相談の広場
最終更新日:2008年11月28日 05:58
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しまニッコさんこんにちは、
質問の内容につき、参考になればと思いますのでご回答いたします。
①休職期間満了による退職について
就業規則に一定の休職期間を経過しても復職できない場合は、自然退職とする旨が定められていると仮定した場合についてですが、
自然退職の規定であっても、本人から復職できない旨の退職届を提出してもらった方が良いと思います。
(離職証明書を作成する上で、退職理由を明確にするために。)
②傷病手当金について
傷病手当金を受給中とのことであるので、退職しても同一の保険者から支給開始日から1年6か月までは継続して給付を受けることができます。
③障害厚生年金の受給について
初診日において厚生年金保険の被保険者であったことが想定されますので、「障害給付の裁定請求」をすることができます。(障害認定要件に該当する場合)
④その他として、
現在リハビリ中とのことであり、以前の労務に服せないけれど、他の軽易な作業に短時間でも就労できることが見込めるのであれば、休職期間満了・退職後に嘱託契約等で再雇用とする方法も考えられるのではないのでしょうか。
以上、説明の足りない部分もあるかと思いますが、参考にして頂ければと思います。
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