相談の広場
通勤手当過払い分の返金について質問です。
二年程前にひどい渋滞に悩まされ、車通勤から自転車通勤に変えたのですが、その時に本来では通勤手当は無くなるはずが、会社側の事務処理のミスで
現在に至るまで通勤手当が振り込まれていました。
つい先日、そのことで会社から過払い分の返還要求(24ヶ月分、約12万円)があったのですが
どうも納得できない点があるのです。
①自転車通勤に変えた時、変更届は会社にちゃんと提出した。
②入社時(4年前)に通勤手当に関する詳しい説明など無く、自分の確認不足もあるのですが、手当てが出ると思っていた為、通勤手当が振り込まれ続けても不審に思わなかった。
③正常に事務処理が成されていれば通勤手当が振り込まれることはなく、その時点で改めて手当ての出る交通手段(バイク通勤など)に変更していた筈である。
④民法703条以下に不当利得について、法律上の原因なく他人の財産を取得していますので、返還する義務があるらしいですが、(善意者の場合)その利益が存する限りとされていますので現実に残っている金額を返せばよいことになっています。しかし、会社側は有無を言わさず全額返還を要求してきています。
特に④の「現実に残っている金額を返せばよい」についてですが、
残っている金額というのは(通勤手当-通勤時に掛かった実費)と解釈してよいのでしょうか?
自転車は確かに化石燃料が不要ですが、体内のエネルギーを消耗します。
(http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/energy.html)によると、
自分の家から会社まで往復15km、平均速度20km、走行時間0.75h、体重60kgで計算しますと347kcal必要らしいです。更に筋肉のエネルギー変換効率を考慮して347*1.67=580kcal分の食事が必要とのこと。
これは例えばコンビニのおにぎり(180kcal,100円)でいうと約3個分、300円ぐらいかかることになり
出勤日数20日とすると約6000円相当になります。
それに対し実際に支給されていた通勤費は約5000円であり、「現実に残っている金額」は計算上ゼロどころかマイナスになります。
確かに上記計算はあまりにも適当すぎるのは認めますが、自転車でも事実上実費が掛かるということを
会社側に認めさせたいのです。自分の望みとしては最悪でも折半で決着をつけたいと思っています。
今度、組合と相談して会社に対して上記の内容を訴えるつもりですが、果たして会社側は納得してくれるのでしょうか?
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内部監査業務担当者としてご意見させていただきます。
ケイ001 さん こんにちは
このたびの通勤手当過払い返還請求の不満は、表に出るか出ないかは別として、よく見受けられることですね。
従業員の立場としては、名目や形式如何でなく、全体的実質的な公平な取扱いが重要であることは言うまでもありません。
さて、本件の法律上の問題点ですが、、
(1)会社が過払い分を精算できるのか。
(2)できるとすると、いつまで遡ってどんな方法でできるのか。
(3)請求は必ずしなければならないのか。
(4)「意図的な嘘」「うっかりミス」での相違はあるか。
等があげられます。
<過払い請求の可否>
民法上では、払う必要がなかったのに払ってしまった場合、払った人はその金を返してもらうという規定があります(民法第703条・704条の不当利得返還請求権)。
ところで、社員に「支払う必要がなかった」といえるか否かですね。
それは、支払う根拠規定の内容次第です。すなわち、規定が(A)電車やバス等通勤手段を基準としていれば、実際の手段が異なれば「支払う必要がなかった」といえます。
これに対して、(B)通勤距離等通勤手段以外を基準としていれば、通勤手段を問わず「支払う必要があった」ことになります。
貴社の規定が如何様に設定されているかですね。
(A)(B)どちらともとれる曖昧な文言で表記しているとすれば、公共交通機関の利用のみ支払うか、公共交通機関以外の手段を利用しても一律公共交通機関を利用した金額をもって基準とするかで、会社側に請求権の行使が可能か否かと思います
。
お話のケースでは、会社側は通勤手段の変更手続きをすでに承認しているにも関わらず、それを適切に管理していない点が指摘されると思います。つまりは、全額請求権の行使は十分と求められないといえると思います。
通勤手段を如何様な方法でとるかは、社員の自由な権利です。就業時間にあわせ適切かつ十分な時間を求めて行うことが社員に課せられた権利、義務と言えます。
会社側の適切なる管理ができていない場合には全額の請求権の行使は適切ではないといえます。
又、お話の2年にわたるケースと言えば民法上の権利行使といいますより個人の権利を認めることが適切と思います。
こんにちは、行政書士の武田です。
> 特に④の「現実に残っている金額を返せばよい」についてですが、
> 残っている金額というのは(通勤手当-通勤時に掛かった実費)と解釈してよいのでしょうか?
民法の現存利益というのは、他人から財産を得たことを理由に浪費した場合を指すもので、今回でいうところの交通費やそれにかかったコストとは無関係です。
例えば、ボーナスが100万円振り込まれたから家族で海外旅行に行ったが、計算間違いで実は30万円でした。70万円返してください・・・というような場合には、海外旅行に使ってしまった分を控除して返却すれば足りるということになります。これを、生活費に使ったり、住宅ローンの返済に充てたりしていた場合には、債務の減少という利益を得ていますから、全額を返金しなければなりません。
以上のような考え方ですので、通勤の為にかかったコストというのは、日常経費であり、通勤手当として受け取ったお金から使用していたとしても、その分預金の減少を抑えていますので、現存利益有として評価されることになります。
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通勤手当というのは、給与のように法律で支払いが義務付けられているものではなく、会社が独自の基準で支払う福利厚生の一つに過ぎません。従って、どのような基準を設けても会社の自由ですし、どんなに遠距離でも交通費は1円も支払わないということも可能なわけです。
従って、御社の社内規定が、自転車通勤の場合には通勤手当を支払わないという定めになっているのであれば、法律的には返却をせざるをえません。(自転車通勤用の届出書が別途あり、提出していれば現在より少額ながら通勤手当が支給されていたというのであれば、通勤手当が支給されていたことでその様な書類の提出を認識できなかったという点で会社の落ち度がありますから、差額のみの返金とすることを要求できる可能性があるでしょう。)
とはいえ、会社のミスで正当に支給されていると思っていたものを一括で返却しろといわれても大変でしょうから、たとえば、毎月1万円ずつ給与から控除してもらって、1年間かけて返却する・・・というような形での交渉が現実的で、かつ一般的です。
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