相談の広場
育休取得の経験がほとんどないため、産休・育休の取得期間についてお伺いします。
労働基準法で、「出産予定者が産前6週間に休業を請求した場合は就業させてはならない」ということと、「産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない、ただし、6週間経過した女性が請求し、医師が認める業務につかせることは差し障りない」となっています。
今回、弊社の出産予定者は産休取得後、ただちに育休に入ることが当事者と上司で確認され、各署の承認が得られています。
予定日:12/8
産前42日:10/27
産後56日:2/2予定
産休取得:11/1~2/2(10/27~31 有休)
育休取得:2/3~9/30
この女性は契約社員のため産休中は無給、育休中は基本給20%の給付金が支給されます。10月は本人の希望により有休で処理しました。
弊社では育休中の給付金支給が規程上「毎月給与時期に支給する」「・・・基本給の20%相当額」としています。
現在の申請のままでは、日割り計算が必要です。
そこで以下の期間とすることは違法ですか?
産休:11/1~1/31
育休:2/1~9/30
労働基準法では産後8週間は「就業させてはならない」としていますが、「産休としなければならない」ではないこと、弊社の育休規程のスタート時期は明記がなく、期限(1歳または1歳6ヶ月まで)のみであることから可能なのでは?と思いました。
この女性は産休中は無給ですが、出産手当金受給予定です。2月に関してこの女性の場合は平日が1日だけなので、総支給額に大差はありません。
また、2月の給付金が日割り計算の20%ではなく、基本給の20%を受けることができます。
総務処理としても月締めにしてもらうと助かります。
この方法は可能でしょうか?
可能であるなら上司に報告後、ご本人に提案し、現状のままとどちらがいいか選択してもらいます。
よろしくお願いします。
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育児休業は、産後56日までの方は取得できませんよ。
なぜなら、育児休業は子を養育する方に対する労働の義務を免除するという性質のものですから、
すでに労働の義務が免除されている産後56日目までについては、
育児休業を取得する余地がないからです。
したがって、ご質問の方が予定日どおりに出産されたとすると、
育児休業を取得できるのは早くとも2/3以降です。
また、雇用保険の育児休業給付金についても、産後57日目以降の分しか支給されません。
ちなみに、産前42日前は、10/27ではなく10/28ですよ。
出産予定日は産前42日に含みますので。
ご質問の方は10月中は年次有給休暇のようですので、
間違ってても特に支障はなさそうですが、
今後も産休に入られる方が出てくるでしょうから、
正しく覚えておかれたほうがよろしいかと思います。
また、出産手当金(傷病手当金もですが)は、土日も含めた暦日数で支給されます。
したがって、ご質問の方が予定日どおりに出産された場合、
2月の出産手当金の支給は、1日分ではなく2日分です。
実出産日が予定日からずれた場合、
“産後56日”は予定日翌日からではなく、実出産日の翌日から56日になります。
当然、育児休業の開始日もずれます。
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