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労務管理

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アルバイトの方の長時間労働について

著者 yumini さん

最終更新日:2008年10月27日 17:01

当方、スタッフ20名程度の地方事務所総務担当です。
いわゆる「一人親方」のCADオペレータの方に時給制で作業をしていただいていますが、彼女の残業過多について、疑問と危機感を抱いております。
ここ5年以上、休日出勤を含め70~100時間/月の残業時間があります。
近頃特に、日中の休憩・通院と称した外出が目立ち、健康上の被害が出た場合、本人への影響と会社の責任等についても危惧しております。会社が特に強制しているわけではなく、本人の自由意思(責任感?報酬目的?)なのですが、このまま看過すべきではないと考え、関係者に相談するものの、思うような回答も得られず、改善がなされません。
社員であれば、休日出勤は振替、残業は40時間までという規定があり、それ以上は支給されないのですが、現在青天井のアルバイトの方に対しても同様に規制することは可能なのでしょうか?
初歩的質問であり、また会社のずさんな人事管理を暴露するようで恥ずかしいのですが、法律に則った何かよい対処法がありましたら教えていただけないでしょうか。

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Re: アルバイトの方の長時間労働について

著者ガチャックさん

2008年10月27日 18:56

yuminiさん こんにちわ。

まず初めに、アルバイトの方の残業問題ですが、労働法は実態で判断されます。従いまして、残業が本人の自由意志であったとしても、それを黙認していれば、原則会社からの指示とみなします。

従いまして、必要以上の残業をしている場合は、サッサと帰るように毅然とした態度で臨むべきと思います。

二点目に残業過多で労働者に健康被害が出た場合の会社の責任の有無ですが、次の様な通達があります。「発症前1か月ないし6か月にわたっておおむね45時間を超えて時間外労働が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まる」(H13年12月基発第1063号の要約)

残業過多の加重残業で労働者に健康被害が出た場合、会社の責任を問われる可能性充分にあります。

従いまして、必要のない残業をしていたら、サッサと帰るように毅然と指導する事が望ましいと思います。

Re: アルバイトの方の長時間労働について

著者オレンジcubeさん

2008年10月28日 09:24

> 当方、スタッフ20名程度の地方事務所総務担当です。
> いわゆる「一人親方」のCADオペレータの方に時給制で作業をしていただいていますが、彼女の残業過多について、疑問と危機感を抱いております。
> ここ5年以上、休日出勤を含め70~100時間/月の残業時間があります。
> 近頃特に、日中の休憩・通院と称した外出が目立ち、健康上の被害が出た場合、本人への影響と会社の責任等についても危惧しております。会社が特に強制しているわけではなく、本人の自由意思(責任感?報酬目的?)なのですが、このまま看過すべきではないと考え、関係者に相談するものの、思うような回答も得られず、改善がなされません。
> 社員であれば、休日出勤は振替、残業は40時間までという規定があり、それ以上は支給されないのですが、現在青天井のアルバイトの方に対しても同様に規制することは可能なのでしょうか?
> 初歩的質問であり、また会社のずさんな人事管理を暴露するようで恥ずかしいのですが、法律に則った何かよい対処法がありましたら教えていただけないでしょうか。

おはようございます。

過労からくる自殺等で問われる会社の安全配慮義務ですが、先日当社で研修をやったばかりなのですが、

「早く帰るよう指導した」終電がなくなった人用に「タクシー券を渡す」「ホテルの用意」「翌朝の出勤を遅らす」といった内容では、認められないとのことです。

実際に「早く帰す」を実行する事まで求められているとの事です。

御社でも、その方には、早急の対策を講じるべきだと思います。
何かあってからでは遅いです。

Re: アルバイトの方の長時間労働について

著者yuminiさん

2008年10月28日 10:23

ガチャック様
明快なご回答をありがとうございました。
早速本社総務に対しても、報告・提言を致します。
ガチャックさんのように‘毅然とした態度で臨む’ことのできる上司に恵まれていれば、このような一人の方の問題で延々と悩むこともないのですが。。
それからもう一点、アルバイトの方であっても、公休振替えや残40時間規制は可能なのでしょうか?

Re: アルバイトの方の長時間労働について

著者HASSYさん

2008年10月28日 10:32

こんにちは

横から失礼します。
このアルバイトの方の上司は誰ですか?
アルバイトで、1人親方だからと言って、仕事を与える人間
がいないのは問題ではないですか?

会社はあるバイトとして契約しているわけですから、任せき
りにするのではなくて、業務を指示する人間がいて管理を
しなければ大きな問題になってからでは遅いからだと思い
ますよ。雇用契約があるのであれば、本人の自由意志による残業と言うのはありえないことではないですか?

雇用契約を結んでいる以上、管理は必要だと思いますよ。


> ガチャック様
> 明快なご回答をありがとうございました。
> 早速本社総務に対しても、報告・提言を致します。
> ガチャックさんのように‘毅然とした態度で臨む’ことのできる上司に恵まれていれば、このような一人の方の問題で延々と悩むこともないのですが。。
> それからもう一点、アルバイトの方であっても、公休振替えや残40時間規制は可能なのでしょうか?

