相談の広場
最終更新日:2008年11月22日 16:38
はじめまして。教えていただけたらと思います。
当社は60歳に達した年度末(3月31日)を定年とし、希望する者全員を65歳に達した事業年度末まで嘱託社員として再雇用しています。(就業規則、嘱託就業規則に規定してあります。再雇用中は労働契約を1年毎に締結しています。これらに関して雇用継続の助成金も受給しています。)
今年度当社の再雇用の上限(65歳に達した事業年度末まで)を迎える方があるのですが、この方に限っては会社としてそれ以降も働いてもらいたい方針です。(仕事の内容は基本的に従来と同じでしてもらうつもりです。)
この事について、どういう内容の労働契約、あるいは その他契約とすればベターなのか ご教授いただければと思います。
また、雇用保険、健康保険、厚生年金関係で気をつける事、しなければならない事があれば併せて ご教授ください。
スポンサーリンク
こんばんは
御社はどのような契約を考えておいでですか?
65歳を超えると、年金の絡みもあるので、収入が多すぎる
と年金がもらえないなどの問題があるので、その点を注意し
て契約してみてはいかがでしょうか?
年金のことをしっかりと押さえた上で、本人とよく話をする
ことが重要と考えます。
> はじめまして。教えていただけたらと思います。
>
> 当社は60歳に達した年度末(3月31日)を定年とし、希望する者全員を65歳に達した事業年度末まで嘱託社員として再雇用しています。(就業規則、嘱託就業規則に規定してあります。再雇用中は労働契約を1年毎に締結しています。これらに関して雇用継続の助成金も受給しています。)
>
> 今年度当社の再雇用の上限(65歳に達した事業年度末まで)を迎える方があるのですが、この方に限っては会社としてそれ以降も働いてもらいたい方針です。(仕事の内容は基本的に従来と同じでしてもらうつもりです。)
>
> この事について、どういう内容の労働契約、あるいは その他契約とすればベターなのか ご教授いただければと思います。
>
> また、雇用保険、健康保険、厚生年金関係で気をつける事、しなければならない事があれば併せて ご教授ください。
gansisuさん、こんにちは。
具体的ご提案ありがとうございます。
確かに当社内部でも「業務委託」という形式にした方がいいかな・・・的な話はしていましたが、「業務委託」「業務委託契約」でネット検索すると、ちょっと今回の場合違うかな・・・ともいろいろ考えていました。社内でしっかり検討の必要がありそうですね。
あと、ご指摘の
「2)例外である65歳を超える雇用が御社の通常規定にならないように(例外も1例認めると再雇用規定があっても、私も!俺も!なんであの人だけに!となり、ゆくゆくは通常規定になっていきます)」
・・・という点も確かに気にしている点ではあるのです。今のところ1名の方だけを65歳以上で選抜することになるのですが、今後の事を考えると、就業規則その他に明確にしておく必要もありかと思っています。
とにかく、今後の事も考えてよく検討してみます。
ありがとうございました。
> 以下の理由で外注扱い(業務委託等の形式)をお勧めします。
> 1)年金、健康保険、雇用保険等の管理が複雑になる
> 2)例外である65歳を超える雇用が御社の通常規定にならないように(例外も1例認めると再雇用規定があっても、私も!俺も!なんであの人だけに!となり、ゆくゆくは通常規定になっていきます)
>
> ※具体的には仕入業者への支払いと同じような考え方です。
> 月額?万円+消費税を業務委託料として払い、
> 本人に責任を持って確定申告、年金額との調整をしてもらうという方法です。業務上の指示や成果の検討方法に工夫が必要ですが。。。
> ご参考にしていただければと思います。
社会保険労務士オフィスはっとり様
ご返信ありがとうございます。
> 雇用保険料は不要ですし、在職年金の調整も28→48万円が上限となる、健康保険はそのままで奥様ほかの被扶養者はただ、などメリットの方が多いのでは?
⇒なるほど!・・・そうですね、確かにおっしゃるとおりだと思います。
特に今回の方は、会社が「もう少しいてほしい」方なので、その方にメリットの多い方法で働いていただきたいと思っています。しっかり検討して、ご本人にも納得してもらって雇用継続したいと思います。
あと、今後の事も考えて、65歳以降の雇用については当社の現状では全員は難しい事や、その基準等も決めておいて従業員に周知しておかなければなりませんね。・・・無用なトラブルを防止するためにも・・・。
> 是非、このまま1年ごとの嘱託契約を続けてあげてください。
> 現在の高齢者継続雇用の法令では、65歳になるまでは、希望者にたいする選別の基準の合理性を問われますが、65歳以後は「契約」は自由です。お互いの合意で契約すれは可です。
> また、業務委託となると、相手方の経理的な処理の負担が増大します。私も自営なのでよくわかります。
> 心配してみえます労働・社会保険関係はむしろ負担が減ります。
> 雇用保険料は不要ですし、在職年金の調整も28→48万円が上限となる、健康保険はそのままで奥様ほかの被扶養者はただ、などメリットの方が多いのでは?
> これからますます70歳以上までも働く時代となります!♪
社会保険労務士オフィスはっとり様
お恥ずかしい話、この件に関しては全く理解しておらず、ノーマークでした。(T_T)
今日はたまたま出社日なので(勤労感謝の日振替休日ですが・・・)早速確認しておきます。もし徴収していたら修正しないといけませんね・・・。
修正方法については、他の方の相談で同様のがありましたので、参考にさせていただきます。
年末前に気がついてよかったです。勉強不足を痛感しました。
何回もすみませんでした。ありがとうございました。
> > 再度再度申し訳ありません。
> > 今質問回答について見直していたところ、
> >
> > > 雇用保険料は不要ですし、
> >
> > この部分について??となってしまいました。基本的なことでしたらすみません。雇用保険料は不要となるのでしょうか。
>
> 64歳以上の高年齢労働者(年度の初日の4月1日において64歳以上の者)のうち一般被保険者はは、雇用保険料が免除されます。年度更新の手続きで、してみえるのでは?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~11
(11件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]