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労務管理

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普通解雇について

著者 ふくまる さん

最終更新日:2008年11月21日 11:49

たびたびお世話になります。
従業員に1ヶ月以上前に解雇予告を出し、その間は社長が就職紹介に走り会社として努力はしたつもりです。
就業規則に定める 業務成績または業務能力が著しく不良で、従業員としてふさわしくないと認められた時。
に該当しました。本人も了承済みです。
解雇を予告するまでに部署変更もしました。
この件に関して一番いい方法を教えてもらえませんか?
またその手続き方法等教えて頂きませんか?
この解雇について事前に労働基準監督所の承諾は必要ですか?
お願い致します。

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Re: 普通解雇について

著者ガチャックさん

2008年11月21日 19:04

ふくまる様

こんにちは。

まずお尋ねの「事前に労働基準監督署の承諾が必要か否か」ですが、御社は、1ヶ月以上前に解雇予告を行っているので、不要です。

あと、解雇の妥当性の問題ですが、文面を拝見する限り会社として出来うる最大限の努力をなされたご様子が伺えます。その上で、御社就業規則に定める普通解雇に当たるのであればそれは致し方がないでしょう。

後々の従業員とのトラブルを避けるのであれば、御社就業規則普通解雇のどの要件に該当したかを文書で交付して、従業員の方に同意した旨を押印してもらったらいかがでしょうか?

あと、蛇足ですが雇用保険がスムーズに支給されるように配慮された方が良いかと思います。

本人の了承ありなら・・・

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年11月21日 20:43

普通解雇でお考えのようですが、
当該社員の説得も上手くいっているようでしたら、
話し合いの上で自己都合退職に持ち込むのも良いかもしれません。

確かに、失業した時に離職理由が解雇だと支給の上で有利ではありますが、
それは5年以上勤務した場合で、勤続年数が短ければ同じです。
その解雇の原因が本人の成績や能力にあるとすると、
当該社員の再就職の妨げになりかねません。

バレないのが普通ですが・・・・・
同業種へ就職する場合、採用前に以前勤務した会社に問い合わせをするケースもあるようです。

雇用保険の手当受給者証にはキッチリ離職理由が記載されていますので、その書類を提出させられたら一発でバレます。

ふくまる様はその社員の方のことを一番に考えていらっしゃるとみえますので、是非、本人にもちかけることをオススメします。

Re: 普通解雇について

著者ふくまるさん

2008年11月22日 09:35

ガチャックさん、おはようございます。ご返送ありがとうございます。
今回の件大変勉強になりました。人と人との話合、できるだけ気持ちよく再就職してもらいたい気持ちです。ありがとうございました。

Re: 本人の了承ありなら・・・

著者ふくまるさん

2008年11月22日 11:42

おはようございます。ご返送ありがとうございました。
正直経験及び知識不足であらゆる問題につまずいてしまいます。
小さい会社で社員もそう多くない会社ですが家族同様の気持ちを忘れずこれからもがんばります。
是非、自己都合退職の件実行するようにします。
その社員の再就職が少しでもスムーズにいくようにします。
ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。

Re: 本人の了承ありなら・・・

著者グレゴリオさん

2008年11月22日 20:09

> 確かに、失業した時に離職理由が解雇だと支給の上で有利ではありますが、
> それは5年以上勤務した場合で、勤続年数が短ければ同じです。

専門家の方に横から失礼とは思いますが基本手当給付に関して補足させていただきます。

普通解雇の場合、特定受給資格者になりますので、45歳以上であれば、勤続年数1年以上で自己都合退社よりも給付日数が多くなります。

また正当な理由のない自己都合退社となれば、3箇月の給付制限がついてしまいます。

自己都合退社とされる場合、この点は対象者にも説明して、後で話が違う、とならないようご注意ください。

Re: 普通解雇について

著者ももんが1225さん

2008年11月23日 00:47

はじめまして。解雇については気をつけなければなりません。ご本人が納得しているなら自主退社の形をとったほうがいいでしょう。就業規則の解雇事由にあたるとしても、よほどの理由(刑法に抵触するような)がないと労働基準法の解雇事由に当たらない場合がほとんどです。雇用主の勘違いする点としまして、1か月前の解雇予告又は解雇予告金の支払で解雇できるとお考えの方がほとんどですが、実際に争った場合、雇用主が負ける場合がほとんどです。今回のケースはご本人の周りにいる方が知恵を付けた場合めんどくさいことになりかねません。なぜなら、取りようによっては退職強要にも取れるからです。私は以前労働組合の委員長もしておりましたので同じようなケースで争ったこともあります。
争いに発展しないよう細心の注意を払ってください

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