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労務管理

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就労契約書上の休日に出勤した場合の処理について

著者 BUG さん

最終更新日:2008年11月05日 16:52

すみません、勘違いがあるといけませんので、確認させていただきたいのですが・・・

当社のパート社員は、仕事の特性上、毎週日曜日から木曜までの週5日契約をしているのが大半です。
ところが、この間、いろいろとイレギュラー業務が発生している為、一部のパートに、就労契約書上の休日に当たる金曜日の出勤をお願いし、別の(日曜日から木曜日の)出勤予定日に休日を振り替える形で対応して来ました。

しかし、通常業務においても人員不足で振替休日が取れない状況になってきています。
このような場合、本来週5日で正社員よりも時間の短いパートでも、1週間で40時間を超過してしまうことになるので、この超過分については割増賃金を支払う必要はあるわけですが、この対応だけで問題はないのでしょうか?

法定休日(4週4日)はクリアされており、あくまで契約上の休日が取れていないだけなので、週40時間超過分だけで(契約上の)休日に出勤した日の労働時間すべてに対してまで割増を支払う必要はないということでよいのでしょうか?

尚、就業規則には、(契約上の)休日に出勤した際の取り決めは特に無く、あくまで法定休日の取得できないケースに35%割増を適用するとしか定められていません。

よろしくお願い致します。

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Re: 就労契約書上の休日に出勤した場合の処理について

著者HASSYさん

2008年11月05日 17:57

こんばんは
法定休日が取得できない場合にはパートさんであっても
休日出勤手当が必要です。
基本的には、40時間を越えなければ、時間給を支払うだけで
問題ありません。
但し、就業規則契約時間を超えた場合には、時間外手当を
支給するとある場合には、支給が必要となります。



> すみません、勘違いがあるといけませんので、確認させていただきたいのですが・・・
>
> 当社のパート社員は、仕事の特性上、毎週日曜日から木曜までの週5日契約をしているのが大半です。
> ところが、この間、いろいろとイレギュラー業務が発生している為、一部のパートに、就労契約書上の休日に当たる金曜日の出勤をお願いし、別の(日曜日から木曜日の)出勤予定日に休日を振り替える形で対応して来ました。
>
> しかし、通常業務においても人員不足で振替休日が取れない状況になってきています。
> このような場合、本来週5日で正社員よりも時間の短いパートでも、1週間で40時間を超過してしまうことになるので、この超過分については割増賃金を支払う必要はあるわけですが、この対応だけで問題はないのでしょうか?
>
> 法定休日(4週4日)はクリアされており、あくまで契約上の休日が取れていないだけなので、週40時間超過分だけで(契約上の)休日に出勤した日の労働時間すべてに対してまで割増を支払う必要はないということでよいのでしょうか?
>
> 尚、就業規則には、(契約上の)休日に出勤した際の取り決めは特に無く、あくまで法定休日の取得できないケースに35%割増を適用するとしか定められていません。
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> よろしくお願い致します。

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