相談の広場
たびたびお世話になります。
従業員に1ヶ月以上前に解雇予告を出し、その間は社長が就職紹介に走り会社として努力はしたつもりです。
就業規則に定める 業務成績または業務能力が著しく不良で、従業員としてふさわしくないと認められた時。
に該当しました。本人も了承済みです。
解雇を予告するまでに部署変更もしました。
この件に関して一番いい方法を教えてもらえませんか?
またその手続き方法等教えて頂きませんか?
この解雇について事前に労働基準監督所の承諾は必要ですか?
お願い致します。
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普通解雇でお考えのようですが、
当該社員の説得も上手くいっているようでしたら、
話し合いの上で自己都合退職に持ち込むのも良いかもしれません。
確かに、失業した時に離職理由が解雇だと支給の上で有利ではありますが、
それは5年以上勤務した場合で、勤続年数が短ければ同じです。
その解雇の原因が本人の成績や能力にあるとすると、
当該社員の再就職の妨げになりかねません。
バレないのが普通ですが・・・・・
同業種へ就職する場合、採用前に以前勤務した会社に問い合わせをするケースもあるようです。
雇用保険の手当受給者証にはキッチリ離職理由が記載されていますので、その書類を提出させられたら一発でバレます。
ふくまる様はその社員の方のことを一番に考えていらっしゃるとみえますので、是非、本人にもちかけることをオススメします。
はじめまして。解雇については気をつけなければなりません。ご本人が納得しているなら自主退社の形をとったほうがいいでしょう。就業規則の解雇事由にあたるとしても、よほどの理由(刑法に抵触するような)がないと労働基準法の解雇事由に当たらない場合がほとんどです。雇用主の勘違いする点としまして、1か月前の解雇予告又は解雇予告金の支払で解雇できるとお考えの方がほとんどですが、実際に争った場合、雇用主が負ける場合がほとんどです。今回のケースはご本人の周りにいる方が知恵を付けた場合めんどくさいことになりかねません。なぜなら、取りようによっては退職強要にも取れるからです。私は以前労働組合の委員長もしておりましたので同じようなケースで争ったこともあります。
争いに発展しないよう細心の注意を払ってください
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