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労務管理

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時給社員の残業について

著者 ふくまる さん

最終更新日:2008年11月13日 14:14

時給社員の残業計算ですが、時間単価720×1.25=900
ですが、就業規則 1日8時間 1週40時間を超えたその時間が残業手当としてあります。例えば1週4日間で1日11時間でしたら11時間×4日で44時間という事は4時間だけの残業手当でいいのですか?1日3時間になるのでしょうか?また11時間で5日でした何時間でしょうか?なんか変な質問していますがよろしくお願いいたします。

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Re: 時給社員の残業について

著者hanmeさん

2008年11月13日 15:42

はじめまして。
質問の件につきまして下記のとおりになるかと思います。

残業手当
  3時間×4日=12時間(時給×1.25)

●週40時間超過分(時給×0.25)
  44(11×4日)-40=4時間(時給×0.25)

 でよろしいかと思います。


 ただ、上記のように勤怠管理をすると複雑化する為
 「変形労働時間制」を導入し、週40時間分を
 省く事も可能です。
 「変形労働時間制」は事前に勤務シフトを作成すること
 が義務となり、原則シフトの変更もできなかったと思い
 ます。
 
 
 

> 時給社員の残業計算ですが、時間単価720×1.25=900
> ですが、就業規則 1日8時間 1週40時間を超えたその時間が残業手当としてあります。例えば1週4日間で1日11時間でしたら11時間×4日で44時間という事は4時間だけの残業手当でいいのですか?1日3時間になるのでしょうか?また11時間で5日でした何時間でしょうか?なんか変な質問していますがよろしくお願いいたします。

Re: 時給社員の残業について

著者ふくまるさん

2008年11月13日 16:48

はじめまして。ありがとうございました。
勉強になります。
時給社員の前例がなかったため、知識不足でした。
またよろしくお願いいたします。

Re: 時給社員の残業について

著者HASSYさん

2008年11月14日 12:01

こんにちは

時給社員の雇用契約はどのようになっていますか?
もし、1日8時間、週4日の契約であれば、8時間を越えた
分の割り増しを支払えばそれで問題ないはずですよ。
週40時間は越えていますが、その前に12時間の割増賃金
を支払っていますから・・・・



> はじめまして。ありがとうございました。
> 勉強になります。
> 時給社員の前例がなかったため、知識不足でした。
> またよろしくお願いいたします。

Re: 時給社員の残業について

著者hanmeさん

2008年11月14日 14:07

こんにちは

先日の回答は間違えてました。

週4日×8時間=32時間である為
週40時間超過には該当しませんね。


大変失礼しました。

> 時給社員の残業計算ですが、時間単価720×1.25=900
> ですが、就業規則 1日8時間 1週40時間を超えたその時間が残業手当としてあります。例えば1週4日間で1日11時間でしたら11時間×4日で44時間という事は4時間だけの残業手当でいいのですか?1日3時間になるのでしょうか?また11時間で5日でした何時間でしょうか?なんか変な質問していますがよろしくお願いいたします。

Re: 時給社員の残業について

著者Mariaさん

2008年11月15日 12:33

> 時給社員の残業計算ですが、時間単価720×1.25=900
> ですが、就業規則 1日8時間 1週40時間を超えたその時間が残業手当としてあります。例えば1週4日間で1日11時間でしたら11時間×4日で44時間という事は4時間だけの残業手当でいいのですか?1日3時間になるのでしょうか?また11時間で5日でした何時間でしょうか?なんか変な質問していますがよろしくお願いいたします。

法定休日の労働、深夜労働に当たらず、
時間外労働にのみ該当する場合であると仮定してお答えします。
法定休日の労働や深夜労働に当たる場合は、計算方法が違います)

労働基準法の規定により、
1日8時間を超えた分、週40時間を超えた分、
ともに時間外割増賃金を支払う義務があります。
ただし、すでに1日8時間を超えた分の時間外割増賃金が支払われている時間については、
重複して週40時間を超えた分の時間外割増賃金を支払う必要はありません。
したがって、計算としては以下のようになります。

1週間のうちに1日11時間で4日勤務された場合
法定内労働時間分給与=8時間×720円
法定外労働時間分給与=3時間×720円×(1+0.25)
これの4日分ということになります。
そして、週40時間を超える分は4時間分となりますが、
すでに12時間分の割増賃金を支払済みですので、
こちらは加算する必要はありません。
11時間で5日勤務した場合も同様です。

注意が必要なのは、1日9時間で週6日勤務したようなケースです。
この場合、日単位で見ると、
法定内労働時間分給与=8時間×720円
法定外労働時間分給与=1時間×720円×(1+0.25)
これの6日分となり、割増賃金は合計6時間分ですが、
週40時間を超えた分が14時間分あります。
すでに割増賃金が支払われているのが6時間分ですので、
残りの8時間分の割増賃金=8時間×720円×0.25
の支払いが必要となります。
(二重に時間外割増賃金を支払う必要はないため、不足している時間分の時間外割増賃金を支払うということ)

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