相談の広場
友人からの相談なんですが・・・
(現在)
20年3月に退職し、20年4月に出産。ご主人の扶養に入っている。雇用保険の失業給付の延長をしていたが、今度、失業給付を受ける手続きをする予定。
そこで、教えて頂きたいことがあります。
「失業給付の基本手当日額が、3,612円以上は扶養に入れない」というのがあると思うんですが、給付をもらうようになったら、もらっている間はやはり扶養から外すのでしょうか?奥さんが失業給付をもらっていることは、ご主人が会社に言わない限り分からないことなのでしょうか?
会社の立場から考えると、言われなければ分からないなぁって思って・・・。(扶養調査の時には分かりますが・・・)
このような例がないので、友人の相談にも答えられず・・・。
よろしくお願いします。
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> 友人からの相談なんですが・・・
>
> (現在)
> 20年3月に退職し、20年4月に出産。ご主人の扶養に入っている。雇用保険の失業給付の延長をしていたが、今度、失業給付を受ける手続きをする予定。
>
> そこで、教えて頂きたいことがあります。
> 「失業給付の基本手当日額が、3,612円以上は扶養に入れない」というのがあると思うんですが、給付をもらうようになったら、もらっている間はやはり扶養から外すのでしょうか?奥さんが失業給付をもらっていることは、ご主人が会社に言わない限り分からないことなのでしょうか?
> 会社の立場から考えると、言われなければ分からないなぁって思って・・・。(扶養調査の時には分かりますが・・・)
>
> このような例がないので、友人の相談にも答えられず・・・。
> よろしくお願いします。
こんにちは。
奥様を健康保険の扶養家族に入れる際に、添付書類として離職票1.2や雇用保険受給者証の提出を健康保険が求めてくると思います。
その書類で、奥様の退職日の確認、雇用保険の失業給付の状況を確認するためにです。
御社の加入されている健康保険の被扶養者を入れる時に添付書類を確認してみてください。
また、私どもが加入する健保組合は、妻の収入要件に雇用保険の失業給付は対象外となりました。
その友人の方が加入されている健康保険が健保組合であれば、独自の基準が定められていることもありますので、その点もあわせて確認してみてください。
> 返信ありがとうございます。まだ、教えて頂きたいことがあります。
>
> > 奥様を健康保険の扶養家族に入れる際に、添付書類として離職票1.2や雇用保険受給者証の提出を健康保険が求めてくると思います。
>
>
> →現在、ご主人の扶養に入っているんです。
> これから友人が失業給付をもらう場合、ご主人の会社に言うべきでしょうか?言わなければ、ご主人の会社には分からないこと?もし、基準を超えたら、扶養から外されますよね?
>
>
> > その友人の方が加入されている健康保険が健保組合であれば、独自の基準が定められていることもありますので、その点もあわせて確認してみてください。
>
>
> →確認してみます。
>
>
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。再度お尋ねします。
奥様を健康保険の扶養に入れる際に、退職を証明する書類、離職票1.2及び失業保険受給者証の提出は求められていなかったのでしょうか。
私の立場としては、きちんと報告をし、受給期間中は、日額が超えていれば、いったん扶養親族からはずれるべきです。
失業保険をもらって、市町村国保の保険料+国民年金保険料を支払う場合と、失業保険を辞退してこのまま健康保険の被扶養者としている場合のどちらが得か、算出してみてはどうでしょうか。
その方が正しくない処理をされた場合、その他の社員に迷惑がかかったりします。
SYNさんに相談されている方が友人であるなら、なおさらあえて言わせてもらうと不正をしようとしているわけですからきちんと説明し、正しい処理をするように導いてあげるべきです。
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