Re: アルバイトの方の長時間労働について

著者yuminiさん

2008年10月28日 10:35

オレンジcube様
実例をあげた分かり易いご回答を、ありがとうございました。
このまま看過していれば、会社側の言い訳は何一つ立たぬ、ということですね。
職場の安全衛生管理、安全配慮義務について、もっと全社的に教育を行うべきであると痛感しました。

Re: アルバイトの方の長時間労働について

著者yuminiさん

2008年10月28日 11:05

HASSY様
ありがとうございます。
ごもっともなご意見だと思います。
作業上の上司は、技術室の方におりますが、「本人の意思でやっていること。毎日終電までいてくれれば、アシスタント的に遣えて便利」というような安易なスタンスが見てとれます。当人もそれに便乗して時給を重ねている節があり、このような双方の関係ができてしまうと、介入が難しくなってしまいます。指揮命令はさらにその上の職階の人物からでないと。
何にせよ、結局は会社の人事管理の甘さが原因!と・・怒りも湧いてきますが、ここは双方支障のないよう、適正に対処できればと思います。

Re: アルバイトの方の長時間労働について

著者オレンジcubeさん

2008年10月28日 11:07

> こんにちは
>
> 横から失礼します。
> このアルバイトの方の上司は誰ですか?
> アルバイトで、1人親方だからと言って、仕事を与える人間
> がいないのは問題ではないですか?
>
> 会社はあるバイトとして契約しているわけですから、任せき
> りにするのではなくて、業務を指示する人間がいて管理を
> しなければ大きな問題になってからでは遅いからだと思い
> ますよ。雇用契約があるのであれば、本人の自由意志による残業と言うのはありえないことではないですか?
>
> 雇用契約を結んでいる以上、管理は必要だと思いますよ。
>
>
> > ガチャック様
> > 明快なご回答をありがとうございました。
> > 早速本社総務に対しても、報告・提言を致します。
> > ガチャックさんのように‘毅然とした態度で臨む’ことのできる上司に恵まれていれば、このような一人の方の問題で延々と悩むこともないのですが。。
> > それからもう一点、アルバイトの方であっても、公休振替えや残40時間規制は可能なのでしょうか?

こんにちは。
HASSYさんの言われているとおりだと思います。

仕事の指示をした上司が、部下の進捗状況を確認せず、先に帰ったりしている。

こういった環境がある部や課の人たちに、時間外が多いから見直し改善しろといっても、部下の仕事内容を把握していないわけですから、具体策が出てきませんよね。

この方にしても、事前に業務内容を報告させるべきだと思います。仕事によっては、今日中に片付けなくてもよい仕事があるわけですし。
完全な方法ではないと思いますが、毎日の進捗状況の報告プラス時間外の事前申請を、その方の上司に徹底させるべきだと思います。

Re: アルバイトの方の長時間労働について

著者HASSYさん

2008年10月28日 11:27

yumini 様

色々と大変ですね。心中お察しいたします。
人件費の管理、労務管理従業員の安全衛生管理の観点から
も、やはり管理監督者がしっかりと時間管理をすべき問題だ
と思います。
大変だとは思いますが、頑張ってください。


> HASSY様
> ありがとうございます。
> ごもっともなご意見だと思います。
> 作業上の上司は、技術室の方におりますが、「本人の意思でやっていること。毎日終電までいてくれれば、アシスタント的に遣えて便利」というような安易なスタンスが見てとれます。当人もそれに便乗して時給を重ねている節があり、このような双方の関係ができてしまうと、介入が難しくなってしまいます。指揮命令はさらにその上の職階の人物からでないと。
> 何にせよ、結局は会社の人事管理の甘さが原因!と・・怒りも湧いてきますが、ここは双方支障のないよう、適正に対処できればと思います。

Re: アルバイトの方の長時間労働について

著者yuminiさん

2008年10月28日 11:55

オレンジcube様
なるほど!
内容報告や事前申請、ですね。
それにはまずその上司を徹底指導。。。はーっ、どこから手をつけてよいのやら(と、少しだけ頭がクラっとしました)。
でも、頑張ります!ありがとうございました。

Re: アルバイトの方の長時間労働について

著者yuminiさん

2008年10月28日 13:26

HASSY様
優しい言葉に、胸が熱くなりました。
こういう思いは、この立場で仕事をしている者にしかわからないのでしょうか。部署は違っても、スタッフの理解と協力が欲しいと願っています。そして・・
立場はそれぞれでも、やはり職場内での‘良識’は保ってほしいものです。互いに‘利用’しようとするところから、人間の性悪な部分を見るような思いがして辛いですね。
法を云々するまでもなく、皆が健全な意識をもてば、公平感のある職場はできるのでは。。。(甘いでしょうか。こんなことではきっと、労務には向きませんね。)
大事な時間をいただき、どうもありがとうございました。

Re: アルバイトの方の長時間労働について

著者ガチャックさん

2008年10月28日 14:28

yumini様

ご質問の公休振替えや残40時間規制は可能かと言うご質問ですが、初めに休日の振り替えは、可能ですが就業規則上の根拠が必要です。理由は、労基法では、休日の振り替えに関しては、就業規則で規定することを求めています。

2点目の残業40時間規制と言う点ですが、可能かと思いますが、実際の残業時間が40時間を超えた場合に40時間以上の残業代を不支給には出来ないと思います。

最後に、大企業・中小企業共に問題のある社員がいるのも事実です。「毅然とした態度」と言っても言葉で言うほど簡単ではないと思います。

それは、自分が勤務している会社でも同じです。心中お察し申し上げます。

Re: アルバイトの方の長時間労働について

著者yuminiさん

2008年10月28日 15:47

ガチャック様
ありがとうございます。
就業規則に規定があれば可能、ということですね。
周辺規則の整備について、早急に本社に確認と働きかけをします。
とはいえ、「40時間を超えた残業代は支払いません」とは言えない。。。
結局は、本人の良識と、管理する上司の責任感に期待するしかないということでしょうか。。。

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