相談の広場
当社は、正社員や契約社員の基本給に時間外労働の時間を含んでいます。
1.例:A正社員の基本給→20万円。
殆ど毎日のように夜9時~10時頃まで社内に残り、コツコツと仕事をしています。もちろん、決して遊んでいるわけではありません。
この人の毎月の収入を計算するのは、ごく簡単です。
年金保険料・健康保険料・税金等必要な控除額を差引いた額が手取りの収入です。
毎日何時まで仕事をしようが、それを何日やろうが、毎月の収入には変わりはありません。
要するに、その月に100時間働こうが200時間働こうが、毎月一定の賃金です(実際には、200時間~300時間は働いていると思います)。
この実態をタイムカードに記載していますが、何ら上司からの注意もなければ変化もありません。
このように、基本給に時間外賃金を含むのは法令ではどのように規定されているのでしょうか?
2.当社は、年間の休日を指定しております。
月によっては、土曜日は毎週出勤と決めている場合もありますし、日曜日も出勤する月もあります。また、月によっては毎週土日を休日としている月もあります。
それはそれでいいのですが、
このA正社員が、会社が休日と決めている土曜日に出勤した場合、後日振替休日を執ることは認められています。その休日出勤分を、1日あたり5千円で会社が買い取ることも認められています。
私が思うには、割増賃金を支払う義務があると思うのですが・・・。
しかしこれも、タイムカードに記載しようが何ら変わりはありません。
投稿している私は、契約社員として雇われていますが、A正社員とまったく同じです。
つい最近入社しました。やる気十分で入社しましたがこの状態ですのでモティベーションなんてまったくありません。
上記2点について法令に反していないのであれば、自分自身の考えをあためて思いっきりやってみようと思っていますが、違反しているようであれば改善を訴えていきたいと思っています。
アドバイス、よろしくお願いします。
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1.判例では、
「定額ないし固定制の割増賃金額や月額賃金に割増賃金を含む賃金体系が有効であるためには、
賃金のなかのいくらが割増賃金額にあたるかを、それ以外の賃金部分と明確に区別することができ、
その割増賃金相当分を控除した基礎賃金によって計算した割増賃金の額と、割増賃金相当額とが比較対照できることが必要である」
としています。
つまり基本給の内の一定額を固定残業手当として設定するためには
時間外部分と基本部分を明確にし、さらに
設定した時間外を超えた場合は、超過分の割増賃金を払う必要がある
わけです。
2.振替え休日は、いついつの休みをいついつの出勤日と振替えるというセットものですから、
そもそもたまるはずもなく、買い取れるわけがありません。
また、割増分は支払わなくてはなりません。
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