相談の広場
忘年会や納涼会に参加しない場合は、人事考課に反映させると上司が発表していましたが、これはどの程度の効力がありますか?また、休日に研修会を行ないますが、振替休日は一切ないのですが、こちらについても同様で考課の対象にするとの事です。また、食事休憩は1時間の規定がありますが、休憩時間をきっちり取ると、残業代をつけないなどと言っております。この点についてもどうでしょうか。
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こんばんは
下記の人事考課へ反映させるとい事が、実際に行われた場合
は無効となると思います。実際の業務にて人事考課は行われ
るものですから、それに対する参加を強制する場合には、それは業務とみなさなければならず、就業時間外や休日にそれ
が行われた場合には、休日出勤手当や時間外手当の支給が必要となります。
休憩時間は休憩時間として、労働時間に含まれていないわけ
ですから、残業をつけないというのは、大きな問題となりま
す。
研修会も人事考課の対象にするのであれば、全員を対象にす
ることが条件となるはずです。そうすれば、考課の対象にす
ることはできると思います。
振替休日ないのなら、休日出勤手当必要です。
とはいえ、厳密にしっかりと守っている会社がどれだけあるか
疑問ですが・・・
> 忘年会や納涼会に参加しない場合は、人事考課に反映させると上司が発表していましたが、これはどの程度の効力がありますか?また、休日に研修会を行ないますが、振替休日は一切ないのですが、こちらについても同様で考課の対象にするとの事です。また、食事休憩は1時間の規定がありますが、休憩時間をきっちり取ると、残業代をつけないなどと言っております。この点についてもどうでしょうか。
●忘年会や納涼会に参加しない場合
忘年会や納涼会を、本来考課の対象にしてはいけないのですが、
考課者である上司は、
「江戸の敵を長崎で討つ」作戦を取ることができます。
日ごろの仕事ぶりを評価したという抽象的な形で行うことは可能です。
項目は「協調性」あたりでしょうか。
●休日に研修会を行ないますが、振替休日は一切ない
これも上記と同様です。
無給の休日出勤ということなら、建前は自主参加。
項目は「自主性」「向上心」などでしょう。
●食事休憩は1時間の規定がありますが、休憩時間をきっちり取ると、
残業代をつけない
これは単純に純粋に無効な判断です。
労働者の権利はなくなりません。
労基法が労働者の権利を保護します。
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