵おお貸しいただければと思い投稿いたしましたので、よろしくお願いいたします。

ケース:業務に中抜けがあり、勤務時間は以下の通りです。
    
      8:00~10:00
      15:00~21:30


この場合、上記の時間は合計すると8H30です。

ここで質問なのですが、
上記の10:00~15:00は休憩時間として捕らえ
実際に勤務した8H30の間には休憩は無くても
よいのでしょうか?
それとも10:00~15:00は拘束時間の扱いとなるのでしょうか?

どなたかおわかりになる方、よろしくお願い申し上げます。

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Re: 業務時間に中抜けがある休憩について

著者HASSYさん

2008年10月24日 13:17

こんにちは

中抜けを休憩にするのは可能だと思いますが、
6時間を越えた勤務に際しては、45分間の休憩を与える
と言う法律の条文があったはずです。

したがって、15:00~21:30の間に45分の休憩を入れるなど
が必要になってくると思います。

また、就業時間が8時間を超える場合には、その分は時間外
手当が必要になると思います。

ですので、8:00~10:00勤務 10:00~15:00休憩
     15:00~18:00勤務 18:00~18:45休憩
     18:45~21:45勤務 であれば、休憩時間も問題な
く、また時間外手当も発生しないと思います。




> こんにちわ。
> 初心者につき、初歩的な質問なのですが、右も左もわからず右往左往しています。どなたかお知恵おお貸しいただければと思い投稿いたしましたので、よろしくお願いいたします。
>
> ケース:業務に中抜けがあり、勤務時間は以下の通りです。
>     
>       8:00~10:00
>       15:00~21:30
>
>
> この場合、上記の時間は合計すると8H30です。
>
> ここで質問なのですが、
> 上記の10:00~15:00は休憩時間として捕らえ
> 実際に勤務した8H30の間には休憩は無くても
> よいのでしょうか?
> それとも10:00~15:00は拘束時間の扱いとなるのでしょうか?
>
> どなたかおわかりになる方、よろしくお願い申し上げます。

Re: 業務時間に中抜けがある休憩について

著者ガチャックさん

2008年10月24日 17:32

ワタナベさん こんにちわ。

初めに、拘束時間とは、始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間休憩時間の合計時間をいいます。従いまして、ご記入されているケースの場合ですと、8時~21時30分までが拘束時間と考えられると思います。

但し、拘束時間労働時間ではなく、中抜休憩が、労働者使用者の指揮命令下になく、労務を提供していない時間であれば、労働時間ではありません。

また、労働基準法では、労働時間について規制をしていますが、坑内労働を除いては、拘束時間の規制はありません。但し、あまり休憩時間を長く与えて拘束時間を長くすることは、好ましくないとする説(平成20年版 社会保険労務ハンドブック 全国社会保険労務士会連合会偏 95項 引用)
もありますので、可能であれば拘束時間を短くするようにされた方が良いと思います。

続いて、休憩についてですが、休憩労働時間が6時間を越える場合は45分。8時間を越える場合は1時間与えなければならないと、されています。(労基法第34条1項)
従いまして、御社の場合は中抜休憩ですでに1時間以上の休憩を与えていますから、それ以上与えなかったとしても、違法ではありません。

あと、一点気になったのですが御社の所定労働時間は、8時間30分ですか?

労基法第32条で法定労働時間の定めがありそれによると、「1日について8時間、1週間について40時間(特例事業場は44時間)」と規定されています。一方、所定労働時間は、法定労働時間の範囲内で会社が就業規則などで独自に決めることができる労働時間をいいますので、所定労働時間が1日8時間を越えることは違法となります。

Re: 業務時間に中抜けがある休憩について

著者ガチャック様

詳しいご説明ありがとうございます!!

本当に大変参考になりました。
休憩時間の件・拘束時間の件、お伺いしたいことに対して
的確にご説明いただきました。

8H30のところ(所定労働時間)につきましては30分の
休憩を挟んでおりますので問題ないかと思います。

法律の難しさを痛感しております。

今後もよりいっそうの精進に努めますのでまた
わからないことが出てきましたらまた、お力おかしくださいませ。

お忙しいところ本当にありがとうございました。


> ワタナベさん こんにちわ。
>
> 初めに、拘束時間とは、始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間休憩時間の合計時間をいいます。従いまして、ご記入されているケースの場合ですと、8時~21時30分までが拘束時間と考えられると思います。
>
> 但し、拘束時間労働時間ではなく、中抜休憩が、労働者使用者の指揮命令下になく、労務を提供していない時間であれば、労働時間ではありません。
>
> また、労働基準法では、労働時間について規制をしていますが、坑内労働を除いては、拘束時間の規制はありません。但し、あまり休憩時間を長く与えて拘束時間を長くすることは、好ましくないとする説(平成20年版 社会保険労務ハンドブック 全国社会保険労務士会連合会偏 95項 引用)
> もありますので、可能であれば拘束時間を短くするようにされた方が良いと思います。
>
> 続いて、休憩についてですが、休憩労働時間が6時間を越える場合は45分。8時間を越える場合は1時間与えなければならないと、されています。(労基法第34条1項)
> 従いまして、御社の場合は中抜休憩ですでに1時間以上の休憩を与えていますから、それ以上与えなかったとしても、違法ではありません。
>
> あと、一点気になったのですが御社の所定労働時間は、8時間30分ですか?
>
> 労基法第32条で法定労働時間の定めがありそれによると、「1日について8時間、1週間について40時間(特例事業場は44時間)」と規定されています。一方、所定労働時間は、法定労働時間の範囲内で会社が就業規則などで独自に決めることができる労働時間をいいますので、所定労働時間が1日8時間を越えることは違法となります。

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