相談の広場
最終更新日:2008年12月09日 16:13
数ヶ月で契約をして仕事をしてもらっていた人がいるんですが、春頃に職安から「循環的離職者」にあたるかもと指摘され、その後は辞めてもらっていました。
今また仕事をしてもらいたいんですが、職安のこともあるのでどうしようかと考えていたらその仕事をする人が、「個人事業主として処理してください」と会社名を作ってきました。
これで、社会保険や雇用保険の問題はクリアされるのでしょうか?
所得税は、税理士等と同じ徴収方法なんでしょうか?
説明不足かもしれませんが、よろしくお願いいます。
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(回答)
業務委託基本契約書(モデル)
株式会社○○○○(以下「甲」という)と△△△△(以下「乙」という)とは、甲が乙に業務を委託することについて、次の通り基本契約を締結する。
(目的)
第1条
1.本基本契約は、甲が、雇用契約によらず、乙に甲の業務を委託する場合における個別の業務委託契約に適用する基本的な契約条件を定めることを目的とする。
2.本基本契約は、甲の従業員である者もしくは従業員であった者が、出産・育児または介護等の個人的事情のため、甲が業務をその者に委託することによって、乙がこれまで業務で培った職務能力を活かすことを主たる目的とするものである。
(業務委託契約における雇用関係の不存在)
第2条
1.本契約に基づいて乙が甲の委託により業務を行なう場合は、甲と乙の間には雇用契約は存在しないものとする。よって、乙は甲から個別の業務委託を打診された場合でも諾否の自由があり、受託した場合においては、甲は乙に業務を遂行する手段を指示しないとともに納期の指示以外は時間の管理や拘束をしないものとする。労働者ではないので、労災保険の適用はない。
(委託業務の内容)
第3条
1.委託業務は、原則として以下の通りする。
①
②
③
④
⑤
2.甲と乙が打ち合わせた経緯および承諾した内容は、Eメール受発信記録または別途作成した覚書によるものとする。
(再委託の禁止)
第4条
乙は、甲から受託した前条の業務を第三者に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合においてはその限りではない。
(権利の帰属)
第5条
1.委託業務の履行に際し開発された成果物の知的所有権は、甲に帰属するものとする。
(秘密保持)
第6条
1.乙は個別の委託業務の処理上知りえた甲または甲の顧客に関するあらゆる情報を、本基本契約期間中はもとより、契約終了後も第三者に開示・譲渡・漏洩してはならない。
(仕様の変更等)
第7条
1.甲は、乙に委託した個別の業務について、内容もしくは仕様を変更し、または中止することがある。
(代金支払)
第8条
1.乙は、甲へ納入した成果物について、その代金ならびに交通費等を集計し、毎月15日締めで請求書を送付する。
2.甲は、前項の請求書を精査した上で当月末日までに、乙の指定する金融機関に振り込むものとする。
3.請求書に記載する代金には消費税を記載するものとする。
(設備等)
第9条
1.業務に必要なすべての機器、並びにインターネット接続料その他の通信費および光熱費は、甲が業務の処理のために特に必要と認めた機器は有償または無償で貸与する。
2.甲から貸与されたパソコン等の機器について、乙には善良な管理者としての注意義務がある。
(出社時の交通費)
第10条
1.乙が甲への打合せ、または納品のために出社する際の交通費は、甲が実費を負担するものとする。
(契約期間)
第11条
本基本契約の有効期間は、契約締結の日より1年間とする。ただし、期間満了の3か月前までに甲乙いずれかより契約更新の意思表示があった場合には、甲乙協議の上、延長することがある。その場合における契約期間は1年以内とする。
(その他)
第12条
乙は、委託業務の実施に際し、著作権ほか第三者の権利を侵害しないよう留意しなければならない。
以上、契約の証として本契約書を2通作成し、甲乙1通所持する。
平成 年 月 日
甲
乙
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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