相談の広場
多くの方がこの件で質問されているのですが、私もはっきり理解ができずにいます。
当社でも退職時に有休が残った場合は買い取るようにしています。今月の給与締日で退職する者がいるのですが二日分残ってしまうので買取をします。
自分自身は今まで簡単に分けると、解雇の場合→退職金扱い、自己都合の場合→最終給与に上乗せ(明細の雑所得欄、賃金扱い)にしてきましたが問題はないのでしょうか。色々なスレをみると正しいのかどうか、不安になってきました。どなたか教えてください。
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> 多くの方がこの件で質問されているのですが、私もはっきり理解ができずにいます。
> 当社でも退職時に有休が残った場合は買い取るようにしています。今月の給与締日で退職する者がいるのですが二日分残ってしまうので買取をします。
> 自分自身は今まで簡単に分けると、解雇の場合→退職金扱い、自己都合の場合→最終給与に上乗せ(明細の雑所得欄、賃金扱い)にしてきましたが問題はないのでしょうか。色々なスレをみると正しいのかどうか、不安になってきました。どなたか教えてください。
おはようございます。
年次有給休暇の買取は、全員行っているのでしょうか?
法律では禁止されていますが、退職時に関しては、消化しきれない年次有給休暇については違いますが。
でも、私は買取することには反対です。
今まで業務の都合で全然年次有給休暇を取得できなかった人が、退職時に請求するならまだわかります。
最近の労働者は、権利ばかり主張して義務を果たしていないケースが多いです。
全員に買取しているのであれば、見直された方が良いと思います。
一昔前は、退職が例えば12/31だったとして、週1・2程度休みつつ出勤し、業務や引継ぎするのが一般的でした。
でも今は、極端にいうと11/30や12月の1、2程度出勤したら、後は年次有給休暇を取得し全然顔を出さずに辞めてしまうようなケースが多く見受けられます。
確かに、年次有給休暇は労働者の権利ですが、退職時に消化しきれていない年次有給休暇を使い切らなければならないことはないと思います。
おおきはお世話かもしれませんが、私は退職時であったとしても年次有給休暇を買い取る制度と言うものには反対です。
むしろ、通常時にとらせる、とることができる職場づくりのほうが大切だと思います。
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