相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

会社規定に反することは

著者 つるる54 さん

最終更新日:2008年11月09日 19:15

どなたか教えて頂けないでしょうか。
社員Aが勤務時間帯に、無断外出しました。
会社は大変に困りまして、八方探しました。
会社は無駄な時間を費やしました。
何とかAは見つかりました。
Aの外出した時間は@計算で差し引くんですね。
見つかった後、時間外でしたが、上司がAに説教しました。
お聞きしたいのは、この説教についやした時間です。
この時間は、勤務時間となるのでしょうか?。
この説教は、社員教育の時間となるのでしょうか?
会社規定に反することをしたがための説教ですが。

スポンサーリンク

Re: 会社規定に反することは

著者外資社員さん

2008年11月10日 09:51

> お聞きしたいのは、この説教についやした時間です。
> この時間は、勤務時間となるのでしょうか?。
> この説教は、社員教育の時間となるのでしょうか?
> 会社規定に反することをしたがための説教ですが。
貴社のポリシー次第と思います。

厳格に適用すれば、外出時間は控除しますが、同時に時間外には説教はできません(または時間外業務として扱う)
説教は労働者を拘束していますので、”労働”ですね。

柔軟に考ええば、今回は温情をもって控除しないが、説教も時間外や労働時間とは考えない。
(とはいえ、無断外出に関しては処罰や厳重注意は可能)

規則は規則として厳格に適用するのも可能ですし、柔軟に対応することも時には必要とは思います。
それは上長判断や会社のポリシーと思います。
但し、一貫性の無い扱い”無断外出は控除と罰則とするが、説教は労働時間ではない”は問題だと思います。

Re: 会社規定に反することは

著者つるる54さん

2008年11月10日 10:39

■外資社員様
 いつもながら、説明をありがとうございます。

> 厳格に適用すれば、外出時間は控除します。
> 説教は労働者を拘束していますので、”労働”ですね。
■そうですよね。
 説教と言うより注意ですが
 同じことを繰り返されては困りますので。
 では、Aに始末書を書かすことにすればどうでしょうか?
 上司は、職務の手を休めることも無くAにも書面で反省させることが出来ますね。
 しかし、この始末書も半日かかって書けばその時間は勤務となるのでしょうね。
 又、自宅で書いて来ても、勤務時間対応はせねばないのでしょうね。

> (とはいえ、無断外出に関しては処罰や厳重注意は可能)
■では、説教の時間は勤務時間とみなし、処罰としてその時間を減給する。と言うことではいけないでしょうか?。

> 規則は規則として厳格に適用するのも可能ですし、柔軟に対応することも時には必要とは思います。
> それは上長判断や会社のポリシーと思います。
■そうですね。

> 但し、一貫性の無い扱い”無断外出は控除と罰則とするが、説教は労働時間ではない”は問題だと思います。
■説教も、要点を簡単明瞭に短時間で済ませばいいのですね。
 説教の仕方も上司の勉強かと・そう思えばいいのですね。

Re: 会社規定に反することは

著者外資社員さん

2008年11月10日 12:44

つるる54さん
> > 厳格に適用すれば、外出時間は控除します。
> > 説教は労働者を拘束していますので、”労働”ですね。
> ■そうですよね。
>  説教と言うより注意ですが
>  同じことを繰り返されては困りますので。
>  では、Aに始末書を書かすことにすればどうでしょうか?

始末書の扱いは、法的には難しいと思います。

過去の判例等では、提出を拒んだ場合の不利益取扱いが認められないケースがあります。

厳密に考えれば、
強制をできるのは事実を報告をする部分のみです。
強制ならば、作成も業務となります。
本人の反省を求めるならば任意とするべきと思います。
任意ならば、休憩時間や自宅で書いても構いませんが、提出の強制はできません。


> ■では、説教の時間は勤務時間とみなし、処罰としてその時間を減給する。と言うことではいけないでしょうか?。

貴社の就業規則等で、そうした処罰に該当するものがあれば可能ですが、通常はないのでは?

Re: 会社規定に反することは

著者つるる54さん

2008年11月10日 18:16

■外資社員さん
 懇切のほど、ありがとうございます。
 

> 始末書の扱いは、法的には難しいと思います。
> 過去の判例等では、提出を拒んだ場合の不利益取扱いが認められないケースがあります。
■では、社員が得意先へ出向き、得意先の指示に基づき仕事をしていた場合に
 ミスをおかして得意先からその社員に始末書提出を要請された場合
 それは始末書とは言えないし、又社員は有無を言わずに書かなくてはならないんですね。

> 厳密に考えれば、
> 強制をできるのは事実を報告をする部分のみです。
> 強制ならば、作成も業務となります。
> 本人の反省を求めるならば任意とするべきと思います。
■そうですか。
 解りますが、会社は割があわないですね。

> 任意ならば、休憩時間や自宅で書いても構いませんが、提出の強制はできません。
■以前に勤務時間中に、半日かけて会社のパソコンで会社のプリンターを消耗して、始末書を作成していた社員がおりましたが、これも当然なんですね。

> ■では、説教の時間は勤務時間とみなし、処罰としてその時間を減給する。と言うことではいけないでしょうか?。

> 貴社の就業規則等で、そうした処罰に該当するものがあれば可能ですが、通常はないのでは?
■ありません、そういうことは論外だと思っていましたから。
PL法のごとく、これからは、ありとあらゆることを予測して就業規則も見直さなくてはならないと思って来ました。

Re: 会社規定に反することは

著者外資社員さん

2008年11月11日 08:42

つるる54さん

>客先から要請された始末書
これは業務ですし、会社として提出ですから本人が書く必要もありませんし、責任者が書くべきと思いますよ。 これを個人の問題に還元してはいけません。前の話とは全く違う前提と思います。

会社が従業員に出させる始末書で、”反省や謝罪”を強制できないのでその部分は法的には任意となるのです。(個人の心の問題ですから) 会社対会社ならば、全く違いますよ。
反省の弁は無くとも構いませんが、次の契約はないとの覚悟は必要になりますよね。 ですから、会社は嫌でも謝るのです。

>■以前に勤務時間中に、半日かけて会社のパソコンで会社のプリンターを消耗して、始末書を作成していた社員がおりましたが、これも当然なんですね。

報告書ならば、業務ですし、当然のように指導すれば良いでしょう。 日報や月報を書く話と同じで、それに半日かかるのが適切かは貴社の判断、指導と思います。
任意の反省文ならば、家でやって下さいと言えばよくて、それが厭ならば、相手は出さないけれど仕方ありません。

>PL法のごとく、これからは、ありとあらゆることを予測して就業規則も見直さなくてはならないと思って来ました。

多分、根本のところで、少し噛み合っていなようにも思いました。 報告書ならば業務ですから、指導すれば良いのです。詳細の規定がなかろうと、やるべき業務を常識的な時間で出来なければ上司が指導するべきであり、そうした非効率は査定として反映するべきで、都度 罰則を与えるものではないのではありませんか?
社員に反省を求めるのならば、個人の心の問題ですから強制はできないのです。ただし、同じ失敗をしたら厳しく指導すれば良いし、査定に反映すれば良いのです。 

無駄な労働に賃金を払いたくないというお気持ちは判りますが、社員として雇った以上 簡単に賃金カットは出来ないのです。 ですから、日頃の上司の指導は重要であり、労働生産性の低い社員には、都度のカットではなく査定や労働契約の改定で反映するべきと思います。また仕事でないことは就業時間中にはさせないことも重要です。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP