相談の広場
教えて下さい。
今までパートとして日給だった人が、社員として月給になりました。
1.随時改定を行う時期としては、4ヶ月目から改定?
それとも、社員になった月からでしょうか?
2.月額変更届での「昇降給差の月額」には、
固定給の差額と思われますが、
この様な場合いくらになるのでしょうか?
例として
9月に日給単価:8,000円×出勤日数:20日で160,000円の支給
10月に月給として200,000円の支給
よろしくおねがいします。
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> 今までパートとして日給だった人が、社員として月給になりました。
> 1.随時改定を行う時期としては、4ヶ月目から改定?
> それとも、社員になった月からでしょうか?
月給制になってから3ヶ月の給与で随時改定の有無を判定し、
随時改定の要件をすべて満たしていた場合に限り、4ヶ月目から改定になります。
随時改定の実施要件は、
●固定的賃金または給与体系の変更があった
●変更月以降3ヶ月の支払い基礎日数が3ヶ月とも17日以上ある
●変更後3ヶ月間に支払われた給与を元に標準報酬月額表から算出した標準報酬月額の等級と、
従前の標準報酬月額の等級とを比較し、2等級以上の差があった
この3点をすべて満たしていることとなります。
> 2.月額変更届での「昇降給差の月額」には、
> 固定給の差額と思われますが、
> この様な場合いくらになるのでしょうか?
> 例として
> 9月に日給単価:8,000円×出勤日数:20日で160,000円の支給
> 10月に月給として200,000円の支給
固定給の差で判断されるものではありませんよ。
判断基準は標準報酬月額表に当てはめ、2等級以上の差があるか否かです。
10月以降に支払われた報酬3ヶ月分から求めた平均報酬を標準報酬月額表に当てはめて等級を割り出し、
従前の標準報酬月額との間に2等級の差があるかどうかで判断します。
また、この際に計算の基礎となる“報酬”には、労働の対価として支払われるものすべてを含みますから、
通勤手当や残業手当なども含んだ額で計算しなくてはなりません。
つまり、固定給のみで計算してはいけません。
たとえば、10月以降の給与が月給20万で、各種手当込みで10月22万5000円、11月20万5000円、12月21万5000円だったとすると、
3ヶ月平均は21万5000円となります。
これを標準報酬月額表に当てはめると、標準報酬月額は22万で18等級に当たることになります。
今年4~6月の給与を元に9月から標準報酬月額が改定されているはずですので、
そのパートさんの9月の標準報酬月額が16万で13等級だったとすると、
13等級と18等級なので、2等級以上の差がある、と判断され、
来年1月から標準報酬月額が変更されることになります。
(もちろん、ほかの条件も満たしていることが前提ですが)
なお、そのパートさんの9月の給与が16万だとしても、
標準報酬月額が16万とは限りません。
9月の標準報酬月額は、今年の4~6月の給与を元に決定されているからです。
たとえば、そのパートさんの9月の給与が16万だとしても、
今年の4~6月に残業が多かったなどで標準報酬月額が20万で17等級だったなら、
1等級の差しかないので随時改定の対象にはならないことになります。
あくまでも標準報酬月額で判断してください。
【参考】
http://www.minminzemi.com/somu/dekigoto/geppen.htm
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/nenkin/hyoujun_housyuu_chingin_koumoku/hyoujun_housyuu_chingin_koumoku_1.html
Mariaさん、返信ありがとうございます。
1.についてはやはり4ヶ月目に判断するのですね。
保険者算定?みたいにすぐに届出なくてはいけないのかな?とも思ってしまいお聞きしました。
通常の月変にて届出します。
2.は、ごめんなさい、言葉足らずでした。
随時改定の対象となった場合に、月額変更届での「昇降給差の月額」欄に記載する金額を知りたいです。
固定給の差なので、変動給から固定給になった場合、
固定給分の差として固定給全額なのでしょうか?
先程の例であげた金額のみが報酬対象の場合
・そのまま20万?
・20万-16万で4万円?
・20万-8000円で192,000円?
よろしくお願い致します。
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